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条例施行規則別表第一
更新日:2011年3月1日
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番号 | 勧誘に関する事項 | 不当な取引方法の内容 |
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一 |
商品販売の目的を明らかにしない勧誘 | 商品の販売等の目的を明らかにせず、又は商品の販売等以外のことを主要な目的であるかのような情報を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 |
二 |
重要な情報を告げないで行う勧誘 | 商品等の内容、取引条件等について、重要な情報を提供せずに、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 |
三 |
虚偽の情報等を告げる勧誘 | 商品等の内容、取引条件等について、虚偽の情報又は消費者を誤認させるような情報を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 |
四 |
断定的判断の提供による勧誘 | 商品の販売等に際し、将来における商品等の価額、将来において消費者が受け取るべき金額、商品等による効能及び効果その他将来における変動が不確実な事項について断定的な判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 |
五 |
優良又は有利であると誤認させる勧誘 | 商品等の内容、取引条件等が、実際のもの又は他の事業者が供給するものよりも著しく優良又は有利であると誤認させるような情報を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 |
六 |
法令等による義務と誤認させる勧誘 | 商品等の設置又は利用が法令等により義務付けられたものであると誤認させるような情報を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 |
七 |
氏名等の不明示による勧誘 | 商品の販売等に際し、事業者の氏名、名称、住所等事業者を特定する情報を明らかにせず、又は偽って、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 |
八 |
公的機関の職員と誤認させる勧誘 | 自らを官公署、公共的団体、公の施設を管理する法人その他の団体の職員と誤認させるような情報を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 |
九 |
公的機関の許可等を得ていると誤認させる勧誘 | 官公署又は公共的団体の許可、認可、後援等を得ていると誤認させるような情報を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 |
十 |
公共の場所における不当な勧誘 | 路上その他の公共の場所において、消費者の進路に立ちふさがり、又は消費者につきまとって、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 |
十一 |
迷惑を覚えさせる方法による勧誘 | 消費者の意に反して、早朝、深夜等生活に支障のある時間帯に、業務を行っている場所に、又は執ように長時間、電話をし、訪問する等迷惑を覚えさせる方法で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 |
十二 |
威圧して行う勧誘 | 消費者を威圧するような言動を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 |
十三 |
健康や将来の不安をあおる不当な勧誘 | 消費者の健康、将来等について、ことさらに不安をあおり、消費者を心理的に不安な状態に陥らせて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 |
十四 |
判断力の不足に乗じた勧誘 | 消費者の判断力の不足に乗じて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 |
十五 |
知識・経験等に照らして適合しない勧誘 | 消費者の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当な内容を定めた契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 |
十六 |
金銭調達を強要する勧誘 | 消費者からの要請がないにもかかわらず、金融機関等からの借入れその他の信用の供与による金銭の調達を執ように勧めて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 |
十七 |
親切行為や無償・廉価販売による不当な勧誘 | 商品の販売等をする目的で、親切を装うこと、無償若しくは著しく廉価で他の商品等の販売を行うこと等により生じる消費者の心理的負担を利用して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 |
十八 |
過去の取引に関わる情報を悪用した勧誘 | 商品の販売等に関して、消費者の過去の取引に関する不利益な情報を利用して、消費者を心理的に不安な状態に陥らせ、過去の不利益が回復できるかのような、又は不利益が拡大すること若しくは不利益を被ることを防止できるかのような情報を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 |
十九 |
不退去による勧誘 | 消費者が住居又は業務を行っている場所から退去すべき旨の意思表示をしているにもかかわらず、それらの場所から退去しないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 |
二十 |
勧誘場所から退去させないで行う勧誘 | 消費者が勧誘をうけている場所から退去する旨の意思表示をしているにもかかわらず、その場所から退去させないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 |
二十一 |
虚偽記載による勧誘 | 消費者の年齢、職業、収入等契約を締結する上で重要な事項について、事実と異なる契約書等を作成して、又は消費者に虚偽の記載をするようそそのかして、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 |
二十二 |
正常な判断ができない状態にして行う勧誘 | 主たる販売目的以外の商品等を無償又は著しく廉価で販売又は提供すること等により、消費者を正常な判断ができない状態に陥らせて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 |
二十三 |
次々と商品販売を行う勧誘 | 商品の販売等に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、消費者に反復継続して執ように商品の販売等をする契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 |
二十四 |
電話、ファクシミリ、電子メール等を利用した不当な勧誘 | 商品の販売等に関して、消費者が希望しない旨の意思表示をする機会を与えず、電気通信手段を介して一方的に広告宣伝等を反復して行うことにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 |
二十五 |
消費者の意思に反した勧誘 | 商品の販売等に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、住居又は業務を行っている場所に電話をし、物品を送付し、又は訪問して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 |
(注)1行目と中央の列に記載されている内容は見出しとして付したものであり、規則本文には記載されていません。