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求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止等のための指針
更新日:2026年10月1日
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求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止等のための指針の制定
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(令和7年法律第63号)の改正により、令和8年10月1日から、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止対策が事業主に義務付けられました。
群馬県企業局では、求職者等が安心して求職活動等を行うことができる環境を確保するため、「求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止等のための指針」を制定しました。







