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新しい飼い主さんの募集

更新日:2024年12月6日 印刷ページ表示

譲渡を受けるための要件・遵守事項

1 あなたは群馬県内在住20歳以上65歳以下の方ですか?

 動物を譲渡できる対象は、群馬県内にお住まいで、原則20歳以上65歳以下の方です。
 65歳を超える場合は、ご本人が譲渡を受けた動物を飼養できなくなった時に、譲渡動物を引き続き飼養することを約束した60歳以下の後見人の方が必要です。譲渡前講習会を受講後、譲渡希望者登録を申請する際に必要ですので、あらかじめ、後見人の方の承諾を得て、承諾書を用意しておいてください。
 ※後見人の方も譲渡前講習会の受講が必要です。

2 あなたが、譲渡された動物を飼養するご本人ですか?

 動物を譲渡できる対象は、譲渡動物を家族の一員として飼養することができるご本人です。営利などの目的のためには譲渡できません。
 また、別居のご家族やご友人が代理で講習会を受講しても、飼養するご本人も同席できなければ譲渡できません。ご注意ください。

3 家族のみんなが賛成していますか?

 動物を飼うためには、手間と時間がかかります。家族の一人だけが世話をして他の人は無関心というわけにはいきません。また、犬や猫を飼うことにより健康を害するおそれのある家族いませんか?動物に対するアレルギー等をお持ちの家族がいる場合には医師に相談してください。
 また、家族と同居していない方で、もしもの時に飼ってくれる方がいない場合は、動物の譲り受けはご遠慮ください。

家族のみんなが賛成していますかの画像

4 集合住宅や借家ではないですか?

 動物を飼ってはいけないという規則はありませんか?「内緒で飼います」「隣が飼っているから私も…」という方はご遠慮ください。

 集合住宅や借家の方は管理組合や家主さん等の許可を得てください。
 そして、譲渡前講習会を受講後、譲渡希望者登録を申請する際に必要ですので、あらかじめ、犬や猫を飼育可能であることが分かる管理規約書、契約書等の写しや家主さんの許可を得たことが分かる書類(承諾書など)を用意しておいてください。

5 引越や転勤の予定はありませんか?

 今は飼える状況であっても、遠からず転勤などで集合住宅等に引っ越す可能性がある場合はご遠慮ください。

引越や転勤の予定はありませんかの画像

6 愛情と責任をもって、適正に終生飼養できますか?

 犬や猫を適正に飼養するためには、犬や猫の基本的な生態・習性・生理を理解し、愛情と責任をもって、終生大切に飼い続けなければなりません。

7 十分な世話、しつけ、健康管理等ができますか?そのための経済的・時間的に余裕がありますか?そのためのお金や時間を動物のために負担できますか?

 日常の飼育管理をすべて子供まかせというわけにはいきません。大人の方が、主となって日常の飼育管理を行ってください。
 十分な世話、しつけ、健康管理等を行ったり、適切な散歩の時間を確保するためには、時間的な余裕が必要です。また、動物は人と同じく、病気にもなります。あらかじめ、人と動物の共通感染症などに関する正しい知識を得ておくとともに、犬や猫が病気や怪我をしたときには、動物病院に連れて行き、適切な治療を受けさせる必要があります。
 このように、動物を飼う、すなわち、動物の一生を世話するには、えさ代や医療費等たくさんのお金がかかり、時間も必要となります。特に、譲渡される動物は、これまでの生活(経歴)がわかりませんので、見ただけではわからない病気を持っているかもしれません。その治療費にお金がかかる可能性もあります。また、歳をとれば、病気や認知症になったり、介護が必要になることもあります。経済的・時間的に余裕がない方は、動物の譲り受けはご遠慮ください。

適正に最後まで飼えますかの画像

8 不妊・去勢手術をしていただけますか?(自己負担となります)

 譲渡後、6ヶ月以内に、不妊・去勢手術を行うことに同意できない方はご遠慮ください。

不妊・去勢手術をしていただけますかの画像

9 譲渡動物に鑑札(犬の場合)、迷子札、マイクロチップなどの所有者明示ができますか

 突然の災害はもちろん、普段の生活でも思いがけないアクシデントで飼い主と離ればなれになるかもしれません。ペットが迷子になりどこかで保護されたとき、飼い主がわかるように、身元を示すものをつけてください。

所有者の明示をしましょうの画像

10 動物の飼養に関する法令やマナーを守り、人に危害や迷惑をかけずに適正に飼養管理することができますか?

 犬や猫を飼養する場合、狂犬病予防法、動物の愛護及び管理に関する法律、群馬県動物の愛護及び管理に関する条例などの動物の飼養に関する法令やマナーを守り、逃走、放し飼い、鳴き声、糞尿、毛、臭気などで、周辺環境を侵害したり、他人に危害や迷惑をかけないように適正に飼養管理しなければなりません。
 また、犬については、狂犬病予防法で登録と年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。犬は必ず、登録と狂犬病予防注射を実施し、鑑札と注射済票を犬につけなければなりません。

攻撃性のある犬にならないよう適正にしつけましょうの画像外飼いの猫による被害を起こさないように飼いましょうの画像

11 猫については、自宅で完全に「室内飼育」ができますか?

 猫のトラブルの多くは、猫を屋外で自由に行動させることに起因しています。猫を屋外で飼うことは、近隣に迷惑をかけたり、交通事故、感染症、猫同士のケンカなど、猫にとっても多くの危険があります。
 譲渡された猫を完全に室内飼育することができない方は、猫の譲り受けはご遠慮ください。

室内の環境を快適にしましょうの画像

12 先住動物がいる場合は、譲渡動物を適正に飼養できる環境ですか?

 先住動物が犬の場合は、登録と狂犬病予防注射を実施していますか?

 先住犬がいる方で、狂犬病予防法の登録と狂犬病予防注射を実施していない方には、譲渡することはできません。

13 将来、不測の事態により、譲渡動物の飼養が困難となった場合、責任ある対応ができますか

 人生にはさまざまな転機が訪れます。就職、転勤、引っ越し、結婚、老い…。不測の事態も起きるかもしれません。それでも、最後まで責任もって飼うことが基本です。
 しかしながら、万が一、不測の事態により譲渡動物が飼養困難となった場合、自ら新しい飼い主を探さなければなりません。これらの対応ができない方は、動物の譲り受けはご遠慮ください。

14 譲渡後に、群馬県動物愛護センターが行う家庭訪問や調査などに協力いただけますか?

 動物を譲り受けた新しい飼い主さんは、譲渡後6カ月以内に、譲渡動物の状況を「譲渡後適正飼養報告書」により報告していただきます。
 また、譲渡動物の飼養管理状況の様子を確認するため、群馬県動物愛護センターの職員が家庭訪問したり、調査を行う場合があります。これらにご協力いただけない場合は、動物の譲り受けはご遠慮ください。

15 譲渡後に、譲渡動物の元の所有者が判明したときは、善意の対応ができますか?

 譲渡動物のなかには、迷い犬で、元の飼い主さんに戻らなかった動物もいます。新しい飼い主さんに譲渡された後、元の飼い主さんが判明する場合もありますので、あらかじめご承知いただくとともに、そのような場合には、元の飼い主さんと新しい飼い主さんの双方で協議して、その後の飼い主を決めるなどの対応をしていただきます。
 これらにご理解とご協力をいただけない場合は、動物の譲り受けはご遠慮ください。

次の譲渡誓約書に同意できる方

 上記1~15に記載の要件に合致し、遵守事項を守ることができ、次の譲渡誓約書に同意し、譲渡誓約書を群馬県動物愛護センターに提出できる方。譲渡誓約書は、譲渡動物を譲り受ける際に、提出していただきます。

  1. 犬又は猫の本能、習性等を理解し、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」(PDFファイル:149KB)<外部リンク>に定められた事項を厳守するとともに、人への危害防止等、他人への迷惑をかけないよう飼い主の責任を十分自覚し、適正に終生飼養すること。
  2. 猫については室内飼育を厳守すること。
  3. 犬の登録及び狂犬病予防注射を実施し、鑑札及び注射済票を譲渡成犬に必ず装着すること。また、けい留、施設内飼養等、確実な逸走防止措置を行うこと。
  4. 譲渡犬または、猫に個別認識(鑑札、迷子札等の装着若しくはマイクロチップの埋込み)を行うこと。また、万が一、行方不明となった場合は、群馬県動物愛護センター、警察、市町村等に連絡するとともに、自ら捜索すること。
  5. 譲渡犬または、猫に不妊・去勢手術を譲渡後6ヶ月以内に実施すること。
  6. 譲渡犬または、猫が病気になったり、怪我をしたときは、適切な治療を受けさせること。
  7. 1から6の他に、
    「動物の愛護及び管理に関する法律」<外部リンク>
    「狂犬病予防法」<外部リンク>
    「群馬県動物の愛護及び管理に関する条例」<外部リンク>
    に定められた事項を厳守すること
  8. 譲渡を受けた犬または、猫を使用して、営利を目的とした行為は行わないこと。
  9. 譲渡を受けた犬または、猫及びその行動に問題が発生した場合、その責任について群馬県及び群馬県動物愛護センターに対して一切問わないこと。また、損害を受けた場合にも賠償を請求しないこと。
  10. 元の飼い主が現れた場合、その責任について群馬県及び群馬県動物愛護センターに対して一切問わず、双方で協議の上、犬または、猫の飼養者を決めること
    また、その結果を群馬県動物愛護センターへ報告すること。
  11. 各種団体等が行うしつけ方教室等に積極的に参加するとともに、群馬県動物愛護センターが行う譲渡後の家庭訪問や調査等に協力すること。
  12. やむを得ず飼養が困難となった場合には、新に飼い主を探す等し、群馬県動物愛護センターに引取を求めないこと。
  13. その他、群馬県動物愛護センターの指示に従うこと。

誓約を守って正しく飼いましょうの画像