本文
消防設備士法定講習案内
更新日:2021年9月21日
印刷ページ表示
消防法第17条の10の規定による消防設備士に対する消防用設備等の工事又は整備に関する講習を次により実施します。
受講対象者
対象者
消防設備士免状の交付を受けている方
受講期限
- 消防設備士免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内
- 当該講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内
※未受講の場合は免状返納命令の対象となりますので、該当される方は必ず受講してください。
講習日時及び場所
以下によりご確認ください。
一般社団法人群馬県消防設備協会<外部リンク>
受講手数料
群馬県証紙 7,000円(受講申請書裏面、証紙貼付欄に貼り付けてください)
受講申請書の配布場所
一般社団法人群馬県消防設備協会又は県内消防本部(局)予防課
受講申請書の提出先及びお問い合わせ先
〒371-0854
前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル7階
「一般社団法人群馬県消防設備協会」
電話 027-210-8222
Fax 027-210-8223
一般社団法人群馬県消防設備協会のホームページはこちらから<外部リンク>