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返納届

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

第一種電気工事士は交付を受けた日から5年以内に経済産業大臣の指定する者が行なう自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければなりません。当該講習を受けた日以降についても同様です。(経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除く)

このため退職等により今後、電気工事に従事される予定のない方は返納届書に必要事項を記入し、第一種電気工事士免状を同封のうえ、下記まで送付してください。

  1. 第一種電気工事士免状
  2. 返納届書(Wordファイル:26KB)

※免状を紛失し、添付できない場合は届出書に「紛失」と明記してください。

送付先

〒371-8570 前橋市大手町1-1-1

総務部消防保安課保安係

(電話 027-226-2247・Fax 027-221-0158)

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