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公職選挙法等の一部改正(選挙に関するインターネット等の利用)について
選挙に関するインターネット等の利用に関して公職選挙法等が改正されました
「公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第58号)が令和8年7月17日に成立、公布されました。
改正法は令和9年3月1日から施行されます。改正の概要は次のとおりです。
公職選挙法の改正内容
1 電子メールを利用する方法による文書図画の頒布に係る規制の廃止
電子メールを利用する方法に固有の規制(送信主体の制限等)を廃止し、現行のウェブサイト等を利用する方法に係る規制に統一する。
2 インターネット等を利用する方法によりAIを利用して作成された画像等が掲載された文書図画を頒布する者の表示義務
インターネット等を利用する方法により頒布されるAIを利用して作成・改変された画像又は映像(※注)が掲載された文書図画には、その旨を表示しなければならない。
(※注)改変が社会通念上軽微なもの、イラスト・アニメーションなど実際に撮影されたものと誤認されるおそれのないものは対象外
3 選挙に関しインターネット等を利用する者の責務
選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にして選挙の公正を害することがないようにしなければならない。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の改正内容
1 大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置
(1)大規模特定電気通信役務提供者は、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するため、当該大規模特定電気通信役務の特性に応じ、必要な措置を講じなければならない。
(2)総務大臣は、(1)の大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を定め、公表するものとする。
2 大規模特定電気通信役務提供者の公表事項の追加
大規模特定電気通信役務提供者が毎年1回公表すべき事項として、1(1)の選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置の実施状況を追加する。
参考:総務省ホームページ
改正法の詳細については、以下リンク先の総務省ホームページを御覧ください。







