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住宅用火災警報器の設置について
住宅用火災警報器はどこに設置すればいいの?
住宅用火災警報器は、以下の場所に設置しなければなりません。
- 寝室等の就寝の用に供する居室
- 寝室が2階以上にある場合は、階段上部の天井面
- 寝室以外の居室(四畳半以上)が5部屋以上ある階の廊下部分
- その他、詳細についてはお住まいの市町村条例で定められています。
なぜ「寝室」や「階段」への設置が必要なの?
住宅火災では、「逃げ遅れ」が原因で死亡するケースが非常に多く、なかでも寝ているときに犠牲となる危険性が高くなっています。
寝ている深夜の時間帯の火災発生件数は、日中に比べると少ないですが、死者数については深夜の時間帯の方が多くなっています。
そのため、寝ているときに火災に気がつくよう「寝室」への住宅用火災警報器の設置が有効なのです。
また、煙は階段を通じて上階へ広がることから、上階の部屋に煙が充満する前に警報を発して避難を促すため、「階段」への設置も義務付けられています。
住宅用火災警報器の取り付け位置について
取り付け位置が正しくないと、火災の煙を有効に感知しません。
下図を参考に取り付けをしてください。
取り付けた後について
住宅用火災警報器を取り付けてから、点検や清掃を行っていますか?
住宅用火災警報器は定期的に点検し、故障や電池が切れていないかを確認しましょう。
住宅用火災警報器は設置から10年経過する前に交換をしましょう。
住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。
住宅用火災警報器の取り替えの目安は10年です。
群馬県では平成20年6月1日からすべての住宅で設置が義務付けられました。
火災はちょっとした不注意から発生します。
もしものときに備え、点検・清掃を定期的に行い、交換の目安とされる10年が経過する前に、住宅用火災警報器の交換を行いましょう。
その他
総務省消防庁では、住宅防火に関する内容について専用サイトを設けています。
詳しくは、下のバナーをクリックしてください。