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住宅用火災警報器の設置について

更新日:2018年3月27日 印刷ページ表示

住宅用火災警報器はどこに設置すればいいの?

考えるぐんまちゃんのイメージ画像

住宅用火災警報器は、以下の場所に設置しなければなりません。

  1. 寝室等の就寝の用に供する居室
  2. 寝室が2階以上にある場合は、階段上部の天井面
  3. 寝室以外の居室(四畳半以上)が5部屋以上ある階の廊下部分
  4. その他、詳細についてはお住まいの市町村条例で定められています。

設置例のイメージ画像

なぜ「寝室」や「階段」への設置が必要なの?

住宅火災では、「逃げ遅れ」が原因で死亡するケースが非常に多く、なかでも寝ているときに犠牲となる危険性が高くなっています。
寝ている深夜の時間帯の火災発生件数は、日中に比べると少ないですが、死者数については深夜の時間帯の方が多くなっています。
そのため、寝ているときに火災に気がつくよう「寝室」への住宅用火災警報器の設置が有効なのです。
また、煙は階段を通じて上階へ広がることから、上階の部屋に煙が充満する前に警報を発して避難を促すため、「階段」への設置も義務付けられています。

住宅用火災警報器の取り付け位置について

取り付け位置が正しくないと、火災の煙を有効に感知しません。
下図を参考に取り付けをしてください。

取り付け位置のイメージ画像

取り付けた後について

住宅用火災警報器を取り付けてから、点検や清掃を行っていますか?
住宅用火災警報器は定期的に点検し、故障や電池が切れていないかを確認しましょう。

点検のイメージ画像その1

点検のイメージ画像その2

点検のイメージ画像その3

清掃のイメージ画像その1

清掃のイメージ画像その2

住宅用火災警報器は設置から10年経過する前に交換をしましょう。

住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。
住宅用火災警報器の取り替えの目安は10年です。

群馬県では平成20年6月1日からすべての住宅で設置が義務付けられました。

火災はちょっとした不注意から発生します。
もしものときに備え、点検・清掃を定期的に行い、交換の目安とされる10年が経過する前に、住宅用火災警報器の交換を行いましょう。

「とりかえる」のイメージ画像

その他

総務省消防庁では、住宅防火に関する内容について専用サイトを設けています。
詳しくは、下のバナーをクリックしてください。

住宅防火対策専用サイト(外部リンク) <外部リンク>

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