本文
群馬ヘリポート
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためのヘリコプター学習館の対応について
ヘリコプター学習館では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、群馬県「社会経済活動再開に向けたガイドライン(改訂版)」や「新型コロナウイルス感染症に係る県主催イベント等実施ガイドライン」などに基づき、入館制限や休館を行っています。
対応状況については、随時ホームページにてお知らせしていますので、詳しくは、群馬ヘリポート<外部リンク>をご確認ください。
1 施設の概要
群馬ヘリポートは、昭和63年8月25日の開港以来、本県におけるヘリコプターネットワークの中心となっており、警察ヘリコプター「あかぎ」の活動拠点としても大きな役割を果たしている公共用ヘリポートです。
平成19年11月1日から、指定管理者「日本空港コンサルタンツ・大成有楽不動産連合体」が管理運営に当たっています。
(1)名称
群馬ヘリポート
(2)所在地
前橋市下阿内町377-2
(3)交通アクセス
電車・バス
- JR前橋駅下車、永井バス「新町玉村線(玉村町役場行き)」で約27分、「群馬ヘリポート入口」下車、徒歩約10分
- JR新町駅下車、永井バス「新町玉村線(玉村町役場行き・前橋公園行き連絡)」で約45分、「群馬ヘリポート入口」下車、徒歩約10分
自動車
北関東自動車道前橋南インターチェンジから約5分
2 指定管理者
- 名称 日本空港コンサルタンツ・大成有楽不動産連合体
- 所在地 東京都中央区勝どき一丁目13番1号
- 構成員 株式会社日本空港コンサルタンツおよび大成有楽不動産株式会社の2社で構成されています。
- 指定期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで(5年間)
3 使用料
消費税法及び地方消費税法の改正により、令和元年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられます。
これに伴い、群馬ヘリポートの使用料を次のとおり改定します。
(1)着陸料・停留料
区分 | 金額 | |
---|---|---|
令和元年9月30日まで | 令和元年10月1日から | |
最大離陸重量が1トン以下の機種 | 1回につき800円 | 1回につき810円 |
最大離陸重量が1トンを超え3トン以下の機種 | 1回につき1260円 | 1回につき1280円 |
最大離陸重量が3トンを超え6トン以下の機種 | 1回につき1840円 | 1回につき1870円 |
最大離陸重量が6トンを超える機種 | 1回につき1840円に最大離陸重量が6トンを超える部分について1トン当たり1330円を加算した額 | 1回につき1870円に最大離陸重量が6トンを超える部分について1トン当たり1350円を加算した額 |
区分 | 金額 | ||
---|---|---|---|
令和元年9月30日まで | 令和元年10月1日から | ||
1時間以上6時間未満停留する場合 | 最大離陸重量が3トン以下の機種 | 460円 | 460円 |
最大離陸重量が3トンを超え6トン以下の機種 | 930円 | 940円 | |
最大離陸重量が6トンを超える機種 | 930円に最大離陸重量が6トンを超える部分について1トン当たり17円を加算した額 | 940円に最大離陸重量が6トンを超える部分について1トン当たり17円を加算した額 | |
6時間以上停留する場合 | 最大離陸重量が3トン以下の機種 | 停留開始後24時間までごとに1870円 | 停留開始後24時間までごとに1900円 |
最大離陸重量が3トンを超え6トン以下の機種 | 停留開始後24時間までごとに3740円 | 停留開始後24時間までごとに3800円 | |
最大離陸重量が6トンを超える機種 | 停留開始後24時間までごとに3740円に最大離陸重量が6トンを超える部分について1トン当たり70円を加算した額 | 停留開始後24時間までごとに3800円に最大離陸重量が6トンを超える部分について1トン当たり70円を加算した額 |
(2)土地使用料・建物使用料
区分 | 金額 |
---|---|
給油施設用地 | 1月1平方メートルにつき50円 |
格納庫その他の施設用地 | 1月1平方メートルにつき140円 |
※土地使用料の改定はなし
区分 | 金額 | |
---|---|---|
令和元年9月30日まで | 令和元年10月1日から | |
占用使用 | 1月1平方メートルにつき1140円 | 1月1平方メートルにつき1160円 |
一般使用 | 1時間1平方メートルにつき5円 | 1時間1平方メートルにつき5円 |
4 周辺における建物等の高さの制限
群馬ヘリポート周辺では、航空機(ヘリコプター)が安全に離着陸するために空港(ヘリポート)周辺の一定空域を障害物が無い状態にしておく必要があり、一定の高さを超える物件等を設置することはできません。
このため、制限表面(下図1)を設定し、航空法第49条により、その制限表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置することを禁止しています。
なお、物件等の中には、建築物はもとより、クレーン等の設置、無線やテレビアンテナの設置、樹木、アドバルーンの浮遊物などがあり、ラジコン機や打ち上げ花火なども対象となります。
(図1)群馬ヘリポート制限表面図
※ 空港一覧(国土交通省)<外部リンク>
5 告示・公告・その他お知らせ
使用料の徴収・収納事務の委託について
群馬県告示
地方自治法(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、次のとおり使用料の徴収事務及び収納事務を委託した。
令和4年3月22日
群馬県知事 山本 一太
- 委託を受けた者の所在地及び名称 東京都中央区勝どき一丁目13番1号 日本空港コンサルタンツ・大成有楽不動産連合体
- 委託した事務の内容 群馬ヘリポートの設置及び管理に関する条例(昭和63年群馬県条例第14号)第18条及び群馬ヘリポートの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年群馬県規則第53号)第5条に規定する使用料の徴収事務並びに収納事務
- 委託期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで
お知らせ
群馬ヘリポート周辺において、航空機(滑空機、パラモーター含む)を飛行する際のお願いについて
航空機同士の接近・衝突を防ぐため、群馬ヘリポート周辺(5マイル)を飛行及び上空を通過する場合は、事前に群馬ヘリポート管理事務所に電話連絡(027-265-0100)又は航空無線(130.775メガヘルツ)によるコンタクトをお願いします。
また、群馬ヘリポート周辺(5マイル)で無人航空機(ドローン・ラジコン機等)を飛行する場合も群馬ヘリポート管理事務所に事前連絡の御協力をお願いします。
ロケーション撮影について
ヘリコプターの運航に支障があるため、制限区域内(滑走路、誘導路、エプロン)でのロケーション撮影について、現在は許可をしていません。
無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行について
平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されました。
群馬ヘリポート周辺の空域での無人航空機の飛行に際し、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
詳細については、「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」(国土交通省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
群馬ヘリポート総合訓練について
- 平成29年9月29日に「不法侵入事案等対応訓練」を実施しました。
- 令和元年度10月24日に「消火救難訓練」を実施しました。
平成29年度訓練報告(PDFファイル:674KB)
令和元年度訓練報告(PDFファイル:654KB)
関連リンク
群馬ヘリポート<外部リンク>