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学校等の施設内における子どもの安全確保のための指針
第1 通則
1 目的
この指針は、群馬県犯罪防止推進条例(平成16年群馬県条例第45号)第11条第2項の規定に基づき、学校等の施設内における子どもの安全の確保のために必要な方策を示し、もって学校等の施設内における子どもの安全の確保を図ることを目的とする。
2 基本的な考え方
- この指針は、学校等を設置し、又は、管理する者に対して当該学校等の施設内における子どもの安全を確保するための具体的な方策等を示すものである。
- 学校等を設置し、又は、管理する者は、法令及び関係条例等を踏まえ、管理体制の整備状況や学校等の実情に応じてこの指針を運用するものとする。
- この指針は、「開かれた学校づくり」(注1)と相反するものではなく、「開かれた学校づくり」の趣旨を生かしながら、合わせて安全確保対策を進めて行くものである。
- この指針は、社会状況の変化等を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。
3 適用範囲
この指針を適用する学校等は、次のとおりとする。
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、大学を除いたもの(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校)
- 同法第124条に規定する専修学校の高等課程
- 同法第134条第1項に規定する各種学校で主として子どもに対して学校教育に類する教育を行うもの
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター)
- 同法第6条の3第2項に規定する事業を行う施設(学童保育施設)
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
第2 具体的方策等
学校等における子どもの安全を確保するため、その責任者(安全主任等)の設置及び教職員等による校内組織の整備を行うとともに、保護者、地域のボランティアその他関係機関とも連携し、各学校等の実情に応じた安全対策を推進する体制を整備し、次のような安全対策の実施に努める。
1 正当な理由なく学校等に立ち入ろうとする者の侵入防止
正当な理由なく学校等に立ち入ろうとする者(以下「不審者」という。)の侵入を防止し、子どもへの危害を未然に防ぐため、次のような対策を実施する。
- 出入り口の限定
- 門扉の施錠等の措置
- 不審者の侵入を禁止する旨の立て札、看板等の設置
- 来訪者用の入口及び受付の明示
- 来訪者に対する名簿の記入及び来訪者証の使用の要請
- 子どもの送迎時における保護者の確認の徹底
- 来訪者への声掛けの励行
- 不審者の侵入を防ぐための、防犯カメラ等監視装置の設置
※ 防犯カメラを設置する場合は「防犯カメラガイドライン」を遵守すること。 - 不審者の侵入防止及び死角の排除等を目的とした教室、職員室等の配置の検討
- 不審者が侵入しようとし、又は侵入した場合の防犯ベル等緊急通報装置の設置
2 不審者侵入時の危機管理マニュアルの策定
不審者が学校等に侵入しようとし、又は侵入した場合に備え、各学校等独自の「危機管理マニュアル」を、次の事項に留意し策定する。
- 危機管理マニュアルの策定に際しては、文部科学省「学校の危機管理マニュアル-子どもを犯罪から守るために-」等を参考として、各学校等の実情に合わせて具体的な内容を規定するものとする。
- 危機管理マニュアルに基づき、防犯避難訓練、応急手当の訓練、その他関係する研修等を実施し、日頃から職員への周知徹底を図る。
- 危機管理マニュアルは、防犯訓練の反省、社会状況の変化や施設設備の改修等を踏まえて、随時、見直し・改善を実施するものとする。
3 施設設備の点検整備の実施
日常の安全管理の徹底を目的として、次のような施設設備の点検整備を実施する。
- 通用門、囲障、外灯、建物の窓、建物の出入り口、施錠状況等の確認
- 死角の原因となる障害物(植栽等)の除去
- 監視装置及び緊急通報装置の作動点検
4 通学路等学校周辺における子どもの安全確保
通学路等学校周辺における子どもの安全を確保するため、次のような取組を行う。
- 地域安全マップの作成等による通学路等の安全点検、防犯ブザーの貸与等
- 教職員等による学校等の敷地内及び外周の巡回
- 近隣の学校等間における情報提供体制の確立
- 学校等の近隣において子どもに危害が及ぶおそれがある事案が発生した場合の情報収集、通報、保護者への連絡、登下校の方法の決定等
5 安全教育の充実
子どもが日常生活全般における安全確保のために必要な事項を実践的に理解し、犯罪被害に遭わないための知識の習得及び様々な危険の予測ができる能力を育成するため、学級活動及びホームルーム活動、学校行事等で、計画的に学習できるよう次のような取組を行うとともに、保護者の啓発に努める。
- 不審者侵入時の対処方法を習熟させる避難訓練の実施
- 安全マップの作成等による地域における危険箇所、「子ども安全協力の家」、「かけ込み110番」等の周知
- 誘拐、連れ去り等に遭わないための対処方法の指導
- 被害に遭った場合の対処方法の指導
6 緊急時の対応確認
不審者が侵入し、子どもに危害が及ぶ危険が迫った場合の教職員等の危機意識を日頃から高めておくとともに、危機管理マニュアルに基づいて特に次のような対応事項の徹底に努める。
- 子どもの安全確保に有効なものの設置場所や使用方法の確認(さすまた、消火器、モップ等)
- 職員室等への緊急連絡方法の確認(緊急通報装置等の設置場所や使用方法等)
- 子どもの避難誘導方法の確認
- 警察署等への通報体制の確認
7 保護者、地域及び関係団体との連携
保護者、地域及び関係団体(PTA、自治会、青少年育成団体等)と連携し、子どもの安全につながる次のような施策の実施に努める。
- 保護者、地域住民及び関係団体への協力依頼
ア 保護者、ボランティア等による登下校中のパトロール等
イ 学校支援センターの活用
ウ 不審者を発見した場合の学校及び警察等への通報 - 注意喚起の文書等の各家庭への配付や地域での掲示など、速やかな周知体制の整備
- 「子ども安全協力の家」等の拡大に向けた関係機関への働きかけ
8 市町村、警察署、消防署その他関係機関との連携
市町村、警察署、消防署その他関係機関との連携を強化し、子どもの安全確保のための情報交換に努めるとともに、次のような対策を実施する。
- 学校等内外の巡回及び安全確保の協力依頼
- 関係機関の協力による安全教室、護身術等の防犯訓練、緊急救命訓練等の実施
- 緊急時の連絡体制の確立
- 医療機関等との連携による心のケアを必要とする子どもへの対応
(注1)開かれた学校づくり
学校が家庭や地域社会とともに児童生徒を育てていくという観点に立って、学校施設の開放、教育機能の開放、学校情報の公開、教育活動や学校運営の開放を行うものである。(「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」:文部科学省より)
平成26年8月20日一部改正
ただし、第1の3の6.は、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)」の施行の日から施行する。
平成26年7月24日群馬県知事決定
平成26年7月25日群馬県教育委員会決定
平成26年8月20日群馬県公安委員会決定
平成22年4月1日一部改正
平成16年12月28日群馬県知事決定
平成16年12月28日群馬県教育委員会決定
平成16年12月22日群馬県公安委員会決定