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農山漁村地域整備交付金事業
更新日:2024年4月2日
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1 概要
都道府県又は市町村は、農山漁村地域整備の目標等を記載した農山漁村地域整備計画を策定し、これに基づき事業を実施。
2 交付金の特徴
交付金は国から都道府県に対し交付し、地区毎の配分は都道府県の裁量により実施。また、都道府県の裁量により、地区間、施設間の交付金の融通が可能。
3 交付対象事業
森林基盤整備事業
予防治山、地域防災対策総合治山、機能強化・老朽化対策、山地防災力強化総合対策、共生保安林整備等
水産基盤整備事業
漁場保全の森づくり(奥地保安林保全緊急対策、保安林改良等)
4 策定主体・単位
- 単独の市町村や、都道府県のみで策定することや、複数の事業主体が共同での策定も可。
- 一つの主体が複数の整備計画を策定でき、整備計画内での、国費の自由な充当等が可能。
- 一つの整備計画を構成する交付対象事業の実施箇所の広がりは、農山漁村集落等の限定的な地区から、市町村域や都道府県全域まで地方公共団体が自由に選択可能。
5 整備計画の目標、評価の指標
- 計画期間内における交付対象事業の実施によって実現しようとする整備計画の目標を記載。
- 計画期間終了後の目標の実現状況等を明確に把握できるようにするため、整備計画の目標を定量化した適切な評価指標を設定。
6 整備計画等の提出
(1)農山漁村地域整備計画の評価
整備計画提出前に、目標の妥当性、整備計画の効果・効率性、整備計画の実現性について評価を行い、農林水産大臣へ提出するとともに評価結果を公表する。
令和5年度農山漁村地域整備計画事前評価シート (PDF:107KB)
(2)農山漁村地域整備計画(令和2~6年度)の提出
整備計画の名称、目標、期間、対象事業等記載した計画書を提出する。
農山漁村地域整備計画(令和2~6年度) (PDF:110KB)
(3)農山漁村地域整備計画(平成28~令和元年度)の事後評価
交付期間の終了後又は交付期間の最終年度中において、整備計画の目標の実現状況等について評価を行い、農林水産大臣へ報告するとともに評価結果を公表する。