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大規模地震対策に関する危害予防規程の変更届について

更新日:2020年7月22日 印刷ページ表示

高圧ガス保安法の改正省令(平成30年経済産業省令第61号)が令和元年9月1日に施行となり、危害予防規程に大規模地震対策に係る事項の追加が必要となりました。

1 改正の概要

高圧ガス保安法に規定される第一種製造者については、危害予防規程を定め県に届け出る必要がありますが、平成30年経済産業省令第61号(平成30年11月14日交付)の一部が令和元年9月1日に施行され、危害予防規程に定めるべき事項(「大規模な地震に係る防災及び減災対策」及び「津波浸水対策」)が追加されました。

2 関係規則

  • 一般高圧ガス保安規則 第63条第2項第7号(追加)
  • 液化石油ガス保安規則 第61条第2項第7号(追加)
  • 冷凍保安規則 第35条第2項第7号(追加)

3 届出提出期限

 令和2年8月31日

4 対象事業所

全ての第一種製造者

5 危害予防規程に規定すべき「大規模な地震に係る防災及び減災対策」の記載例

「大規模な地震に係る防災及び減災対策の記載例」(PDFファイル:76KB)

6 参考

  1. 大規模な地震に係る防災及び減災対策に関する対応策の例示案(PDFファイル:370KB)
  2. 大規模な地震に係る防災及び減災対策に関することとして危害予防規程に規定すべき項目と具体的対応策の例示案(PDFファイル:160KB)
    (平成30年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業(新たな高圧ガス設備等耐震設計基準・耐震性能評価方法の検討に向けた調査研究)報告書(平成31年3月高圧ガス保安協会)より)

7 その他

 危害予防規程の変更についてのご相談は、下記までお問い合せください。

高圧ガス、液化石油ガス、火薬類、電気工事/保安係へ戻る