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(仮称)太田市下小林計画(市町村等の意見の概要)
更新日:2026年9月18日
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意見書の概要の公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第3項の規定により、市町村等の意見の概要を公告します。
令和8年9月18日
群馬県知事 山本 一太
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
- 名称 (仮称)太田市下小林計画
- 所在地 太田市下小林町365番2 外
2 届出の内容及び届出の公告日
内容
新設
公告日
令和8年5月12日
3 市町村の意見の概要
| 市町村名 | 意見の概要 | 理由 |
|---|---|---|
| 太田市 | 一 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき基本的な事項 開発区域面積が1000平方メートル以上となる開発事業で、市街化調整区域(市街化区域も含む)であるため、事前協議及び都市計画法第29条許可(太田市開発審査会提案基準18地域利便施設)が必要となります。 なお、都市計画法第29条申請の本受付は、大規模小売店舗立地に基づく手続きが終了する旨の通知後となります。 |
開発行為(区画形質の変更)に該当するため、都市計画法第29条許可申請が必要。 |
| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (1)騒音の発生に係る事項 <1> 騒音問題に対応するための対応策について 早朝の搬出入の際は丁寧な作業を心がけ、不要なアイドリングは避けてください。 |
近隣住民の生活環境の悪化を防止するため。 | |
| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (1)騒音の発生に係る事項 <2> 騒音の予測・評価について 騒音の目安となる環境基準値を遵守し、近隣住民などから騒音による相談が寄せられた場合には、真摯に対応してください。 |
近隣住民と良好な関係を構築しておくことで、今後苦情があった場合に、対策等が軽減できることが多いため。 | |
| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (2)廃棄物に係る事項等 <2> 廃棄物等の運搬や処理について 廃棄物の処理については事務所から排出される事業系一般廃棄物については、太田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第4条を遵守してください。 |
太田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例による。 | |
| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (3)街並みづくり等への配慮等 ・外観整備による街並みづくり等との調和 太田市景観条例に基づく届出対象行為(建築面積1,000平方メートルを超える建築物の新築、1000平方メートルを超える土地において地目変更を行う場合)に該当します。行為に着手する30日前までに届出書を提出してください。 |
住環境並びに景観等の保護のため。 | |
| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (3)街並みづくり等への配慮等 ・外観整備による街並みづくり等との調和 屋外広告物の総表示面積が15平方メートルを超える場合は事前に許可申請が必要です。 |
住環境並びに景観等の保護のため。 | |
| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (3)街並みづくり等への配慮等 ・外観整備による街並みづくり等との調和 立地適正化計画に関する届出について、立地適正化計画で定める都市機能誘導区域外における誘導施設(1,000平方メートル以上の大型商業施設等)の新築行為又は改築行為は、届出対象行為に該当します。行為に着手する30日前までに届出書を提出してください。 |
住環境並びに景観等の保護のため。 |
4 居住者等の意見の概要
居住者等からの意見なし
5 縦覧場所
- 県庁県民センター
- 太田市役所
6 問い合わせ先
県庁地域企業支援課(電話:027-226-3344)







