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マンション管理の適正化の推進に関する法律の概要
更新日:2011年3月1日
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1.目的
多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることにかんがみ、マンションの管理の適正化を推進するための措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上等に寄与することを目的とする。
2.管理組合による管理の適正化を確保するための施策
- (1)国土交通大臣によるマンション管理適正化指針の策定
- (2)管理組合、区分所有者による適正な管理に関する努力義務規定
- (3)国・地方公共団体による情報提供等の措置
3.マンション管理士の資格の創設
(1)マンション管理士
国土交通大臣の登録を受けて、管理組合に運営その他マンションの管理に関し、相談に応じ、助言・指導を業として行う者
(2)マンション管理士の義務等
名称使用制限、秘密保持義務、講習受講事務、信用失墜行為の禁止
4.マンション管理業の適正化のための措置
(1)マンション管理業登録制度の創設
- 登録の義務づけ
- 管理業務主任者の設置
- 業務規制(重要事項説明、委託契約書面公布義務、修繕積立金等の分別管理)
(2)マンション管理業の健全な発展を図るための組織の指定
- 管理業に関する苦情の解決
- 管理業に従事する者に対する研修
5.マンションの管理の支援のための専門的な組織の指定
- (1)管理組合への情報提供、技術的支援
- (2)管理に関する相談、苦情処理
6.分譲段階における適正化の措置
設計図書の管理組合への引渡の徹底等
マンション管理業者の業務に関し次のような業務規制が設けられました
- 管理組合に対し、管理受託契約を締結する前に、管理事務の内容、費用等の重要事項について説明する必要があります。
- 修繕積立金等の預金口座名義を管理組合理事長名義とするなど、整然と管理する方法により管理業者の財産と分別して管理しなければなりません。
- 情報開示の一環として、事務所ごとに財務諸表等を備え置き、関係者の求めに応じ閲覧させなければなりません。
- その他、契約成立時の書面の交付、再委託の制限、管理事務の報告等の業務規制があります。