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林業の作業現場における技能者の在籍状況の公表について

更新日:2026年9月9日 印刷ページ表示

林野庁では、「緑の雇用」事業において、就業3年目までの従事者に対する林業作業士(フォレストワーカー)研修や、現場管理責任者(フォレストリーダー、以下「FL」という。)研修、統括現場管理責任者(フォレストマネージャー、以下「FM」という。)研修等を実施しています。

また、令和6年8月の職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)の改正により、林業が技能検定制度に位置付けられ、現場従事者の技能を定量的に確認することができるようになったことから、林野庁においては、現場従事者への受検勧奨等を進めています。

こうした取組を踏まえ、林野庁から、事業体ごとにFL若しくはFM又は技能検定2級以上の合格者(以下「技能者」という。)が3割以上在籍する状態を目指すとともに、森林経営管理法に基づき公表する民間事業者及び林業労働力の確保の促進に関する法律に基づき認定する事業主について、技能者の在籍状況を把握し、3割以上等の事業体の公表に努めるよう通知があったところです。

これを受け、本県においても、林業事業体の技術の向上や労働安全の確保及び処遇の改善につなげるため、技能者の在籍状況を把握するとともに、一定の要件を満たす林業事業体について、その在籍状況を公表することとしました。

公表事業体は以下のとおりです。

公表事業体 (PDF:236KB)