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令和5年度第1回(令和5年6月26日)議事録
令和5年度第1回 群馬県公共工事総合評価落札方式審査委員会 議事録
開催日
令和5年6月26日(月曜日)
開催場所
群馬県庁 第二特別会議室
出席委員
委員長 山本 聡 (弁護士)
委員 鵜崎 賢一 (群馬大学大学院理工学府准教授)
委員 宮里 直樹 (群馬工業高等専門学校准教授)
委員 土屋 秋男 (国土交通省高崎河川国道事務所副所長)
審議事項
- 藤岡市における総合評価落札制度の改正について
- 総合評価落札方式(土木関係)における「標準型」と「標準型(ヒアリング重視)」の統合について
委員からの意見・質問、それに対する回答等
委員からの意見・質問
審議事項に関する審議概要のとおり
それに対する回答
審議事項に関する審議概要のとおり
委員会による意見聴取
審議事項1については、原案のとおり承認。
審議事項2については、下記のとおり。
【施工計画の評価(配置予定技術者の評価)項目】における評価区分の表現について、見直しすること。
他は原案のとおり承認。
審議事項に関する審議概要
1 藤岡市における総合評価落札制度の改正について
【委員】総合評価点算定基準について、価格点「85点」と価格点以外の評価点「15点」は、標準的な配点か。
【群馬県】標準的な配点というのは、特にない。
価格点以外が高い方が、より工事の品質が確保しやすくなる。
現行の基準よりも若干ではあるが、価格点を引き下げたことは、工事の品質を確保する方向での改正であると考えている。
【委員】企業工事成績評定の配点を「4点」から「5点」に引き上げることによって、今までよりも工事成績評定を評価することになるのか。
【藤岡市】そのとおりです。
【委員】配置予定技術者工事成績評定を「3点」から「4点」に引き上げることについて、「3点」の配点は、いつ決めたのか。
【藤岡市】平成18年以降です。
【委員】価格点と価格点以外の評価点の配点を変えるのはなぜか。
【藤岡市】価格点と価格点以外の評価点の配点を変えることによって、「技術力の高い業者に入札参加してもらいたい。」と考えていることによる。
【委員】群馬県の総合評価落札方式について、価格点と価格点以外の評価点の配点はどうか。
【群馬県】群馬県の総合評価落札方式には、超簡易型、簡易型、標準型の3つがある。
超簡易型については、比較的簡易なレベルの工事に適用するものであり、県内の一般的な建設業者でも執行可能な工事については、価格点を85点として、(簡易型、標準型よりも)価格を少し重視している。
簡易型と標準型については、より技術力、施工経験等が必要な工事に適用するものであり、価格点を80点としている。
発注する工事の内容によって、3つのタイプを使い分けているところである。
2 総合評価落札方式(土木関係)における「標準型」と「標準型(ヒアリング重視)」の統合について
【委員】現行の標準型は、設計金額1億円以上の橋梁・トンネル工事等を対象としているが、これ以外の工事でも対象となるのか。
また、簡易型、超簡易型の対象工事はどうか。
【群馬県】簡易型、超簡易型により、一般土木の工事を行っている。
これは、高度な技術力、施工経験を必要としないことによる。
道路改良で高度な技術力、施工経験を必要とする場合は、標準型を使うことがある。
また、河川の構造物であっても、同様に標準型を使う場合もある。
【委員】なぜ、標準型と標準型(ヒアリング重視)を統合するのか。
【群馬県】最近は、橋梁上部工の発注件数少なくなってきていることから、「標準型」による工事成績評定の評価を受けられる企業が、だんだん少なくなっている。
また、現行の標準型の場合、配置予定技術者の施工経験を求めていることから、若手技術者を配置すると評価されないことがある。
このため、若手技術者育成の観点からも見直すべきとの意見があり、配置予定技術者の施工経験の評価を廃止するものである。
【委員】配置予定技術者の施工経験の有無によって、つくられるものの精度が違ってくると思うがどうか。
【群馬県】配置予定技術者が施工計画を作るものであり、その施工計画の中身を評価している。
経験豊富な配置予定技術者は、技術力があれば、より高い点数が得られる施工計画を作ることができる。
したがって、若手であっても、施工経験が少なくても、優秀な技術者は優秀な施工計画を作ることができるという考え方から、施工計画の内容について、配置予定技術者の技術力を含めて審査している。
【委員】標準型と標準型(ヒアリング重視)を統合した後は、現行の標準型で行っているヒアリングは、廃止するのか。
【群馬県】ヒアリングは行う。
現行の標準型で行っているヒアリングは、統合後の標準型の施工計画の評価においてヒアリングしていく。
【委員】統合後の標準型の施工計画の評価について、評価項目における配点(12点)と施工計画の評価(配置予定技術者の評価)項目の配点(20点)が違うがどうか。
【群馬県】「施工計画の評価(配置予定技術者の評価)項目」においては、案件ごとに評価人数(4人または5人)と評価項目数(3項目から5項目まで)、さらに各項目の配点(4点)をかけ合わせた満点(48点から100点まで)に対し、実際の評価における合計点の割合がどうかによって、「AからEまで」と「不可」に評価する。
この評価を「評価点算定基準」の配点(12点)にあてはめることによって、異なる評価条件であっても対等な評価を行うことになる。
【委員】「施工計画の評価(配置予定技術者の評価)項目」における評価区分に関しては、判断の目安となる基準があるのか。
【群馬県】基準はない。
これまでは、評価者それぞれの経験、考え方により主観で評価している。
基準を作ってしまうと、複数の人が評価する意味が薄れてしまう。
【委員】評価区分の文言が曖昧な表現になっているようだが。
【群馬県】国の要領等を参考に、的確な表現を検討する。







