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霊感商法・開運商法

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

霊感商法や開運商法に注意しましょう

霊感商法・開運商法とは?

 「先祖のたたりで不幸になる」「これを購入すれば不幸から免れる」などと、人の不幸や不安につけ込み、高額な壺や数珠、印鑑などを買わせるほか、高額な祈とう料やお布施名目の金品を要求されるものです。
 最初は、無料の悩み相談や姓名判断などを行いますが、その過程で家族や家庭の財産のことを細かく聞き出し、弱みを知ると徹底的につきまとい不安をあおり、最終的には高額な商品を売りつけられるケースなどがあります。

よくある相談事例

事例1

 折込広告を見て、子どもの病気のことについて相談に行ったところ、個室で「霊視の結果、このままにしておけば子どもの病気は悪くなるばかりだ。祈とうした方がいい。今日が最後の引き合わせだ」と急がされるままにその場で振込手続きをし、祈とう料60万円を振り込んだ。
 翌日、返金を申し出たが、「60万円は供養代なので返金できない。裁判をしてもいい」と、強い態度で拒否された。

事例2

 悩み事があったので、折込広告を見て占いを受けに行った。そこで「名前の一字が良くないので水晶の印鑑を作り、紙に21回押印してその紙を水に流せば運勢が良くなる」と勧められ契約した。
 よく考えると高額だし、信じられない。

事例3

 無料の姓名判断があると誘われて会場に行ったところ、非常によくない名前であると言われ、このままではどんどん運気が低下していくからと改名を勧められた。改名はできないと言ったところ、開運のための印鑑や壺などを買い、財産を浄化するように言われた。
 言われるままに契約をしてしまったが、解約したい。

霊感商法・開運商法の問題点

  • 「たたり」や「霊」、「運気」など、調べようのない物を持ち出し、誰もが持つ不安や悩みに付け込んでいること。
  • 人に話すと状況が悪くなる(または、運気が逃げていく)などと言い、第三者に相談しにくい状況を作ること。
  • 今やめると更に状況が悪化するのではないかと考えてしまい、精神的にやめにくくなること。
  • 不安を取り除くために自ら赴いていることが多く、被害にあっているという意識が薄いこと。
  • 被害にあっているという意識が薄いことから、本人が自覚するまで被害救済が開始されず、解決が難しいこと。
  • 被害金額が高額になりやすいこと。

よくある霊感商法・開運商法の手口

  • 無料の姓名判断、手相診断、開運セミナー、占いと言って近づいてくる。
  • 事前に入手してあった情報などを、あたかもその場で言い当てているかのように話すことで信用させる。
  • 原価の数十・数百倍の値段で印鑑や壺などを売りつける。
  • 「人に話すと運気が逃げる」などと口止めを行う。
  • 無料相談などのチラシには、無料または安価な相談料などと記載するが、その後「祈とう料」や「お祓い」などの名目で大金を請求する。

被害にあってしまったら

  1. すぐに消費生活センターに相談しましょう。
  2. 誰もが不安や悩みは抱えているものなので、気持ちをしっかりともちましょう。
  3. 病気の治療を祈とうに頼るのは、早期の適切な治療を逃すおそれもあり、大変危険です。
  4. 祈とうサービス単独であれば、特定商取引法の指定役務ではないためにクーリング・オフができませんが、占いに付帯した祈とうサービスであれば、占い(指定役務)と祈とうサービスとが一体の契約とみなされるので、クーリング・オフが適用できます。
  5. 印鑑や壺、掛け軸などを購入してしまった場合も、購入の形態や状況によってはクーリング・オフが可能です。
  6. なによりもまず、本人が騙されているということに気づくことが重要です。被害にあったという自覚がなければ、救済もできません。

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