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(仮称)伊勢崎境ショッピングパーク(市町村等の意見の概要)
更新日:2026年6月23日
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意見書の概要の公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第3項の規定により、市町村等の意見の概要を公告します。
令和8年6月23日
群馬県知事 山本 一太
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
- 名称 (仮称)伊勢崎境ショッピングパーク
- 所在地 伊勢崎市境西今井字前田194番地 外
2 届出の内容及び届出の公告日
内容
新設
公告日
令和8年1月23日
3 市町村の意見の概要
| 市町村名 | 意見の概要 | 理由 |
|---|---|---|
| 伊勢崎市 | 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (1)騒音の発生に係る事項 <1> 騒音問題に対応するための対応策について 騒音関係法令に基づく特定施設の設置または特定建設作業を行う場合は、適切に手続きを行うこと。 また、騒音について近隣より苦情相談があった場合は、直ちに対策を講じること。 |
法令順守のため 近隣の生活環境の保全のため |
| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (2)廃棄物に係る事項等 <1> 廃棄物等の保管について 施設内で保管する廃棄物を原因とした悪臭問題等が発生しないようにすること。また、廃棄物が散乱し周辺の景観を損ねることがないよう飛散防止策を検討すること。 |
周辺地域の環境衛生を保全するため | |
| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (2)廃棄物に係る事項等 <2> 廃棄物等の運搬や処理について 廃棄物の収集運搬は収集運搬許可業者へ依頼し適正に処理すること。 |
廃棄物の不法投棄等を防ぐため | |
| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (2)廃棄物に係る事項等 <3> その他設置者としての廃棄物等に関連する対応策について 施設内で発生・回収した紙製廃棄物等の再資源化が可能な資源のリサイクルに努めること。 |
廃棄物の減量等により環境への負荷を軽減するため | |
| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (3)街並みづくり等への配慮等 ・地域住民等に悪影響を与える「光害」への対応 近隣の状況を考慮し、苦情が発生しないように配慮すること。 苦情が発生した場合には、直ちに対策を講じること。 |
近隣の生活環境の保全のため | |
| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (3)街並みづくり等への配慮等 ・その他街並みづくり等への配慮に関すること 高さ15メートルまたは建築面積1,000平方メートルを超える建築物の新築や、1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合、景観法、伊勢崎市景観まちづくり条例に基づく、「景観事前相談書」、「景観計画区域における行為届出書」を、工事着手30日前までに提出すること。 敷地内に広告板、広告塔などの屋外広告物を表示又は設置する場合には、伊勢崎市屋外広告物条例による許可が必要となることがあるため、事前に確認を行うこと。 |
伊勢崎市景観計画で定める景観形成方針に基づき、良好な景観の形成または風致の維持のため | |
| 太田市 | 意見なし |
4 居住者等の意見の概要
| 居住市町村 | 意見の概要及び理由 |
|---|---|
| 居住者1(伊勢崎市) | 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 1 住民の利便及び業務の利便の確保のために配慮すべき事項 (1)駐車需要の充足等交通に係る事項 <1> 駐車場の必要台数の確保 計画されている駐車台数が多く、交通渋滞や事故増加が懸念される。特に歩行者及び自転車利用者への安全配慮が不足しており、台数を半減してほしい。 |
| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 1 住民の利便及び業務の利便の確保のために配慮すべき事項 (1)駐車需要の充足等交通に係る事項 <2> 駐車場の位置及び構造等 看板の設置により、見通しが悪化する可能性があるため、建物と駐車所の位置を入れ替えてほしい。 |
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| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 1 住民の利便及び業務の利便の確保のために配慮すべき事項 (1)駐車需要の充足等交通に係る事項 <4> 荷さばき施設の整備等 荷さばき施設の運用時間について、通勤・通学時間帯及び排気ガス、荷さばき作業音等による周辺環境への影響が懸念される。午前8時から午後7時までとしてほしい。 |
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| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 1 住民の利便及び業務の利便の確保のために配慮すべき事項 (1)駐車需要の充足等交通に係る事項 <5> 経路の設定等 国道と既存道路が平行に走っており、安全性が危惧されるため、国道からの出入口を設けないでほしい。 |
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| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 1 住民の利便及び業務の利便の確保のために配慮すべき事項 (2)歩行者の通行の利便の確保等 出入口を4箇所設置することは危険性が懸念されるため、1~2箇所としてほしい。また、混雑時等は交通整理員を配置してほしい。 |
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| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 1 住民の利便及び業務の利便の確保のために配慮すべき事項 (3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮 来客に対しポイ捨て防止を啓発し、店舗敷地内にごみ箱を多数配置してほしい。 |
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| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 1 住民の利便及び業務の利便の確保のために配慮すべき事項 (4)防災・防犯対策への協力 自治会への加入及び会費負担、活動活動参加並びに防犯協会への加入を要請する。 |
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| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (1)騒音の発生に係る事項 <1> 騒音問題に対応するための対応策について 搬入開始時刻が午前6時であること及び営業時間の開始時刻が午前7時30分であることは早朝に該当し、また荷さばき及び来客が午後9時頃まで継続することから、騒音及び夜間照明により住環境に影響を及ぼすと思われるがいかがか。 |
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| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (1)騒音の発生に係る事項 <2> 騒音の予測・評価について 環境アセスメント等に基づく適切な測定及び評価を実施し、その結果を公表してほしい。 |
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| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (2)廃棄物に係る事項等 店舗の営業に伴い多量の廃棄物が発生することが見込まれることから、その処理が適正に行い、周辺農地への影響が生じないよう関係機関は適切な指導を行ってほしい。 また、廃棄物収集回数の増加及び密閉性の高い廃棄物保管施設の設置を要望する。店舗所在地はネズミやハクビシン等の発生が見られる地域であることから、弁当や総菜等を起因とする害虫・害獣の発生及び農作物への被害が懸念されるがいかがか。 |
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| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (3)街並みづくり等への配慮等 ・外観整備による街並みづくり等との調和 周辺の農村景観への影響が懸念されるため、看板の大きさを車両幅以下にしてほしい。 |
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| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (3)街並みづくり等への配慮等 ・連続性を必要とする街並みづくりがなされている場合の協力 農村景観の保全の観点から、農作物への日照や風環境への影響が生じないよう、建物は平屋建てとしてほしい。 |
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| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (3)街並みづくり等への配慮等 ・地域住民等に悪影響を与える「光害」への対応 店舗の照明が農作物に影響を及ぼす心配があるため、敷地境界は遮光性の塀としてほしい。 |
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| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (3)街並みづくり等への配慮等 ・その他街並みづくり等への配慮に関すること 当該地域は農地地域・市街化調整区域であるため、立地について再検討し、市街地での開業を希望する。また、説明会開催状況が十分でないと思われるがいかがか。 |
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居住者2(伊勢崎市) |
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 1 住民の利便及び業務の利便の確保のために配慮すべき事項 (1)駐車需要の充足等交通に係る事項 <1> 駐車場の必要台数の確保 駐車場338台(ほか従業員用149台)の設置が計画されており、来店車両用駐車場の規模が大きいことから、交通量の大幅な増加に伴う周辺道路の渋滞及び交通事故の危険性の増大が懸念される。特に、小中学校の通学環境への配慮が十分ではないと思われるがいかがか。 また、詳細な交通量調査を実施した上でその結果を公表し、駐車場規模について再検証の上、縮小の検討を要望する。 |
| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 1 住民の利便及び業務の利便の確保のために配慮すべき事項 (1)駐車需要の充足等交通に係る事項 <5> 経路の設定等 出入口が複数箇所設置される計画であることから、交通流の分散により生活道路への車両流入が増加し、交通事故の危険性が高まるおそれがあると思われるがいかがか。 また、出入口の安全対策として、誘導・補助・待機スペースの確保、各種安全設備の設置及び交通誘導員の配置等を徹底するとともに、出入口数の見直しを含めた検討及びその結果の公表を要望する。 さらに、国道と市道の位置関係及び交通動線について配慮が十分でないと思われるがいかがか。 |
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| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (1)騒音の発生に係る事項 <1> 騒音問題に対応するための対応策について 営業時間、来客の駐車場利用時間及び搬入時間が早朝から設定されていることから、騒音の発生、車両からの排気ガス及び夜間照明等により、周辺住民の生活環境に影響を及ぼすおそれがある。 また、閉店後も一定時間来客や荷さばき作業が継続することにより、これまでの生活環境が損なわれることが懸念されるがいかがか。 さらに、騒音及び防音対策が十分ではないと思われ、適切な騒音対策の実施を要望する。 加えて、このような施設については市街化区域への立地が望ましい。 |
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| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (3)街並みづくり等への配慮等 当該地域は田園環境が広がる地域であり、良好な景観の保全が求められるところ、本計画により当該景観に影響が生じることが懸念される。景観への影響を踏まえ、建物規模の3分の1程度に縮小し、平屋建て化及び高さを5メートル以下に抑制することを要望する。 また、当該地域は農地地域であり、このような地域において大規模小売店舗を新設することについては、地域特性との整合性に欠けると思われるがいかがか。 計画区域の規模に見合った土地利用計画が十分とは言えず、将来的な増設を想定した計画となっているのではないか。さらに、当該計画においては制度趣旨を回避するような施設構成が想定されているのではないか。 加えて、本計画は都市計画上の大規模施設に相当する可能性があることから、適切な都市計画上の位置付け及びそれに対応した都市施設・公共施設の整備を要望する。 また、十分な検討期間を設け、説明会を複数回開催し、市民の意見を反映した上で都市計画として位置付けるべきである。 |
5 縦覧場所
- 県庁県民センター
- 伊勢崎市役所
6 問い合わせ先
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