ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 生活こども部 > 消費生活課 > 条例施行規則別表第二

本文

条例施行規則別表第二

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示
契約内容に関する不当な取引方法(規則別表第二)
番号 契約内容に関する事項 不当な取引方法の内容

消費者の利益を一方的に害する契約 信義誠実の原則に反して、消費者の権利を制限し、又は義務を加重することにより、消費者の利益を一方的に害する条項を定めた契約を締結させること。

不当な違約金等を定める契約 契約に係る損害賠償額の予定、違約金等の定めについて、消費者に不当に高額又は高率の負担を求める条項を定めた契約を締結させること。

契約の解除等を不当に制限する契約 消費者が契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは契約の取消しの申出又は契約の無効の主張をすることができる権利を不当に制限する条項を定めた契約を締結させること。

不当な免責条項を定める契約 事業者の債務不履行、債務の履行に伴う不法行為若しくは契約の目的物の瑕疵(かし)により生じた損害賠償責任の全部若しくは一部を不当に免除させる、又は契約の目的物の瑕疵(かし)に係る補修責任を一方的に免責させる条項を定めた契約を締結させること。

不当な過大販売・長期契約 不当に過大な量の、又は不当に長期にわたる商品の販売等となる条項を定めた契約を締結させること。

不当な裁判管轄を定める契約 契約に関する訴訟に関して、消費者に不当に不利な裁判管轄となる条項を定めた契約を締結させること。

返済能力を超えていることが明らかである者との契約 商品等の購入に伴って受ける信用が、消費者の返済能力を超えていることが明らかであるにもかかわらず、そのような信用の供与を伴った契約を締結させること。

合意した内容と異なる契約 消費者が購入の意思表示をした商品等と異なる内容を契約書等に記載し、消費者に不当に不利益をもたらす条項を定めた契約を締結させること。

消費者の名義を悪用した契約 商品等の内容、取引条件等に関して虚偽の情報若しくは誤認させるような情報を提供して消費者に名義の貸与を求め、又は消費者の合意なくその名義を使用し、その意に反する債務を負担させる契約を締結させること。

(注)1行目と中央の列に記載されている内容は見出しとして付したものであり、規則本文には記載されていません。