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群馬県収入証紙売りさばきに関する申請・届出(様式:ダウンロード可)

更新日:2023年3月9日 印刷ページ表示

証紙売りさばきを希望する方へ

証紙を売りさばくには、売りさばき人指定が必要です。指定申請書の提出先は、各地域の行政県税事務所(下欄のとおり)です。
提出の際は、必ず事前に該当する行政県税事務所へ連絡をお願いします。
※なお、申請書を提出してから証紙を入手できるまでに、2週間程度要しますので、ご了承ください。

証紙売りさばき人に関する申請
名称 証紙売りさばきをしたいときは? 各様式(PDF) 各様式(ワード)
証紙売りさばき人指定申請書

 証紙売りさばき人の指定を受けるための申請書です。売りさばき人の指定基準は以下のとおりです。

  1. 売りさばき人となることができない者
    • (1)禁固以上の刑に処せられた者
    • (2)心身の故障等により、売りさばき人の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
    • (3)破産手続きの開始決定を受けている者
    • (4)暴力団又は暴力団員等(群馬県暴力団排除条例第7条第1項の規定による)
  2. 原則として、売りさばき所が次のいずれかに該当することが必要
    • (1)県の地域機関等の構内であること
    • (2)(1)以外のときは、既に指定されている売りさばき人の売りさばき所との間が300メートル以上離れていること

 添付書類については、様式の下部をご覧ください。

証紙売りさばき人指定申請書様式(PDFファイル:84KB) 証紙売りさばき人指定申請書様式(Wordファイル:23KB)

証紙売りさばき人の方へ

1.証紙売りさばき人指定事項に変更などが生じた場合

各種申請や届出等の提出先は、各地域の行政県税事務所(下欄のとおり)です。
提出の際は、必ず事前に該当する行政県税事務所へ連絡をお願いします。
※なお、各種申請書・届出を提出してから証紙を入手できるまでに2週間程度要しますので、ご了承ください。

証紙売りさばき人に関する各種申請・届出等

名称

どんなときに申請・届出をするの? 各様式(PDF) 各様式(ワード)
証紙売りさばき人指定内容変更承認申請書

 証紙売りさばき人が、次のいずれかに該当するときに申請してください。

  • (1)売りさばき所の追加
  • (2)売りさばき人又は売りさばき所の転居又は移転
  • (3)証紙を購入する指定金融機関の店舗の変更 など

 添付書類については、様式の下部をご覧ください。

証紙売りさばき人指定内容変更承認申請書様式(PDFファイル:95KB) 証紙売りさばき人指定内容変更承認申請書様式(Wordファイル:22KB)
証紙売りさばき人指定内容変更届

 証紙売りさばき人が、次のいずれかに該当後、すみやかに届け出てください。

  • (1)売りさばき人の氏名(法人又は団体にあっては、名称または代表者名)の変更
  • (2)売りさばき所の屋号又は電話番号の変更
  • (3)区画整理による住所の変更(移転の場合を除く)
  • (4)一部の売りさばき所における売りさばきの中止 など

 添付書類については、様式の下部をご覧ください。

証紙売りさばき人指定内容変更届様式(PDFファイル:95KB) 証紙売りさばき人指定内容変更届様式(Wordファイル:22KB)
証紙売りさばき所の標札再交付願  証紙売りさばき所の標札を亡失又は著しく損傷し、再交付を受ける必要がある場合に提出してください。損傷した標札はご一緒にお持ちください。 証紙売りさばき所の標札再交付願様式(PDFファイル:64KB) 証紙売りさばき所の標札再交付願様式(Wordファイル:18KB)

2.証紙売りさばきをやめる場合

届出等の提出先は、各地域の行政県税事務所(下欄のとおり)です。

証紙売りさばき人に関する各種届出等

名称

どんなときに届出をするの? 各様式(PDF) 各様式(ワード)
証紙売りさばき廃止届

 証紙売りさばき人が売りさばきをやめるとき、すみやかに提出してください。

証紙売りさばき廃止届様式(PDFファイル:125KB) 証紙売りさばき廃止届様式(Wordファイル:17KB)
証紙売りさばき人死亡・失踪届

 証紙売りさばき人が死亡したとき、または失踪の宣告を受けたとき、同居の親族(同居の親族がいないときは、それ以外の親族)の方が、すみやかに提出してください。

証紙売りさばき人死亡・失踪届様式(PDFファイル:45KB) 証紙売りさばき人死亡・失踪届様式(Wordファイル:17KB)
証紙売りさばき所の標札亡失届  証紙売りさばき廃止や、証紙売りさばき人死亡・失踪の届を提出するとき、証紙売りさばき所の標札を亡失していたら提出してください。 証紙売りさばき所の標札亡失届様式(PDFファイル:39KB) 証紙売りさばき所の標札亡失届様式(Wordファイル:16KB)
証紙買戻請求書  証紙売りさばき人が売りさばきをやめる際、お手元に証紙が残っている場合に証紙とともに提出してください。 証紙買戻し請求書(PDFファイル:52KB) 証紙買戻し請求書(Wordファイル:20KB)

3.証紙を銀行で購入する場合

 証紙売りさばき人が、証紙を購入するときは、証紙購入店舗として指定されている金融機関の本店または支店(群馬銀行証紙取扱店)に、証紙買受代金納付書を提出してください。
 なお、証紙買受代金納付書は、以下の様式のいずれかを必ず使用してください。
 また、県内での証紙の需要の変化により、群馬銀行証紙取扱店において特定の金額の証紙の在庫が不足する場合があります。この場合、購入金額分を複数の少額証紙に替えて購入いただけるようお願いいたします。
 (例) 1万円分の証紙を、1万円証紙1枚ではなく、1,000円証紙10枚に替えて購入する。

 ※令和元年10月1日に様式を変更しました。
 ※エクセル形式の様式は、網掛け部分のみを入力していただくと、納付金額や手数料額が自動計算されるようになっています。

4.1円・5円の証紙を保有している場合、汚損等した証紙を保有している場合

証紙売りさばき人及び証紙の所持人が1円・5円の証紙を保有している場合は、交換又は買戻しを請求することができます。

また、証紙売りさばき人が自己の責めによらない理由により汚染し、もしくは損傷した証紙又は正当な理由により交換の必要が生じた証紙については、その原形を失わないものに限り、他の証紙との交換を請求することができます。

交換について

 1円・5円の証紙を複数枚まとめ、同額となる他券種との交換ができます。

 証紙売りさばき人が自己の責めによらない理由により汚染し、もしくは損傷した証紙又は正当な理由により交換の必要が生じた証紙については、その原形を失わないものに限り、他の証紙のとの交換ができます。

買戻しについて

 証紙売りさばき人が請求する場合は、額面から手数料を差し引いた額にて、買戻します(口座振込)。

各種申請・届出等の提出先について
名称 住所 電話番号 所管地域
前橋行政県税事務所 前橋市上細井町2142-1 027-231-2765 前橋市
渋川行政県税事務所 渋川市金井395 0279-22-0777 渋川市、北群馬郡
伊勢崎行政県税事務所 伊勢崎市今泉町1-236 0270-25-0782 伊勢崎市、佐波郡
高崎行政県税事務所 高崎市台町4-3 027-322-4681 高崎市、安中市
藤岡行政県税事務所 藤岡市下栗須124-5 0274-22-5101 藤岡市、多野郡
富岡行政県税事務所 富岡市田島343-1 0274-62-9525 富岡市、甘楽郡
吾妻行政県税事務所 吾妻郡中之条町大字中之条町664 0279-75-3301 吾妻郡
利根沼田行政県税事務所 沼田市薄根町4412 0278-22-4338 沼田市、利根郡
太田行政県税事務所 太田市西本町60-27 0276-32-2215 太田市
桐生行政県税事務所 桐生市相生町2-331 0277-54-4482 桐生市、みどり市
館林行政県税事務所 館林市仲町11-10 0276-72-4415 館林市、邑楽郡