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令和8年度 群馬県福祉マンパワーセンターに係る指定管理者の選定について
更新日:2026年10月5日
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公告文
群馬県福祉マンパワーセンターに係る指定管理者については、次の理由により、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年群馬県条例第50号)第2条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することとするので、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年群馬県規則第63号)第4条の規定により公告する。
令和8年10月5日
群馬県知事 山本 一太
理由
指定管理施設が入居している群馬県社会福祉総合センターは、令和8年度から令和9年度にかけて建物の老朽化に伴う大規模改修工事を実施しており、工事中は施設の利用制限等の臨時対応が発生するため、指定管理期間を1年間延長し、現指定管理者が引き続き運営することが適切であるため。







