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前橋市野中町SC計画(市町村等の意見の概要)

更新日:2026年10月27日 印刷ページ表示

意見書の概要の公告

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第3項の規定により、市町村等の意見の概要を公告します。

令和8年10月27日

群馬県知事 山本 一太

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

  • 名称 前橋市野中町SC計画
  • 所在地 前橋市野中町1-1 外

2 届出の内容及び届出の公告日

内容

新設

公告日

令和8年6月15日

3 市町村の意見の概要

市町村の意見の概要一覧
市町村名 意見の概要 理由
前橋市 一 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき基本的な事項
開発地は埋蔵文化財包蔵地外であるため、文化財保護法第93条第1項の届出は不要です。令和7年3月11日~13日に試掘・確認調査を実施したところ、遺構・遺物が検出しましたが、その場で記録保存を行いました。このまま開発に着手して問題ありませんが、開発工事中に土器等の出土がありましたら、文化財保護課までご連絡をお願いします。
文化財保護課法第96条第1項に遺跡の発見に関する届出が規定されているため。
一 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき基本的な事項
騒音規制法等の公害防止関係法令を遵守し、周辺環境へ悪影響を及ぼさないよう留意してください。また、苦情等が発生した場合には、速やかに対策を講じ、周辺の生活環境の保全に努めてください。
生活環境の悪化を防止するため。
一 大規模小売店舗を設置するものが配慮すべき基本的な事項
サイクルアンドバスライド事業及びパークアンドライド事業への今後の協力、協議を要請いたします。
例えば路線バス定期券と商業施設商品券の両方の購入者に限定した同事業の実施などについて協力をお願いいたします。
前橋市地域公共交通計画においては乗換拠点の整備、パークアンドバスライド、サイクルアンドバスライドを推進(同計画44~45ページ)することとし、本市では上記の事業拡大に取り組んでいるところです。
近隣の国道50号では生活路線として東大室線が運行していますが、永明地区及び城南地区をカバーする本市としても大変重要な路線バスである一方、持続性(収益性)が課題となっています。今後の路線バスの持続性確保のためには郊外立地店舗との連携が特に重要と思料していることから本件要望を行うものです。
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
1 住民の利便及び業務の利便の確保のために配慮すべき事項
(2)歩行者の通行の利便の確保等
駐車場出入口A、B、C、D付近における、車両運転者に対し歩行者及び自転車の注意を喚起する「歩行者・自転車注意」等の看板設置を要望する。
本件新設店舗においては、出入口Aが桃瀬小学校の通学路に位置しており(対応状況報告書では出入口Bが通学路とされているが、正しくは出入口Aである。)、営業開始後の午前7時以降には登校児童の通行が見込まれる。また、出入口B、C及びDについても、桂萱中学校や前橋工業高等学校等の生徒等が通行することが見込まれることから、駐車場出入口を利用する車両運転者への注意喚起を徹底し、歩行者及び自転車利用者との交通事故防止に努める必要がある。
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
1 住民の利便及び業務の利便の確保のために配慮すべき事項
(2)歩行者の通行の利便の確保等
児童生徒の通行に配慮していただきたい。
児童生徒の安全を確保するため。
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
1 住民の利便及び業務の利便の確保のために配慮すべき事項
(2)歩行者の通行の利便の確保等
対象地内に存する市道の廃止に伴い、従前の通行形態に変更が生じることから、周辺住民及び歩行者の利便性並びに安全性が損なわれることのないよう、代替通路の整備その他必要な安全対策を講ずること。
対象地内通路について、従前どおり通行に供する予定であるのか利用形態が不明であることに加え、停止線の設置についても対象地内通路への設置を想定しているのか不明なことから、歩行者通行の利便性及び安全性の確保に係る妥当性を確認することができないため。
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
1 住民の利便及び業務の利便の確保のために配慮すべき事項
(3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
過剰包装を行わないことや再資源化された事務用品の使用、ダンボール等の資源ごみのリサイクルなどを可能な限り行っていただきたい。
本市における一般廃棄物の減量化を推進するため。
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
1 住民の利便及び業務の利便の確保のために配慮すべき事項
(4)防災・防犯対策への協力
災害発生に備え、来店者や従業員の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な対策や訓練等の実施に努めてください。
一般的な地震発生の危険性のほか、設置予定地は、水防法の規定に基づき群馬県が公表している利根川の洪水浸水想定区域(0.5メートル~3.0メートル)に一部該当するため。
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
(1)騒音の発生に係る事項
<1> 騒音問題に対応するための対応策について
騒音規制法の特定事業場となった場合は、敷地境界での規制基準の遵守が求められます。事前に防音対策を講じるか、稼働後の実態を調査のうえ、必要に応じた対策を講じてください。
騒音規制法第5条で規定されているため。
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
(2)廃棄物に係る事項等
<1> 廃棄物等の保管について
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。以下同じ。)が運搬されるまでの間、生活環境の保全上支障のないよう、適正な保管が義務付けられています。保管の場所には、囲い及び掲示板(保管場所である旨、産業廃棄物の種類、管理者の氏名及び連絡先、屋外で容器を用いずに保管する場合にあってはその高さを記載した、縦・横60センチメートル以上の掲示板)を設置し、廃棄物の飛散、流出や悪臭の防止、ねずみ・害虫などの発生を防止しなければなりません。
また、一般廃棄物を保管する場合であっても、産業廃棄物保管基準に準じた保管をお願いします。一般廃棄物と産業廃棄物は必ず分別し、混合することがないよう注意してください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定による。
・法第12条第2項(事業者の産業廃棄物に係る処理)
・法第12条の2第2項(事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理)
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
(2)廃棄物に係る事項等
<2> 廃棄物等の運搬や処理について
産業廃棄物又は一般廃棄物の運搬や処分を委託する場合は、それぞれ法令に規定された、受託することができる者に委託しなければなりません。誤った委託をすると排出事業者が罰則を受けることがありますので、注意してください。
また、排出者は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者と、それぞれ書面による委託契約を締結することが義務づけられています。なお、委託契約書(産廃)は5年間保管してください。
産業廃棄物の処理を委託した場合は、産業廃棄物管理票(通称マニフェスト)を交付し、B2票・D票・E票が期限内に返送されたことを確認して、A票とともに5年間保管してください。なお、マニフェストを交付した場合は、次年度の6月30日までに産業廃棄物管理票交付等状況報告書を前橋市長に提出してください。
なお、電子マニフェストを利用する場合は、情報処理センターのシステム上で、運搬終了・処分終了・最終処分終了の各報告が期限内に行われていることを確認してください。
紙マニフェストとは異なり、電子マニフェストに登録した情報は、情報処理センターに電子データとして保存されるため、自社でのマニフェストの保存や前橋市長への産業廃棄物管理票交付等状況報告は不要となります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定による。
・法第6条の2第6項(一般廃棄物の処理を他人に委託する場合の一般廃棄物処理業者への委託義務)
・法6条の2第7項(事業者が一般廃棄物の処理を他人に委託する場合の委託基準)
・法第12条第5項(産業廃棄物の処理を他人に委託する場合の産業廃棄物処理業者への委託義務)
・法第12条第6項(事業者が産業廃棄物の処理を他人に委託する場合の委託基準)法第12条第7項(産業廃棄物を他人に委託した場合に処理が適正に行われるための必要な措置)
・法第12条の2第5項(特別管理産業廃棄物の処理)
・法第12条の2第6項(事業者が特別管理産業廃棄物の処理を他人に委託する場合の委託基準)
・法第12条の2第7項(特別管理産業廃棄物を他人に委託した場合に処理が適正に行われるための必要な措置)
・法施行令第4条の4(事業者の一般廃棄物の運搬、処分等の委託基準)
・法施行令第6条の2(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託基準)
・法施行令第6条の6(事業者の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託基準)
・法第12条の3(産業廃棄物管理票)
・法施行規則第8条の19(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)~第8条の21の2(管理票交付者が交付した管理票の写しの保存期間)
・法施行規則第8条の26(管理票交付者が送付を受けた管理表の写しの保存期間)~第8条の29(管理票交付者が講ずべき措置)
・法第12条の5第7項(情報処理センターからの通知の確認)
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
(2)廃棄物に係る事項等
<3> その他設置者としての廃棄物等に関連する対応等について
排出が予定されている廃棄物を整理すると、「プラスチック製廃棄物」、「金属製廃棄物等」、「ガラス製廃棄物等」及び「その他可燃性廃棄物」のうち「汚泥」及び「廃油」等、事業活動に伴って排出された物は産業廃棄物となります。一般廃棄物として処理することは法違反となりますので注意してください。
また、「紙製廃棄物(段ボール、チラシ、伝票等)」等は一般廃棄物に該当しますが、紙類などは再資源化に努めてください。
ご不明な点がございましたら廃棄物対策課に問い合わせください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定による。
・法第2条(廃棄物の定義)
・法施行令第2条(産業廃棄物)
・法施行令第3条(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準) 他
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
(3)街並みづくり等への配慮等
・地域住民等に悪影響を与える「光害」への対応
屋外照明や広告塔照明の設置にあたっては、近隣住民等に悪影響を与えないように配慮してください。環境省が策定した「光害対策ガイドライン」を確認してください。
屋外照明による「光害」を防止するため。
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
(3)街並みづくり等への配慮等
・地域住民等に悪影響を与える「光害」への対応
近隣の農地に対して、夜間照明による農作物への悪影響、農業用水の水質への支障等がないよう配慮してください。
夜間照明等により作物の育成、排水の流出により作物に被害が生じる恐れがあるため。
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
(3)街並みづくり等への配慮等
・その他街並みづくり等への配慮に関すること
計画地の周辺に農地があるため、農作物に影響が出ないように配慮してください。
作物への影響が懸念されるため
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
(3)街並みづくり等への配慮等
・その他街並みづくり等への配慮に関すること
ア.前橋市立地適正化計画で定める都市機能誘導区域外で都市機能誘導施設(大規模小売店舗)を設置する場合に該当しますので、届出書を開発行為及び建築等行為着手日のそれぞれ30日前までに都市計画課へ提出する必要があります。
イ.都市計画法第4条第12項に規定される開発行為に該当し、土地の面積が1,000平方メートルを超える土地の区画形質の変更をする場合、高さ5メートルかつ長さが10メートルを超える法面・擁壁の設置をする場合、土地の区画形質の変更、法面・擁壁の設置について、前橋市景観条例に基づく事前協議、景観法に基づく行為の届出を提出してください。
ウ.敷地内に新築される建築物の延べ床面積が1,000平方メートルを超えるため、建築物の新築に係る行為について、前橋市景観条例に基づくの事前協議、景観法に基づく届出を提出してください。
エ.前橋市野中SC計画の各店舗が名称の表示や宣伝をするため敷地内に屋外広告物を掲出する場合には、前橋市屋外広告物条例に基づく許可申請が必要になる場合があります。なお、屋外広告物の許可申請にあたってはこの敷地は市街化調整区域であり、屋外広告物の許可地域の区分は第一種許可地域に該当し、全店舗延床面積により全体の屋外広告物の総表示面積に上限があります。幹事会社のようなものをつくり、敷地内の各店舗の屋外広告物の総表示面積を把握するようにしてください。
以上、詳細は都市計画課までお問い合わせください。
都市再生特別措置法第108条第1項に規定されているため。
前橋市景観条例14条及び景観法第16条第1項に規定されているため。 前橋市屋外広告物条例第11条第1に規定されているため。

4 居住者等の意見の概要

居住者等の意見の概要
居住市町村 意見の概要 理由
前橋市 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
1 住民の利便及び業務の利便の確保のために配慮すべき事項
(2)歩行者の通行の利便の確保等
ア.出入口Cの交差点に横断歩道の設置を希望する。
イ.店舗敷地北西角の交差点に信号機の設置を希望する。
ア.出入口Cの交差点は、現在、歩行者や自転車利用者の往来が多く、横断時に危険を感じる。
また、前橋市立桃瀬小学校をはじめ、近隣の小学校、中学校及び高等学校に通う児童、生徒や、放課後等デイサービスの利用者も通行することから、横断歩道の設置が必要と考える。
イ.当該交差点は交通量が多く、特に東西方向に往来する自動車が多い。また、交通事故が多発していると認識している。
児童、生徒の通行も多いことから、信号機を設置する必要があると考える。

5 縦覧場所

  • 県庁県民センター
  • 前橋市役所(にぎわい商業課)

6 問い合わせ先

県庁地域企業支援課(電話:027-226-3344)