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危険物取扱者・消防設備士免状の自主返納について
更新日:2023年9月21日
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免状が不要になった場合には、免状を返納することができます。
自主返納
- 免状の返納は、免状を交付した都道府県知事あてに申請する必要があります。
※複数の種類の免状を返納する際、複数の交付知事がいる場合は、どの知事あてでも、まとめて申請できます。 - 免状の自主返納は、現に有している免状の交付を受ける資格を放棄することであり、この場合の放棄とは、免状を交付した都道府県知事により当該資格が取り消されることと同じ効果を有します。
(自主返納後、再発行することは出来ません。)
自主返納の種類
1 全部自主返納
所持している免状の全ての種類を自主返納する申請です。
2 一部自主返納
- 一部自主返納できる免状は、消防設備士のみです。危険物取扱者については一部自主返納はできません。
- 一部自主返納とは、所持している免状のうち、一部の種類の免状のみ自主返納する申請です。この場合、免状の記載事項が変更となりますので書換申請(群馬県収入証紙700円)が必要になります。
- 免状を紛失している場合は、書換申請に替わり再交付申請(群馬県収入証紙1,900円)が必要となります。
- 以下に掲げる場合においては、当該一部の種類の免状の自主返納を受け付けることができません。
ア 甲種第1類と乙種第1類の免状を有している者が乙種第1類の免状の自主返納を希望する場合
イ 甲種第2類と乙種第2類の免状を有している者が乙種第2類の免状の自主返納を希望する場合
ウ 甲種第3類と乙種第3類の免状を有している者が乙種第3類の免状の自主返納を希望する場合
エ 甲種第4類と乙種第4類の免状を有している者が乙種第4類の免状の自主返納を希望する場合
オ 甲種第5類と乙種第5類の免状を有している者が乙種第5類の免状の自主返納を希望する場合
3 返納届出(免状所持者が死亡した場合など)
免状の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けた場合(以下、「死亡等」という。)に、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する死亡等の届出義務者又はその代理人が、死亡等した者の所持する全ての種類の免状を返納する届出です。
申請窓口
申請区分 | 必要書類等 | 手数料 | 申請(届出)先・問い合わせ先 | |
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危険物取扱者・消防設備士 | 全部自主返納 |
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不要 | 群馬県総務部消防保安課 【電話】027-226-2242 【所在地】前橋市大手町1-1-1 |
返納届出(免状所持者死亡時等) |
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不要 | 群馬県総務部消防保安課 【電話】027-226-2242 【所在地】前橋市大手町1-1-1 |
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消防設備士のみ | 一部自主返納 |
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700円(群馬県証紙) ※免状を紛失している場合には再交付となるので1,900円 |
一般財団法人消防試験研究センター群馬県支部 【電話】027-280-6123 【所在地】〒371-0854 前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル5階 |
申請(届出)様式
以下から入手してください。