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景品表示法とは
新聞折り込み広告や新聞・雑誌広告などで合理的な根拠のないままに「これを飲めば食事制限もなく、1週間で○○キログラムやせられます」「二度と太らない体質に」「100円の商品を買った人の中から抽選で海外旅行プレゼント」等といった広告を見かけたことがありませんか。このような誇大・虚偽の表示や過大な景品の提供が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法では、消費者がよりよい商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るため、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限しています。
過大な景品類の提供の禁止(法第3条)
景品表示法は、過大な景品の提供による顧客の誘引を防止するため、景品類の提供の制限や、提供の禁止を定めています。
(1)一般懸賞
商品やサービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供すること
例えば…
- 抽せん券やじゃんけんなどを利用して景品類を提供
- パズルやクイズの解答の正誤によって提供
景品限度額
懸賞による取引の価額:5,000円未満→最高額:取引価額の20倍(1,000円の商品の購入が条件であれば、20,000円の景品が提供できることになります。)
懸賞による取引の価額:5,000円以上→最高額:10万円
いずれの場合も提供する景品類の総額は懸賞を実施している期間中の売上予定総額の2%
(2)共同懸賞
商店街や一定の地域内の同業者が共同して行う懸賞
例えば…
- 一定の地域における相当多数の業者が共同で実施
- 中元・歳末セールなど商店街が共同で実施
- ○○まつりなど同業の事業者が共同で実施
景品類限度額
- 最高額:取引価額にかかわらず30万円
- 総額:懸賞に係る売上予定総額の3%
(3)総付景品
商品の購入者や来店者に対し、もれなく提供する景品
例えば…
- 商品の購入者全員にプレゼント
- 店舗への来店者全員にプレゼント
- 申し込みや入店の先着順にプレゼント
購入額が特定されていない場合若しくは購入を条件としない場合には、取引価額は100円として考えます。
景品の最高額
- 取引価額:1,000円未満→景品類の最高額:200円
- 取引価額:1,000円以上→景品類の最高額:取引価額の10分の2
(4)オープン懸賞
商品の購入やサービスを利用することなく、誰でも応募できる懸賞(取引に付随しない懸賞)
例えば…
- 新聞、テレビ、雑誌などで広く告知し応募させるもの
提供できる経済上の利益の最高額 上限なし
不当な表示の禁止(法第4条第1項)
景品表示法では、うそつき表示、大げさな表示など、消費者をだますような表示を禁止しています。事業者が自己の供給する商品又は役務(サービス)の取引における(1)その品質、規格、その他の内容(2)価格その他の取引条件(3)内閣総理大臣の指定するものについての不当な表示を禁止しています。
(1)優良誤認(法第4条第1項第1号)
商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示
- 商品・サービスの品質、性能、規格等について、実際のものよりも著しく優良であると消費者に誤認させる表示
- 自社の商品・サービスの品質や規格等が、競争事業者のものよりも著しく優良であると消費者に誤認させる表示
例えば…
- 「カシミア100%」と表示していたが、実際はカシミア混合率が30%であった。
- 「この新技術は当社だけ!」と表示していたが、実際は他社製品にも同じ技術を採用したものが販売されていた。
- 「無添加」と表示していたが、実際は添加物を使用していた。
(2)有利誤認(法第4条第1項第2号)
商品・サービスの価格その他の取引条件についての不当表示
- 商品やサービスの価格や取引条件について、実際よりも著しく有利であると消費者に誤認させる表示
- 自社の商品やサービスの価格や取引条件が、競争事業者のものよりも著しく有利であると消費者に誤認させる表示
例えば…
- 「安心無料保証5年!」と表示しているが、実際は全額を保証するのは1年間で、その後は一部の修理が有料となるものであった。
- 「地域一番の安さ!」と表示していたが、実際は価格調査をしておらず。根拠のないものだった。
- 「通常価格10,000円のところ特別価格5,000円で提供!」と表示していたが、普段から5,000円で販売していたものであった。
- 「メーカー希望小売価格50,000円の品を、19,800円!」と表示していたが、すでにメーカー希望小売価格は撤廃されており、オープン価格の商品であった。
- 不当な二重価格表示の注意点
(3)その他誤認されるおそれのある表示
消費者に誤認されるおそれがあるとして内閣総理大臣が指定した不当表示
- 無果汁の清涼飲料水等についての表示(消費者庁)<外部リンク>
- 商品の原産国に関する不当な表示(消費者庁)<外部リンク>
- 消費者信用の融資費用に関する不当な表示(消費者庁)<外部リンク>
- 不動産のおとり広告に関する表示(消費者庁)<外部リンク>
- おとり広告に関する表示(消費者庁)<外部リンク>
- 有料老人ホームにかんする不当な表示(消費者庁)<外部リンク>
- 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(消費者庁)<外部リンク>
景品表示法違反に関して
群馬県では、チラシ広告等の監視を行うとともに、不当表示や不当な景品類の提供に関しての情報が寄せられた場合には、調査を行って事業者に改善を指導しています。「おかしいな」「変だな」と思われる表示や景品類の提供があれば、ぜひご連絡ください。
なお、景品表示法に基づく調査は、民事的な紛争解決のための仲介等を行うものではありませんので御了承ください。
また個別事案の調査経過及び調査結果のお問い合わせについてはお答えできませんので、ご理解をお願いします。
景品表示法について、より詳しく知りたい方は、消費者庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。