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群馬県立義肢製作所の指定期間の変更について

更新日:2026年10月8日 印刷ページ表示

公告文

 群馬県立義肢製作所に係る指定管理者については、次の理由により、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年群馬県条例第50号)第2条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することとすることとするので、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年群馬県規則第63号)第4条の規定により公告する。

令和8年10月8日

群馬県知事 山本 一太

理由

 施設が入居している群馬県社会福祉総合センターが大規模改修工事を予定しており、改修工事の期間中は変則的な運用となることから、工事が終了するまでの1年間指定期間を延長した上で、新たに指定管理者を指定することが適切であるため。