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群馬県の「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準(実施基準)」について

更新日:2018年4月12日 印刷ページ表示

 群馬県では、消防法(昭和23年法律第186号)第35条の5第1項の規定に基づき、「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準(実施基準)」を定めました。(平成23年3月22日策定、4月1日施行)実施基準では、次の7項目を定めることとされおり、本県実施基準の概要は、次のとおりです。

1 分類基準

疾患等は、「脳卒中」と「その他」に分類しています。

2 観察基準(傷病者の症状、病態に応じた観察や判断を行うための基準)

「脳卒中」は、標準化教育プログラムを主として観察基準を策定しました。「その他」は、「救急搬送における重症度・緊急度判断基準作成委員会報告書」に基づくものとしています。

3 医療機関のリスト

「県保健医療計画」の掲載内容を基本としています。
「脳卒中」については、医療機関を次の3つに区分しています。

  1. t-PA静注治療の実施可能な医療機関
  2. 急性期(重症)傷病者の受入れが可能な医療機関
  3. 非急性期(慢性期・軽症含む)傷病者の受入れが可能な医療機関

4 選定基準(傷病者の搬送先医療機関の選定基準)

脳卒中が疑われる傷病者の選定基準は、観察基準に基づき次の4つに区分しています。

  1. 超急性期(2時間以内の病院収容)
  2. 急性期(発症から8時間以内)
  3. 非急性期で重症が疑われる
  4. 非急性期で重症と見込まれない

5 伝達基準(救急隊から搬送先医療機関に対する傷病者情報の伝達基準)

標準的な伝達事項を中心として、医療機関収容後の処置に必要な項目を追加しています。

6 受入医療機関確保基準

既存の枠組み(地域MC協議会など)を活用することなどを記載しています。

7 その他の基準

消防機関・医療機関の協力体制の強化を目指すことなどを記載しています。