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犬を保管する期間
Q 収容した犬は、保管期間が3日間ということですが、3日の根拠はなんですか?
A 群馬県では群馬県動物の愛護及び管理に関する条例に基づき、飼い主不明犬や放し飼い犬を収容しています。
飼い主が判明している場合には、飼い主に対して通知しています。飼い主が判明しない場合には、収容した翌日から2日間収容情報を動物愛護センターに掲示(ホームページ)を行います。飼い主が通知を受け取った日又は掲示期間満了日の翌日(土曜日・日曜日および祝日、年末年始祝日(12月29日~1月3日)を除く。以下「通知受領日等の翌日」という。)までに、飼い主が犬を引き取らない時は、処分するものとしています。但し、やむを得ない事由により通知受領日等の翌日までに、引き取ることができない場合には、飼い主よりその理由及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出た時は、その申し出た期間が経過するまでは保管します。現在、運用として掲示期間を2日間延長していますので、実際には収容してから6日目まで保管しています。
Q 収容された犬の飼い主です。何か手続きはあるの?
A 収容されている動物愛護センター(本所・出張所)に連絡したうえで、来所して飼い犬の返還申請手続きを行ってください。
Q 返還には費用が必要?
A 次の額が必要となります。
返還申請手数料=1頭につき 4,000円(収容当日は、4,000円、収容翌日から1日あたり400円が加算されます。)
その他持ち物=身分証明書、犬鑑札及び狂犬病予防注射済票、リード、ペットキャリーなど