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若者向け消費者被害防止啓発動画
民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。
成人になると一人で契約ができるようになるため、社会経験や契約に関する知識が不十分な若者が消費者トラブルに遭うことが心配されています。
そこで、現役高校生と消費生活課が協力して消費者被害防止のための啓発動画を作成しました。
「こんな被害に気をつけよう」「なにかあったら相談しよう」と思って貰えるように、これから成人になる高校生が当事者目線で作成した動画です。ぜひご覧ください。
困ったらまず相談!
消費者ホットライン188(いやや)
1.成年年齢引下げ
その契約、誰にも相談しないで決めちゃって大丈夫?
18・19歳の若者も大人として扱われます。
成年になると、親権者の同意なく自分の意思で契約や借金ができるようになるため、契約知識や社会経験の乏しい成人直後の若者を悪質業者は狙っています!!
契約前に内容をよく確認しましょう!
不安に思ったり、困ったら、迷わずに相談!!
画像をクリックすると動画「成年年齢引下げ」(YouTube:外部リンク)が自動再生されます
2.「契約」ってなに?
契約とは、「法的な拘束力」を持つ約束のことです。
契約は口約束だけでも成立します。
「申込み」と「承諾」の意思表示が合致したタイミングで契約が成立し、一度成立した契約は一方的にやめることはできません。
レシートを持って行けば返品・交換ができるのは販売店側のサービスです。
契約成立前に内容をよく確認しましょう!!
画像をクリックすると動画「『契約』ってなに?」(YouTube:外部リンク)が自動再生されます
3.インターネット通信販売
ネットショッピングなどの通信販売は「クーリング・オフ」の対象外です。
返品・交換は販売会社が決めた返品ルールに従わなければなりません。
注文前に返品可能か確認しましょう!!
こんなサイトは要注意!
- 販売価格が大幅に値引きされている
- 事業者への連絡方法が問合せフォームやフリーメールのみ
- 事業者の所在地の記載がない
- 所在地の場所を調べると、田んぼや畑、個人宅になっている
<外部リンク>
画像をクリックすると動画「インターネット通信販売」(YouTube:外部リンク)が自動再生されます
4.定期購入
ネットショッピングなどの通信販売は「クーリング・オフ」の対象外です。
返品・交換は販売会社が決めた返品ルールに従わなければなりません。
注文前に返品可能か確認しましょう!!
ここが大事!
- 「1回だけの注文のつもりが定期購入の契約になっていた」という相談が増加!
- 大事なことは小さい文字で書いてある!
- 購入回数や総支払額(合計金額)を確認する!
- 「特定商取引法に基づく表示」と「返品・返金について」をよく読む!
- 広告画面や最終確認画面のスクリーンショット(証拠)を残す!
<外部リンク>
画像をクリックすると動画「定期購入」(YouTube:外部リンク)が自動再生されます
5.簡単に「もうかる」話
うまい話はありません!!
簡単に「もうかる」と甘い言葉で誘われる「マルチ商法」「情報商材」「副業」などに注意しましょう!!
きっぱり、ハッキリ断りましょう。
こんな話には要注意!
- 友達を紹介するとマージン(紹介料)がもらえる
- 「誰でも簡単に稼げます」とか、「全額返金保証」などが謳い文句
- すぐに元が取れる」と、高額な商品を分割や借金で支払わせようとする
- 「今だけ!」「今日まで」と契約を焦らせる
<外部リンク>
画像をクリックすると動画「簡単に『もうかる』話」(YouTube:外部リンク)が自動再生されます
6.クレジットカード
便利だからこそ、仕組みをよく理解して使いましょう。
使い方に注意しましょう!
- 分割払いやリボルビング払いは利用金額に加えて「手数料」がかかり、思っていた以上の返済額になることも!
- スキミングやフィッシングによる不正利用に注意!
- 利用明細を必ず確認する!
- 支払いが遅れると、個人信用情報に傷がつきローンが組めなくなってしまうこともあります
<外部リンク>
画像をクリックすると動画「クレジットカード」(YouTube:外部リンク)が自動再生されます
この若者向け消費者被害防止啓発動画は、群馬県金融広報委員会<外部リンク>令和3年度金融教育研究校である、群馬県立渋川工業高等学校<外部リンク>と消費生活課が協力して作成したものです。