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企業局が分譲する住宅分譲地の案内
住宅分譲地について
企業局が造成し、現在、分譲している住宅分譲地は次のとおりです。
マイホームを検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。
団地名 | 所在地 | お問い合わせ先 |
---|---|---|
板倉ニュータウン<外部リンク> | 邑楽郡板倉町朝日野・泉野 | 団地課 住宅・商業用地係 電話 027-226-3955 |
ふれあいタウンちよだ<外部リンク> | 邑楽郡千代田町大字上中森・萱野 | 団地課 住宅・商業用地係 電話 027-226-3955 |
城の岡住宅団地 | 桐生市菱町一丁目 | 団地課 住宅・商業用地係 電話 027-226-3955 |
三原田住宅団地 | 渋川市赤城町三原田 | 団地課 住宅・商業用地係 電話 027-226-3955 |
各団地とも、各宅地内まで、上・下水道、ガス管が引き込み済みです。
ただし、三原田住宅分譲地につきましては、上・下水道が引き込み済みです。
ご案内資料
ふれあいタウンちよだ宅地分譲のご案内 (PDF:728KB)
買戻特約登記の抹消の手続き
企業局では、分譲地購入者への所有権移転登記と同時に契約日から起算して5年間(板倉の一部は10年)という「買戻特約登記」を、皆様にご説明の上、行っております。
買戻特約期間を満了した場合、その効力は失われておりますが、「買戻特約登記」そのものは、登記簿上は残ったままになります。
これが、売買や相続等による所有権移転登記を行う場合に支障となることもあります。
このような場合、土地所有者本人からの御依頼により、買戻期間満了による、買戻特約登記の抹消の手続きを行いますので、ご希望の方は、団地課(電話 027-226-3955)までご連絡ください。
なお、令和5年4月1日以降、買戻しの特約がされた売買契約の日から10年を経過したときは、登記権利者(所有者)は、単独で当該登記の抹消を申請することができるようになりました。(改正不動産登記法第69条の2)。
つまり、登記から10年間経過している場合、群馬県へ買戻登記抹消依頼を行わず、ご自分で抹消登記を申請することが可能です。
ご自分で抹消登記を申請する方法等の詳細については、物件所在地を管轄する法務局へお問合せください。
前橋地方法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧:前橋地方法務局<外部リンク>
買戻特約登記の抹消に準備いただく書類等
- 買戻特約登記抹消依頼書(Wordファイル:23KB) 1部
- 土地の全部事項証明書(1ヶ月以内に取得したもの、写しも可) 1部
- 収入印紙(1筆につき1,000円分:登録免許税用) 1部
その他
社員紹介制度について
「社員紹介制度」は、群馬県企業局が造成した住宅地を、登録していただいた企業が自社の社員に紹介していただき、成約した場合に、購入した社員に対し商品券を進呈する仕組みで、令和6年7月1日から運用を開始しています。
「ふれあいタウンちよだ」や「板倉ニュータウン」等の住宅団地近傍の企業の皆様、ぜひ、ご活用ください。
社員紹介制度要綱・様式等