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消費生活課会計年度任用職員(消費生活相談員)の募集(2月4日掲載)
消費生活相談業務を行う会計年度任用職員(非常勤職員)を募集します。
職務内容
群馬県消費生活センターでの消費生活相談(電話、来所)、消費者教育・啓発(出前講座の実施)、市町郡消費生活センター相談員の支援(経由相談)、その他これらに付随する業務
募集人員
1名
募集対象
次の(1)、(2)の条件を満たしている方
(1)次のいずれかの資格を有する者、又は同資格を令和8年度中に取得する予定の者
- 消費生活相談員資格(国家資格)
- 消費生活専門相談員(独立行政法人国民生活センターの資格)
- 消費生活アドバイザー(一般財団法人日本産業協会の資格)
- 消費生活コンサルタント(一般財団法人日本消費者協会の資格)
(2)次のいずれの条件も満たす者
- 基本的なパソコン操作(ワープロソフト及び表計算ソフト等)ができること
- 普通自動車運転免許を有すること
なお、以下に該当する方は応募できません。
(1)地方公務員法第16条に該当する者(次のいずれかに該当する人)
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 群馬県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
- 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(2)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)
外国籍の方も応募することができます。ただし、就職が制限される在留資格の方は採用されません。
勤務時間
週4日、29時間勤務(休憩時間60分)
- 9時00分から17時15分まで(月曜日から金曜日)
- 8時55分から17時10分(土曜日)※ローテーションにより2か月に1回程度勤務
- 原則として所定勤務時間を超える勤務はありませんが、業務の都合で時間外勤務が生じる場合があります。
勤務地
群馬県消費生活センター(前橋市大手町1-1-1 群馬県庁昭和庁舎1階)(自家用車通勤可)
任用期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。
採用後、原則として1か月間は条件付採用期間とします。
※勤務実績に応じて再度任用される場合があります。(最長3会計年度)
給与支払日
原則として毎月15日(毎月末日締切翌月支払)
給与
月額:178,500円から186,200円(経験等を考慮の上、決定)
諸手当等
給与関係の条例、規則等の定めるところにより、通勤手当、期末手当等が支給されます。
加入保険等
雇用保険、社会保険、共済組合
災害補償
非常勤職員の公務災害補償制度又は労働者災害補償保険制度の適用となります。
応募方法
会計年度任用職員履歴書(別記様式第7号)に必要事項を記載し、資格を有する場合は、資格を証する書類の写しを同封し下記宛先まで持参又は郵送してください。なお、履歴書には、業務上有用と思われる資格を記載してください。
書類選考の上、面接日時等をご連絡いたします。
応募状況によって、募集を締め切らせていただきます。
宛先
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
群馬県生活こども部消費生活課あて
封筒の表面に「消費生活相談員採用選考申込」と記載してください。
その他
- 提出された書類については、返却いたしません。
- 応募の秘密については厳守いたします。
- 採用者にあっては地方公務員法の適用を受けます。任用期間後については、勤務成績が良好で一定条件を満たした場合、再度任用されることもあります。(最長3会計年度)
※3会計年度終了後も、公募を経た上で改めて任用される場合があります。








