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危険物安全週間
更新日:2024年3月19日
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令和6年6月2日(日曜日)~6月8日(土曜日)
【毎年6月の第2週は危険物安全週間です】
危険物安全週間の目的
今日、石油類をはじめとする危険物は、事業所等において幅広く利用されるとともに、国民生活に深く浸透し、その安全確保の重要性は益々増大しています。
このため、事業所における自主保安体制の確立を呼びかけるとともに、広く国民の危険物に対する意識の高揚と啓発を図ることを目的としたものです。
令和6年度危険物安全週間推進標語(最優秀作)
「次世代へ つなごう無事故と 青い地球(ほし)」
「危険物」とは?
消防法に定められているもので、一般的に次のような危険性を持った物品をいいます。
- 火災発生の危険性が大きい。
- 火災拡大の危険性が大きい。
- 消火の困難性が高い。
*私たちの身近なものでは、ガソリン・灯油・油性塗料等があります。
貯蔵または取扱上の注意事項
- 火気の周囲では、危険物の取り扱いは絶対にやめましょう。
- スタンド等の給油取扱所でガソリンや灯油を購入するときは、決められた運搬容器に入れましょう。
- 危険物を貯蔵するときは、子供や外部の者が容易に触れないように管理しましょう。
- 指定数量以上(例:ガソリン200リットル以上、灯油1,000リットル以上)の危険物を貯蔵または取り扱う場合には、市町村長の許可が必要です。
- 指定数量以上の危険物を貯蔵または取り扱う場合には、危険物取扱者の資格が必要です。
- 指定数量の5分の1以上で指定数量未満の危険物を貯蔵または取り扱う場合には、市町村長に届出が必要です。
- 危険物取扱免状取得者で、現在指定数量以上の危険物を貯蔵取扱いしている者は、3年に一回の法定講習【保安講習】を必ず受講しましょう。
- 危険物を貯蔵取扱いしている事業所等は、従業員への保安教育や訓練を定期的に実施し、事故防止に努めましょう。
- 危険物を貯蔵取扱いしている事業所等は、危険物施設における安全管理マニュアル等を策定し、誠実に実行しましょう。