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産業廃棄物処理施設の設置許可申請書を縦覧しています

更新日:2026年7月24日 印刷ページ表示

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の2の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設変更許可の申請があったので、同条第2項において準用する同法第15条第4項の規定により次のとおり告示し、当該申請書及び同法第15条の2の6第2項において準用する同法第15条第3項に規定する書類を公衆の縦覧に供します。

 なお、この告示に係る廃棄物処理施設の変更に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、群馬県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。

1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

群馬県前橋市城東町四丁目23番2号 群西商事有限会社 代表取締役 村上康隆

2 廃棄物処理施設の設置の場所

群馬県安中市西上秋間字西大平207番外33筆

3 産業廃棄物処理施設の種類

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第14号ロで定める安定型産業廃棄物最終処分場

4 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類

廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず並びにがれき類(以上5種類)
※廃プラスチック類については、石綿含有産業廃棄物を含む。自動車等破砕物、廃プリント配線板及び廃容器包装を除く。
※金属くずについては、自動車等破砕物、廃プリント配線板及び廃容器包装を除く。
※ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。自動車等破砕物、廃ブラウン管、廃容器包装及び廃石膏ボ-ドを除く。
※がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む。

5 申請の内容

排水の排出方法の変更

6 申請年月日

令和8年3月19日

7 縦覧の場所

群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課、群馬県高崎安中振興局西部環境森林事務所及び安中市環境政策課

8 縦覧の期間

令和8年7月24日から令和8年8月24日まで

生活環境保全上の見地からの意見書の提出について

1 意見書の記載事項

  1. 意見書を提出する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
  2. 意見書を提出する対象事業の名称
  3. 施設設置に関して利害関係を有する理由
  4. 生活環境の保全上の見地からの意見

※日本語で記載すること。

2 意見書の提出方法及び提出先

 意見書は、持参又は郵送により次のいずれかの場所に提出することができる。

  1. 群馬県前橋市大手町1-1-1 群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課
  2. 群馬県高崎市台町4-3 群馬県西部環境森林事務所

3 意見書の提出期間

 令和8年9月7日まで(当日消印有効)

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