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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付に係る廃止世帯の申出受付開始について

更新日:2026年8月3日 印刷ページ表示

 平成25年から3年間かけて国が実施した生活保護基準改定について、令和7年6月の最高裁判決において、当時のデフレ調整に係る判断の過程及び手続が違法と判断されました。この判決を受け、国から該当する期間に生活保護等を受給していた世帯へ保護費を追加給付する方針が示されたため、群馬県(保健福祉事務所)においても国が示す基準に基づき、現在生活保護を受給中で追加給付の該当となる世帯へ追加給付を順次実施しているところです。

 このたび、「過去に群馬県内の保健福祉事務所で生活保護を受給していた世帯(群馬県内の郡部にお住まいで、もしくは施設入所や入院をしながら群馬県内の保健福祉事務所(市福祉事務所以外)で生活保護を受給していた世帯)で、現在は生活保護が廃止されている世帯」への追加給付については、当時の保護の実施機関(群馬県内の保健福祉事務所)に対して、申出が必要となるため、令和8年8月1日から申出の受付を開始します。

追加給付の概要については厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
※制度一般の質問、他自治体の申出先などについては、国が設置する「保護費追加給付相談センター」電話 0120-179-445にお問い合わせください。(最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>

申出対象世帯

平成25年8月から令和8年3月までの期間において、群馬県内の保健福祉事務所で生活保護を受給していた世帯

※平成30年10月以降の期間については、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、期末一時扶助が支給されていた世帯に限ります。

※外国人や中国残留邦人等支援法に基づく被支援者も対象です。

※対象期間内に受給歴がある場合でも、当時の世帯主・世帯員が全員亡くなっている場合は対象外ですので、ご遺族の方が給付を受けることはできません。

※現在、群馬県内の保健福祉事務所で生活保護を受給中で、過去に同じ保健福祉事務所で生活保護を受給している方については申出は不要ですが、過去に別の福祉事務所で生活保護を受給していた場合には、該当する福祉事務所への申出が必要となります。

※群馬県内の市で生活保護を受給されていた場合は、市への申出が必要です。

※現在、他の都道府県で受給している場合でも、対象期間内に群馬県内の保健福祉事務所で生活保護を受給していたことがある場合には、申出が必要です。

申出受付期間

令和8年8月1日(土曜日)~令和9年7月31日(土曜日)

※窓口での受付については令和8年8月3日(月曜日)から開始します。

※土日祝日は、窓口での受付はできません。

申出手続が可能な方

生活保護廃止時点における世帯主の方

※当時の世帯主が死亡している場合は、以下の申出者の順位に基づく申出権者が申出を行ってください。なお、同一順位の方が複数いる場合は、代表する方が申出を行ってください。

(申出者の順位)当時生活保護を受給していた(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曾孫又は(8)甥姪

※申出権者による申出が困難な場合には、代理人(申出権者と同じ世帯に属する世帯員、法定代理人、親族や施設等の職員等)が申出することは可能。

申出の手続き

申出方法

  • 郵送による申出
  • 該当保健福祉事務所窓口への持参による申出

 ※保健福祉事務所の住所等は「表1 群馬県内の保健福祉事務所一覧」のとおり

 ※持参による申出の受付は、群馬県内の保健福祉事務所の開庁日(平日)の就業時間内に限ります。

表1 群馬県内の保健福祉事務所一覧
福祉事務所 郵便番号 所在地 電話番号 所管区域

伊勢崎保健福祉事務所

372-0024

伊勢崎市下植木町499

0270-25-5570

榛東村、吉岡町、玉村町

富岡保健福祉事務所

370-2454

富岡市田島343-1

0274-62-1541

上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町

吾妻保健福祉事務所

377-0425

吾妻郡中之条町西中之条183-1

0279-75-3303

中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町

利根沼田保健福祉事務所

378-0031

沼田市薄根町4412

0278-23-2185

片品村、川場村、昭和村、みなかみ町

館林保健福祉事務所

374-0066

館林市大街道1-2-25

0276-72-3230

板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町

申出時の必要書類

必須書類

  • 申出書
  • 同意書
  • 当時生活保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
     ※外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
     ※原則発行から3か月以内のものに限る
  • 申出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ)
  • 申出者本人名義の預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
  • 申出に当たってのチェックリスト

必要に応じて添付する書類

  • 各種加算等の申出に係る挙証資料(申出の加算に応じて必要となる挙証資料、当時の申出の加算等に係る決定通知書 等)
  • 結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合に保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本
  • 代理による申出を行う場合は、委任状、代理人の本人確認書類、委任者との関係を証する書類
     ※法定代理人の方は、委任状は不要です。

申出書等の様式

 申出書、同意書、申出に当たってのチェックリスト (Word:63KB)

 委任状(参考) (Word:35KB)

市福祉事務所のお問い合わせ先

 市福祉事務所で生活保護を受給されていた場合には、以下の「表2 市福祉事務所一覧」記載のホームページをご覧ください。

表2 市福祉事務所一覧
福祉事務所 郵便番号 所在地 電話番号 所管区域 ホームページ(追加給付について)
前橋市福祉事務所 371-8601 前橋市大手町2-12-1 027-224-1111 前橋市 最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について/前橋市<外部リンク><外部リンク>
高崎市福祉事務所 370-8501 高崎市高松町35-1 027-321-1111 高崎市 最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について - 高崎市公式ホームページ(社会福祉課)<外部リンク><外部リンク>
桐生市福祉事務所 376-8501 桐生市織姫町1-1 0277-46-1111 桐生市 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について|桐生市ホームページ<外部リンク><外部リンク>
伊勢崎市福祉事務所 372-8501 伊勢崎市今泉町2-410 0270-24-5111 伊勢崎市 生活扶助費基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付/伊勢崎市<外部リンク><外部リンク>
太田市福祉事務所 373-8718 太田市浜町2-35 0276-47-1111 太田市 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付 - 太田市ホームページ(社会支援課)<外部リンク><外部リンク>
沼田市福祉事務所 378-8501 沼田市下之町888 0278-23-2111 沼田市 最高裁判決を踏まえた保護費の追加支給について|沼田市公式ホームページ<外部リンク><外部リンク>
館林市福祉事務所 374-8501 館林市城町1-1 0276-72-4111 館林市 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について|館林市<外部リンク><外部リンク>
渋川市福祉事務所 377-8501 渋川市石原80 0279-22-2111 渋川市 準備中
藤岡市福祉事務所 375-8601 藤岡市中栗須327 0274-22-1211 藤岡市 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について/藤岡市<外部リンク><外部リンク>
富岡市福祉事務所 370-2392 富岡市富岡1460-1 0274-62-1511 富岡市 最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について | 富岡市<外部リンク><外部リンク>
安中市福祉事務所 379-0192 安中市安中2-13-7 027-382-1111 安中市 最高裁判決を踏まえた保護費の追加支給について - 安中市ホームページ<外部リンク><外部リンク>
みどり市福祉事務所 376-0192 みどり市大間々町大間々1511 0277-76-2111 みどり市 最高裁判決に伴う生活保護費の追加給付 |群馬県みどり市<外部リンク><外部リンク>