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森林経営管理制度について
森林経営管理制度の目的
森林経営管理制度(森林経営管理法)は、適切な経営管理が行われていない森林を市町村に集約し、市町村による直接管理や「意欲と能力のある林業経営者」への委託等により、林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を図ることを目的として平成31年4月1日に始まりました。
森林経営管理制度の概要
- 森林所有者に適切な森林の経営管理を促すため、森林所有者の責務を明確化しました。
- 森林所有者が、自ら森林の経営管理を実行できない場合に、市町村が森林の経営管理を引き受けます。
- 林業経営に適した森林は、「意欲と能力のある林業経営者」に管理を委託します。
- 林業経営に適さない森林等については、市町村が管理を行います。
《参考》森林経営管理制度(森林経営管理法)について(林野庁ホームページ)<外部リンク>
森林経営管理制度の概要
制度の運用支援
群馬県では、森林経営管理制度の実施主体である市町村が、制度を円滑に運用できるように、各種支援を行っています。
森林所有者意向調査の外部委託費積算の手引き
森林所有者意向調査を外部委託するための積算の手引きを作成しました(令和4年4月)。
森林所有者意向調査の外部委託費積算の手引き(PDFファイル:628KB)
市町村森林経営管理事業の手引き
市町村が森林経営管理制度に基づき実施する市町村森林経営管理事業について、積算の参考となる手引きを作成しました(令和5年4月)。
意欲と能力のある林業経営者
森林経営管理法第36条に基づき、都道府県は、経営管理実施権の設定を希望する民間事業者(意欲と能力のある林業経営者)を公募し、一定の要件に適合する者を公表します。
群馬県では、これに伴い、公募・公表等に関する基準や手続きを定めた「群馬県経営管理実施権設定希望者の登録等要綱及び実施要領」を制定しました。
群馬県経営管理実施権設定希望事業者の公表
群馬県経営管理実施権設定希望事業者を公表しています(公表ページへ)
令和6年度登録の募集(終了しました)
参考
群馬県では木材の持続的・安定的な供給に必要な伐採施業(皆伐施業)と、森林の公益的機能の低下を防止するための更新施業(再造林)を適切に進めることを目的に皆伐・再造林ガイドラインを作成しています。