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ドラッグコスモス鳥山店(市町村等の意見の概要)

更新日:2026年5月14日 印刷ページ表示

意見書の概要の公告

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第3項の規定により、市町村等の意見の概要を公告します。

令和8年5月14日

群馬県知事 山本 一太

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

  • 名称 ドラッグコスモス鳥山店
  • 所在地 太田市鳥山下町652番2 外

2 届出の内容及び届出の公告日

内容

新設

公告日

令和8年1月6日

3 市町村の意見の概要

市町村の意見の概要一覧
市町村名 意見の概要 理由
太田市 一 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき基本的な事項
周辺住民との協議については、周辺住民が不満や不安などで意見交換が必要となった場合には真摯な対応に努めてください。
法令などにおいて問題がない場合でも、住民から見た場合、不満や不安に感じることがある。その時は双方協議、話し合いの場を要望することがあるため。
一 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき基本的な事項
騒音の目安となる環境基準値を遵守し、近隣住民などから騒音による相談が寄せられた場合には、真摯に対応してください。
近隣住民と良好な関係を構築しておくことで、今後苦情があった場合に、対策等が軽減できることが多いため。
一 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき基本的な事項
廃棄物の処理について事務所から排出される事業系一般廃棄物については、太田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第4条を遵守してください。
太田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例のため。
一 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき基本的な事項
計画地は市街化区域であり開発区域が1,000平方メートル以上のため、都市計画法第29条の許可申請が必要です。なお、開発許可済ですが、計画に変更が生じた場合は変更が必要です。
開発区域が1,000平方メートル以上で開発行為(区画形質の変更)に該当するため、都市計画法第29条の許可申請が必要なため。
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
(1)騒音の発生に係る事項
<1> 騒音問題に対応するための対応策について
早朝の搬出入の際は丁寧な作業を心がけ、不要なアイドリングは避けてください。
近隣住民の生活環境を保全するため。
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
(3)街並みづくり等への配慮等
・その他街並みづくり等への配慮に関すること
店舗外の環境美化を積極的に推進するよう努めてください。
近隣住民の生活環境の悪化を防止するため。

4 居住者等の意見の概要

居住者等からの意見なし

5 縦覧場所

  • 県庁県民センター
  • 太田市役所

6 問い合わせ先

県庁地域企業支援課(電話:027-226-3344)