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ドラッグコスモス高崎飯塚店(市町村等の意見の概要)
更新日:2026年2月2日
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意見書の概要の公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第3項の規定により、市町村等の意見の概要を公告します。
令和8年2月2日
群馬県知事 山本 一太
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
- 名称 ドラッグコスモス高崎飯塚店
- 所在地 高崎市飯塚町字清水1757番1 外
2 届出の内容及び届出の公告日
内容
新設
公告日
令和7年9月25日
3 市町村の意見の概要
| 市町村名 | 意見の概要 | 理由 |
|---|---|---|
| 高崎市 | 一 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき基本的な事項 事前に付近住民に対して、本開発内容や工事等に関する説明を徹底するとともに、工事期間中は騒音・振動・粉じん等の軽減対策に留意してください。 |
周辺住民への事前周知が不十分であることから苦情に発展してしまうケースが多いため。 |
| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 1 住民の利便及び業務の利便の確保のために配慮すべき事項 (1)駐車需要の充足等交通に関する事項 <2>駐車場の位置及び構造等 当該駐車場は、駐車場法に基づく構造及び設備の基準が適用されますので配慮してください。 |
当該駐車場は、駐車場法第11条(構造及び設備の基準)の規定に該当するため。 | |
| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 1 住民の利便及び業務の利便の確保のために配慮すべき事項 (3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮 ・自らの事業活動により発生したごみは、自らの責任において適正に処理してください。 ・紙類等の資源物の分別や生ごみ等の不用物の有効活用に取り組むなど、資源化を徹底してください。 ・資源の浪費を抑制する商品を多く取り揃えること、容器の軽量化、過剰包装の抑制、不用になった商品の資源化方法の周知、店頭回収の実施等、市民がごみの発生抑制やリサイクルに自然に取り組めるよう協力してください。 |
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「高崎市一般廃棄物処理基本計画」等に基づき、適正処理を促すため。 | |
| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (1)騒音の発生に係る事項 <1>騒音問題に対応するための対応策について ・廃棄物収集作業や荷さばきによる騒音については、極力作業時間の短縮に努め、アイドリング禁止等の作業車両の騒音防止や時間外の早朝及び深夜の作業は行わないでください。 ・室外機等の騒音発生施設については、低騒音型機器の採用に努め、早朝及び深夜間の稼動は最小限に留めてください。 ・駐車場の運営面では、不必要なアイドリング・空ぶかし等による騒音問題の発生を考慮し、来店者に対してアイドリングストップの呼びかけや看板等の設置を行い、特に早朝においては苦情が発生しないよう管理を徹底してください。 |
・市内の同一規模の店舗において荷さばきや廃棄物収集作業、室外機等による周辺住民との騒音トラブルが発生し、工事着手後に対策に追われ費用面で苦慮している事業者が多いため。 ・周辺住民への事前周知が不十分であることから苦情に発展してしまうケースが多いため。 |
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| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (1)騒音の発生に係る事項 <2>騒音の予測・評価について 予測地点の全てで基準を下回る結果となっておりますが、近隣に住宅もあることから騒音には十分配慮し、近隣住民からの苦情が発生した場合には早急に対処してください。 |
・市内の同一規模の店舗において荷さばきや廃棄物収集作業、室外機等による周辺住民との騒音トラブルが発生し、工事着手後に対策に追われ費用面で苦慮している事業者が多いため。 ・周辺住民への事前周知が不十分であることから苦情に発展してしまうケースが多いため。 |
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| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (2)廃棄物に係る事項等 <1> 廃棄物等の保管について ・ 店舗の操業等の事業活動や建築物等の建設工事に伴い発生する産業廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、保管基準(囲い・掲示板の設置、飛散・流出の防止、ねずみ・害虫発生の防止 等)を遵守し適正な処理を行ってください。 ・ 建築物等の建設工事に伴う産業廃棄物を発生現場以外の場所で300平方メートル以上の保管場所を設けて保管する場合、当該工事の元請業者は、事前に「産業廃棄物事業場外保管届出書」を提出してください。 ・一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する。 ・ 廃棄物等保管施設の容量が不足した場合、当該施設の面積や収集頻度を増やす等の対応を取り、廃棄物等保管施設以外の場所での保管をしないように注意してください。 <2> 廃棄物等の運搬や処理について ・ 店舗の操業等の事業活動や建築物の建設工事に伴い発生する産業廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、処理基準(収集運搬、処分等)、委託基準等を遵守し適正な処理を行ってください。 ・ 廃棄物等が搬出されるまでの間、廃棄物等を適切に管理し散乱等を防止するとともに、周辺に悪臭の問題や衛生上の問題が生じないよう配慮してください。 ・ 事業系一般廃棄物(紙製廃棄物、生ごみ、その他の可燃性廃棄物 ※処理困難物は除く。)は、原則、次の何れかの方法で処理してください。(一般家庭が排出するごみステーションには排出できません。) ・直接高浜クリーンセンターへ搬入する。 ・ 従業員の休憩等に伴い発生する廃棄物においても、分別を徹底してください。 ・「弁当の食べ残し」等は、容器(プラスチック製ではあれば産業廃棄物)と食べ残し(一般廃棄物)に分別してください。 ・ 産業廃棄物(金属製廃棄物、ガラス製廃棄物、プラスチック製廃棄物等)は、産業廃棄物処理業者へ委託するなど適正に処理してください。(高浜クリーンセンターへの搬入はできません) <3> その他設置者として廃棄物等に関連する対応策について ・土地造成等に用いる土砂及び砕石は、廃棄物の混入が無いものを用いてください。 ・ 店舗の操業等の事業活動や建築物等の建設工事に伴い発生する産業廃棄物の処理委託時に交付する産業廃棄物管理票について、翌年度6月30日までに、交付状況についてまとめた「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を提出してください。なお、建築物等の建設工事に伴い発生した産業廃棄物については、当該工事の元請業者が排出者(提出義務)になりますので留意してください。 |
・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「高崎市一般廃棄物処理基本計画」等に基づき、適正処理を促すため。 ・大規模小売店舗の新設に伴い、法令の遵守を促すため。 |
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| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (3)街並みづくり等への配慮等 ・街路灯や店舗照明等による周辺への光害に注意してください。 ・一定規模を超える建築物等の建築を行う場合は、景観法及び高崎市景観条例の規定により高崎市へ届出が必要です。それに先立ち、工事着手の60日前までに、事前相談のための書類提出をお願いします。なお、建築物等の設計にあっては、「高崎市景観計画」に適合させるよう努めていただき、特に外壁や屋根、工作物等の色彩については「高崎市景観色彩ガイドライン」を遵守してください。 ・店名や社名、駐車場案内等の屋外広告物の表示には、事前に高崎市への許可申請が必要となります。なお、屋外広告物の表示を計画する際は、高崎市屋外広告物条例の基準を遵守してください。 |
・周辺住民への事前周知が不十分であることから苦情に発展してしまうケースが多いため。 ・景観法第16条第1項第1号の規定により、一定規模を超える建築物等の建築を行う場合は届出が義務付けられるため。 ・高崎市屋外広告物条例第8条第1項の規定により、広告物等の表示を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならないため。 |
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| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (3)街並みづくり等への配慮等 事業区域の面積が0.3ha以上5ha未満の開発行為に該当するため、面積の合計が事業区域の面積の3%以上の緑地等を設けること。 |
都市計画法第33条第1項第2号及び都市計画法施行令第25条第6号に基づく開発許可の基準。 都市計画法第29条に基づく開発許可申請及び高崎市宅地開発指導要綱に基づく事前協議の申出が必要です。 |
4 居住者等の意見の概要
| 居住市町村 | 意見の概要 | 理由 |
|---|---|---|
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高崎市 |
1 住民の利便及び業務の利便の確保のために配慮すべき事項 (1)駐車需要の充足等交通に係る事項 <2> 駐車場の位置及び構造等 ドラッグストアの店舗面積を縮小し、敷地内の駐車スペース及び車の移動スペースを十分に確保していただきたい。 |
当該地域は踏切が近く、現在でも朝夕の通勤・通学時間帯には渋滞が発生しております。敷地北側の道路では、踏切の開閉によって車の流れが滞り、車列が住宅前まで続くこともしばしばあります。特に夕方は、自転車と自動車の量が増え、道路幅が狭いため、自動車が自転車を避けるように運転するので、対向車同士の事故や自転車対自動車の事故が起きるのではないかと懸念されます。また、近くに運送会社があり、大型のトラック等の往来もあります。 ドラッグストアの建物配置図を見ると、49台分の駐車場を確保するために、敷地内の車の移動スペースが狭く、敷地内での車の循環も困難と思われます。二つある出入口の片方から侵入し、駐車スペースがなかった場合、もう片方の出口からいったん外に出なければならない構造と思われます。敷地内で、無理にUターンで折り返そうとすると、道路側から侵入しようとする車をせき止めることとなり、道路の渋滞を引き起こすことになると考えます。 ごみ集積所については、現在の位置に決まるまでに、一時期遠くなり、大変だった時があります。地域住民の要望により、現在の場所に決まりました。現在の場所以外適切な場所はないと思われます。 |
| 1 住民の利便及び業務の利便の確保のために配慮すべき事項 (1)駐車需要の充足等交通に係る事項 <5> 経路の設定等 渋滞緩和のため、北側東側二か所の出入口からの踏切側への出場(退店)を禁止していただきたい。 |
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| 1 住民の利便及び業務の利便の確保のために配慮すべき事項 (2)歩行者の通行の利便の確保等 北側の道路幅を拡張する敷地構造にしていただきたい。 |
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| 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (3)街並みづくり等への配慮等 <4> その他街並みづくり等への配慮に関すること 敷地東側の現在使用している地域のごみ集積所の位置を変更せず、現状のまま維持していただきたい。これ以上不便なごみ集積所の位置に変更しないでいただきたい。 |
5 縦覧場所
- 県庁県民センター
- 高崎市役所
6 問い合わせ先
県庁地域企業支援課(電話:027-226-3344)








