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電気に関する業務

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

1 主な業務

  1. 電気工事士法に基づき、第一種及び第二種電気工事士免状の発行
  2. 電気工事の業務の適性化に関する法律(電気工事業法)に基づく、電気工事事業者の登録等(「電気工事業の登録等の受付場所」へ
  3. 電気工事の業務の適性化に関する法律(電気工事業法)に基づき、適正に業務が行われているか、電気工事業者への立入検査を行う
  4. 電気用品安全法に基づき、認証マーク(PSEマーク等)の付された商品を販売しているか、電気用品販売店(電器店、ホームセンターなど)への立入検査を行う

2 電気工事士の資格について

資格について
電気工事士の種類

従事できる工事

第一種電気工事士 a自家用電気工作物のうち、最大電力500kW未満の需要設備の電気工事
b一般用電気工作物の電気工事
第二種電気工事士 一般住宅や事務所などのように、低圧(600ボルト以下)で受電する需要設備の一般用電気工作物の電気工事

詳しくは(財)電気技術者試験センターホームページ<外部リンク>をご覧ください。

3 電気工事業の登録について

 電気工事(一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置又は変更する工事(軽微な工事を除く))を、他の者から依頼を受けて、その全部又は一部の施工を行うには、都道府県知事又は経済産業大臣の登録・届出が必要となります。
 電気工事業の登録の手続きについては、「電気工事業の登録等の受付場所」をご覧ください。

4 「PSE」マークとは?

 電気用品(配線材料、電気製品、器具など)に付けられる、安全基準の適合を示したマークです。
 平成13年4月1日に、これまでの「電気用品取締法」が改正され、「電気用品安全法」になりました。
 今までは「甲種電気用品」と「乙種電気用品」に分類され、甲種電気用品のみにマークが表示されていました。
 今回の改正により、電気用品の分類も「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」となり、それぞれにPSEマークが表示されています。

詳しくは「電気用品安全法のページ」(経済産業省)<外部リンク>

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