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平成27年度第2回群馬県消費生活問題審議会 開催概要

更新日:2016年2月9日 印刷ページ表示

1 日時

 平成27年9月11日(金曜日)午前10時~11時30分

2 場所

 群馬県庁29階 295会議室

3 出席者

 委員15名中13名
 神山 一成 日本銀行前橋支店長
 舟木 諒 弁護士
 小林 陽子 群馬大学教育学部准教授
 須田 聡子 株式会社上毛新聞社経理局経理部課長
 鈴木 佳子 群馬県小学校中学校教育研究会中学校技術・家庭科部会副会長(みどり市立大間々東中学校長)
 田島 千枝 群馬県くらしの会連絡協議会会計
 瀧澤 佳津子 群馬県消費者団体連絡会監査
 堀口 純子 公募委員(消費生活専門相談員)
 清水 裕幸 公募委員(行政書士)
 山田 宏 公募委員(団体職員)
 小倉 光雄 公募委員(NPO法人消費者支援群馬ひまわりの会事務局長)
 風間 まり子 群馬県商工会女性部連合会副会長
 深澤 正子 群馬女将の会副会長

4 配布資料

  • 次第
  • 資料1 平成26年度事業報告及び平成27年度消費者施策について
  • 資料2 平成26年度 消費生活相談の概要
  • 資料3 消費者教育の推進に関する法律の概要
  • 資料4 群馬県消費者教育推進地域協議会設置要綱(案)

5 議題

  • (1)会長及び副会長の互選について
    (群馬県消費生活問題審議会、群馬県消費者苦情処理委員会)
  • (2)本県の消費者行政について
  • (3)平成26年度消費生活相談の概要について
  • (4)群馬県消費者教育推進地域協議会の設置について

6 委員の主な意見等

(1)について
 委員を当審議会の委員が併任していることから、群馬県消費者苦情処理委員会の会長及び副会長についても互選を行った。

〈委員からの主な意見・発言等〉

委員
 群馬県消費生活問題審議会、群馬県消費者苦情処理委員会両会の会長、副会長の選任案について、事務局案があれば示されたい。
事務局
 上記協議事項について、事務局から次のとおり選任案を提示した。
 ・群馬県消費生活問題審議会
 会長 神山一成 委員
 副会長 舟木 諒 委員
 ・群馬県消費者苦情処理委員会
 会長 舟木 諒 委員
 副会長 須田聡子 委員

(2)及び(3)について
事務局
 上記報告事項について、配布資料により事務局から説明を行った。

 〈委員からの主な意見・発言等〉

委員
 消費生活相談の概要について、内容が悪質かつ巧妙化しているというような話があった。そうした中で、消費者に対する教育というのがより重要になって来ているということだと思う。これまで行ってきている各種の事業、かなり充実してきて数も増えてきていると思うが、出席者、参加者などの数などについて、現時点でどのように評価しているのか。
事務局
 県のほか、市町郡の消費生活センターでも同様の出前講座を行っているので、実際に講座を受講される方というのは、これよりも多くなっている。
 受講をしてもらって終わり、ということではなく、それが被害防止に役立っているのかというところが一番問題になってくる。受講した方に我がこととして考えていただけるよう、繰り返し聴いていただくよう取り組んでいる。

委員
 判断力が不十分な高齢者等に対する支援はどのように行って行くのか。
 また、悪質業者が活動しにくい地域というのは、行政が指導・処分を厳正に行っている地域であると思うので、是非厳格に行っていただきたい。
事務局
 消費生活課だけではなく、県庁内の福祉関係の部門で、認知症の方に対する消費者トラブルを中心にしたパンフレットを作り、それによって啓発をしていく、という事業に取り組んでいくと聞いている。
 また、元凶がなくなればトラブルはなくなるということで、事業者への監視・指導については、厳正に対処したい。
委員
 ご本人ではなく、ご家族など関与されている方が消費生活センターにつなぐということも多々想定されると理解している。また、劇場型詐欺だと、約束どおりお金が支払われてこない、というかたちで苦情相談が来る。
 そのようなことから、被害の端緒から相談までの時間を捉えた統計があれば、対策が考えられるのではないか。
 また、特商法に基づく事業者指導の関係で、通販や訪問販売などは県外の事業者も多数県内で営業している。
 このため、行政同士の広域連携というのもこれからは重要になる。その広域行政の連携、情報共有の仕方などについても検討してほしい。
事務局
 ご指摘の統計について、技術的に可能かどうかこれから検討させていただきたい。
 ここ数年は、他県と相談しながら、合同指導など可能な限り広域連携をしている。

委員
 消費者教育の推進に関する法律の施行後、県でも消費者の自立支援に取り組んでいるとおもうが、出前講座の目的には、全て「消費者被害に遭わないため」と記されている。消費者の自立支援との視点も加えるべきではないか。
事務局
 基本姿勢は群馬県消費者基本計画に盛り込んだように、まず消費者の権利を尊重し、そして消費者の自立を支援することによって、群馬県民が安全で安心な消費生活を実現するということで、決して消費者被害の防止だけが消費者教育というふうには捉えてはいない。
 ただ、出前講座を申し込まれた方の主な要望が被害に遭わないための内容となっており、どうしてもそれに時間を割くこととなっていることから被害防止が前面にでている。

委員
 消費者苦情処理委員会で、平成21年度に一件付託された事案を処理したというお話だったが、具体的にどのような事案だったのか教えていただきたい。
事務局
 事務局から説明を行った。

(4)について
 〈事務局説明〉
 上記協議事項について、配布資料により事務局から説明を行った。

 〈委員からの主な意見・発言等〉

委員
 この協議会がこういうかたちで設置されたときに、どのような頻度で会議が開催されるというようなイメージになるのか。
事務局
 国の方でも、学習指導要領の改訂作業が進められていて、何年か後には消費者教育が学校現場に深く採り入れられるようなかたちになるので、そういった動きを見ながら、必要に応じて開催させていただく、ということを考えている。
委員
 「会議に関係者の出席を求め」と設置要綱案にあるが、関係者というのはどういった人を想定しているのか。
事務局
 出前講座等でお話しする機会の少ない、特に小中高の学校現場の関係者ということを想定している。

7 結論

  • (1)について、両会ともに事務局提案のとおりとすることを決定した。
  • (2)及び(3)について
     なし
  • (4)について、群馬県消費者教育推進地域協議会設置要綱(案)のとおり設置することを決定した。

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