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条例施行規則別表第四
更新日:2011年3月1日
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番号 | 契約の解除等(クーリング・オフ)に際しての事項 | 不当な取引方法の内容 |
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一 |
拒否等によるクーリング・オフの妨害 | 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第九条第一項に規定する契約の申込みの撤回又は契約の解除を行う権利等の法令で認められている権利(以下「クーリング・オフ」という。)の行使に際して、これを拒否し、黙殺し、又は消費者を欺き、威迫する等の不当な手段を用いて、契約の成立又は存続を強要すること。 |
二 |
不当な手数料等の要求によるクーリング・オフの妨害 | クーリング・オフの行使に際して、手数料、送料、役務の対価等法令上根拠のない要求をして、契約の成立又は存続を強要すること。 |
三 |
商品を使用させることによるクーリング・オフの妨害 | クーリング・オフを妨げる目的で、消費者に商品を使用させ、商品の全部若しくは一部を消費させ、又は役務を利用させて、契約の成立又は存続を強要すること。 |
四 |
中途解約の拒否 | 商品等を継続的に供給する契約を締結した場合において、消費者の正当な根拠に基づく中途解約の申出に対し、不当に拒否し、不当な違約金、損害賠償金等を要求し、又は威迫する等の不当な手段を用いて、契約の存続を強要すること。 |
五 |
不当な違約金等の要求による契約の解除等の拒否 | 消費者の正当な根拠に基づく契約の解除等に際し、不当に拒否し、不当な違約金、損害賠償金等を要求し、又は威迫する等の不当な手段を用いて、契約の成立又は存続を強要すること。 |
六 |
原状回復義務等の履行拒否・遅延 | 消費者の正当な根拠に基づく契約の解除等が有効に行われたにもかかわらず、返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等の履行を不当に拒否し、又は遅延すること。 |
(注)1行目と中央の列に記載されている内容は見出しとして付したものであり、規則本文には記載されていません。