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消費生活条例で禁止される不当な取引方法

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示
  1. 勧誘に関する不当な取引方法(規則第1条の2第1号)
     商品の販売又は役務の提供(以下「商品の販売等」という。)に際して、消費者の利益を不当に害する方法で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる取引方法として別表第一に掲げるもの
  2. 契約内容に関する不当な取引方法(規則第1条の2第2号)
     取引における信義誠実の原則に反する内容の契約を締結させる取引方法として別表第二に掲げるもの
  3. 債務の履行(代金の支払等)に関する不当な取引方法(規則第1条の2第3号)
     消費者、その保証人等法律上支払義務のある者(以下「消費者等」という。)を欺き、威迫する等の不当な手段を用いて、契約に基づく債務の履行を強要し、又は債務の履行を不当に拒否し、若しくは遅延する取引方法として別表第三に掲げるもの
  4. 契約の解除等(クーリング・オフ)に際しての不当な取引方法(規則第1条の2第4号)
     消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除、契約の取消しの申出又は契約の無効の主張(以下「契約の解除等」という。)を妨げる取引方法として別表第四に掲げるもの
  5. 信用の供与(クレジット販売)に関する不当な取引方法(規則第1条の2第5号)
     商品又は役務(以下「商品等」という。)の購入等を条件又は原因として信用の供与をする契約又は保証を受託する契約(以下「与信契約等」という。)について、消費者の利益を不当に害することが明らかであるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、若しくは締結させ、又は消費者の利益を不当に害する方法で与信契約等に基づく債務の履行を強要する取引方法として別表第五に掲げるもの