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「生活関連等施設の安全確保の留意点」の一部変更について
更新日:2015年7月31日
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我が国に対して外部から武力攻撃があった場合などにおいて、国民の生命、身体及び財産を保護することなどを目的とした「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)が平成16年9月に施行されました。
国民保護法では、発電所、浄水施設、危険物の貯蔵施設など国民生活に関連する施設で、その安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる施設、またはその安全を確保しなければ周辺地域に著しい被害を生じさせるおそれがある施設と認められる施設を「生活関連等施設」として定めています。
当該施設の管理者は、国が平成17年8月に作成した「生活関連等施設の安全確保の留意点」に基づき安全確保に取り組むこととなっておりますが、当該留意点が一部変更となりましたのでお知らせします。
生活関連等施設の管理者の皆様方におかれましては、「生活関連等施設の安全確保の留意点」を踏まえ、資機材の整備、巡回の実施など武力攻撃事態等における安全確保の措置を定めるなど、施設の安全の確保について、ご配慮くださるようお願いします。
生活関連等施設
発電所・変電所、ガス発生設備等、取水施設等、鉄道・軌道施設、電気通信事業者の交換設備、放送局の無線設備、水域・係留施設、滑走路等、ダム、危険物質の取扱所が該当します。