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利根下流地域森林計画書<計画事項7>
更新日:2022年1月6日
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第7 その他必要な事項
1 保安林その他制限林の施業方法
法令により施業について制限を受けている森林の施業方法については、次のとおり定めます。
制限林の種類と施業方法 | 市町村 | 区域(林班) | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|
水源かん養保安林 別表1-(1)による |
前橋市 | 20、21、22、23、24、25、26、28、29、30-1、30-2、31、32、33、36、37、40、43、44、47、48、49、50、51、52、67、68、69、81、82、83、84、85、86、90、91、92、93、99、100、101、102、103、104 | 2,960ヘクタール | 保健770ヘクタール、砂防3ヘクタール、風致29ヘクタールと重複 |
桐生市 | 42、52、57、58、59、60、61、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、92、96、98、110-1、111-1、111-2、112-1、126、127、128、129、130、131、132、133、134-1、150、156、163、178、179、183、184、185 | 1,747ヘクタール | 保健44ヘクタール、砂防2ヘクタール、急傾0ヘクタールと重複 | |
伊勢崎市 | 該当なし | 該当なし | ||
太田市 | 該当なし | 該当なし | ||
館林市 | 該当なし | 該当なし | ||
渋川市 | 25、28、30、69、79、80、83、115、154、159、190、203、204、210、211、212、214、215、216、217、218、219、220、223、225、226、227 | 913ヘクタール | 保健79ヘクタール、砂防0ヘクタールと重複 | |
みどり市 | 71、72、73、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、112、113、114、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、144、145、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、162、163、164、169、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181、182、183、184、185、186、187、188、189、190、191、193、194、195、196、197、198、199、200、201、202、203、204、205、206、207、208、209 | 7,312ヘクタール | 保健1,031ヘクタール、砂防2ヘクタール、自然環境特別275ヘクタールと重複 | |
榛東村 | 16、17、18、19、20、23 | 168ヘクタール | 保健82ヘクタールと重複 | |
吉岡町 | 該当なし | 該当なし | ||
玉村町 | 該当なし | 該当なし | ||
板倉町 | 該当なし | 該当なし | ||
明和町 | 該当なし | 該当なし | ||
千代田町 | 該当なし | 該当なし | ||
大泉町 | 該当なし | 該当なし | ||
邑楽町 | 該当なし | 該当なし | ||
計 | 13,100ヘクタール | |||
土砂流出防備保安林 別表1-(1)による |
前橋市 | 12、21、29、31、34、38、39、42、43、53、54、55、56、57、58、61、73、81 | 437ヘクタール | 保健49ヘクタール、砂防4ヘクタールと重複 |
桐生市 | 1、2、3、9、10、12、13、14、15、16、17、18、19、20-1、20-2、20-3、21-1、21-2、22、23、40、42、43、45、46、47、49、54、55、56-1、63、67、68、70、72、73、80、86、89、90、92、93、95、101、102、107、108、109、110-2、118、129、137、140、141、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166、170、172、173、174、176、177、178、179、180、181、184、185、186、187、188、189、191 | 2,263ヘクタール | 保健90ヘクタール、砂防16ヘクタール、急傾2ヘクタールと重複 | |
伊勢崎市 | 該当なし | 該当なし | ||
太田市 | 7、9、10、11-1、15、16、17 | 191ヘクタール | 保健35ヘクタール、風致5ヘクタール、国定公31ヘクタール、鳥獣特別36ヘクタール、風致地区76ヘクタールと重複 | |
館林市 | 該当なし | 該当なし | ||
渋川市 | 1、2、4、6、7、10、12、14、15、16、17、18、19、20、31、34、35、39、44、45、46、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、61、62、66、67、68、70、71、72、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、93、94、101、107、108、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、140、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、162、163、164、165、168、170、171、174、175、177、178、179、181、182、183、190、194、195、197、198、206、209、222、223、233、238、242、247、248、252、256 | 2,818ヘクタール | 保健621ヘクタール、鳥獣特別275ヘクタール、砂防12ヘクタール、急傾1ヘクタールと重複 | |
みどり市 | 4、5、9、11、12、13、15、16、17、19、20、21、23、27、33、34、35、36、37、38、44、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、59、60、61、62、63、65、66、68、69、70、71、72、73、74、75、96、97、98、103、104、105、108、111、112、113、114、116、117、118、119、120、125、126、127、128、129、130、132、135、136、137、138、140、141、142、143、146、158、159、160、161、164、165、166、167、168、169、170、179、195、209、210 | 1,880ヘクタール | 保健82ヘクタール、砂防7ヘクタール、急傾1ヘクタールと重複 | |
榛東村 | 2、3、4、5、8、9、15、16、17、22 | 214ヘクタール | 保健9ヘクタール、砂防1ヘクタールと重複 | |
吉岡町 | 1、2、4-2、5 | 111ヘクタール | 保健96ヘクタールと重複 | |
玉村町 | 該当なし | 該当なし | ||
板倉町 | 該当なし | 該当なし | ||
明和町 | 該当なし | 該当なし | ||
千代田町 | 該当なし | 該当なし | ||
大泉町 | 該当なし | 該当なし | ||
邑楽町 | 該当なし | 該当なし | ||
計 | 7,915ヘクタール | |||
土砂崩壊防備保安林 別表1-(2)による |
前橋市 | 35 | 3ヘクタール | |
桐生市 | 24、62、153、156、161、174、189 | 7ヘクタール | ||
伊勢崎市 | 該当なし | 該当なし | ||
太田市 | 該当なし | 該当なし | ||
館林市 | 該当なし | 該当なし | ||
渋川市 | 7、16、19、41、43、85、86、87、88、89、93、129、131、134、135、136、165、197、203、228、248 | 33ヘクタール | 砂防0ヘクタールと重複 | |
みどり市 | 15、46、58、59、109、111、137、142、159 | 15ヘクタール | ||
榛東村 | 16 | 0ヘクタール | ||
吉岡町 | 該当なし | 該当なし | ||
玉村町 | 該当なし | 該当なし | ||
板倉町 | 該当なし | 該当なし | ||
明和町 | 該当なし | 該当なし | ||
千代田町 | 該当なし | 該当なし | ||
大泉町 | 該当なし | 該当なし | ||
邑楽町 | 該当なし | 該当なし | ||
計 | 58ヘクタール | |||
防風保安林 別表1-(2)による |
前橋市 | 3、4、15、16、17、18、19、28、33、35、36、40 | 95ヘクタール | 砂防0ヘクタールと重複 |
桐生市 | 121、134-2、135-2 | 12ヘクタール | ||
伊勢崎市 | 4 | 4ヘクタール | 保健4ヘクタールと重複 | |
太田市 | 該当なし | 該当なし | ||
館林市 | 1、7 | 22ヘクタール | 保健14ヘクタール、風致5ヘクタールと重複 | |
渋川市 | 該当なし | 該当なし | ||
みどり市 | 1 | 0ヘクタール | ||
榛東村 | 該当なし | 該当なし | ||
吉岡町 | 該当なし | 該当なし | ||
玉村町 | 該当なし | 該当なし | ||
板倉町 | 該当なし | 該当なし | ||
明和町 | 該当なし | 該当なし | ||
千代田町 | 1-1、1-2 | 15ヘクタール | ||
大泉町 | 1 | 2ヘクタール | ||
邑楽町 | 1-2 | 3ヘクタール | ||
計 | 154ヘクタール | |||
水害防備保安林 別表1-(2)による |
前橋市 | 34、41、44、45、61、82 | 15ヘクタール | 保健1ヘクタールと重複 |
桐生市 | 1、8、103、118 | 7ヘクタール | ||
伊勢崎市 | 該当なし | 該当なし | ||
太田市 | 該当なし | 該当なし | ||
館林市 | 該当なし | 該当なし | ||
渋川市 | 125、136 | 5ヘクタール | ||
みどり市 | 59、140、181 | 3ヘクタール | ||
榛東村 | 該当なし | 該当なし | ||
吉岡町 | 5 | 2ヘクタール | ||
玉村町 | 3、4 | 9ヘクタール | ||
板倉町 | 該当なし | 該当なし | ||
明和町 | 該当なし | 該当なし | ||
千代田町 | 該当なし | 該当なし | ||
大泉町 | 該当なし | 該当なし | ||
邑楽町 | 該当なし | 該当なし | ||
計 | 41ヘクタール | |||
干害防備保安林 別表1-(1)による |
前橋市 | 3、4、16、35、40、44、60、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80 | 1,160ヘクタール | 保健19ヘクタールと重複 |
桐生市 | 137、138、139、140、141、144、145、146、147 | 150ヘクタール | ||
伊勢崎市 | 該当なし | 該当なし | ||
太田市 | 1、22 | 59ヘクタール | ||
館林市 | 該当なし | 該当なし | ||
渋川市 | 24、25、26、28、31、32、34、35、37、83、142 | 119ヘクタール | 砂防5ヘクタールと重複 | |
みどり市 | 14、159 | 1ヘクタール | ||
榛東村 | 該当なし | 該当なし | ||
吉岡町 | 該当なし | 該当なし | ||
玉村町 | 該当なし | 該当なし | ||
板倉町 | 該当なし | 該当なし | ||
明和町 | 該当なし | 該当なし | ||
千代田町 | 該当なし | 該当なし | ||
大泉町 | 該当なし | 該当なし | ||
邑楽町 | 該当なし | 該当なし | ||
計 | 1,490ヘクタール | |||
落石防止保安林 別表1-(3)による |
前橋市 | 該当なし | 該当なし | |
桐生市 | 71、74 | 6ヘクタール | ||
伊勢崎市 | 該当なし | 該当なし | ||
太田市 | 該当なし | 該当なし | ||
館林市 | 該当なし | 該当なし | ||
渋川市 | 91、121 | 3ヘクタール | ||
みどり市 | 該当なし | 該当なし | ||
榛東村 | 該当なし | 該当なし | ||
吉岡町 | 該当なし | 該当なし | ||
玉村町 | 該当なし | 該当なし | ||
板倉町 | 該当なし | 該当なし | ||
明和町 | 該当なし | 該当なし | ||
千代田町 | 該当なし | 該当なし | ||
大泉町 | 該当なし | 該当なし | ||
邑楽町 | 該当なし | 該当なし | ||
計 | 9ヘクタール | |||
保健保安林 別表1-(4)による |
前橋市 | 3、45、48、50、51、52、56、80、85、86、92、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104 | 1,246ヘクタール | 水かん770ヘクタール、土流49ヘクタール、干害1ヘクタール、水害1ヘクタール、風致346ヘクタール、鳥獣特別100ヘクタール、砂防1ヘクタール、風致地区39ヘクタールと重複 |
桐生市 | 42、107、108、109、110-2、126、127 | 134ヘクタール | 水かん44ヘクタール、土流90ヘクタールと重複 | |
伊勢崎市 | 2、4 | 7ヘクタール | 防風4ヘクタールと重複 | |
太田市 | 9、10、11-1 | 37ヘクタール | 土流35ヘクタール、鳥獣特別26ヘクタール、風致地区21ヘクタールと重複 | |
館林市 | 1 | 14ヘクタール | 防風14ヘクタールと重複 | |
渋川市 | 44、49、50、51、61、66、67、68、69、70、71、72、108、148、150、157、159、203、210、211、212 | 700ヘクタール | 水かん79ヘクタール、土流621ヘクタール、鳥獣特別187ヘクタールと重複 | |
みどり市 | 80、82、84、86、87、88、90、92、94、95、96、151、152、153、154、155、156、191 | 1,113ヘクタール | 水かん1,031ヘクタール、土流82ヘクタール、砂防0ヘクタールと重複 | |
榛東村 | 16、17、19、23 | 91ヘクタール | 水かん82ヘクタール、土流9ヘクタールと重複 | |
吉岡町 | 1 | 96ヘクタール | 土流96ヘクタールと重複 | |
玉村町 | 該当なし | 該当なし | ||
板倉町 | 該当なし | 該当なし | ||
明和町 | 該当なし | 該当なし | ||
千代田町 | 該当なし | 該当なし | ||
大泉町 | 該当なし | 該当なし | ||
邑楽町 | 該当なし | 該当なし | ||
計 | 3,437ヘクタール | |||
風致保安林 別表1-(2)による |
前橋市 | 94、95、96、97、98 | 347ヘクタール | 保健346ヘクタール、鳥獣特別78ヘクタールと重複 |
桐生市 | 該当なし | 該当なし | ||
伊勢崎市 | 該当なし | 該当なし | ||
太田市 | 9 | 10ヘクタール | 土流5ヘクタール、風致地区10ヘクタールと重複 | |
館林市 | 該当なし | 該当なし | ||
渋川市 | 221 | 1ヘクタール | ||
みどり市 | 該当なし | 該当なし | ||
榛東村 | 該当なし | 該当なし | ||
吉岡町 | 該当なし | 該当なし | ||
玉村町 | 該当なし | 該当なし | ||
板倉町 | 該当なし | 該当なし | ||
明和町 | 該当なし | 該当なし | ||
千代田町 | 該当なし | 該当なし | ||
大泉町 | 該当なし | 該当なし | ||
邑楽町 | 該当なし | 該当なし | ||
計 | 358ヘクタール | |||
国定公園第3種特別地域 自然公園法の定めによる |
前橋市 | 該当なし | 該当なし | |
桐生市 | 該当なし | 該当なし | ||
伊勢崎市 | 該当なし | 該当なし | ||
太田市 | 11-1 | 1ヘクタール | 土流1ヘクタール、風致地区1ヘクタールと重複 | |
館林市 | 該当なし | 該当なし | ||
渋川市 | 該当なし | 該当なし | ||
みどり市 | 該当なし | 該当なし | ||
榛東村 | 該当なし | 該当なし | ||
吉岡町 | 該当なし | 該当なし | ||
玉村町 | 該当なし | 該当なし | ||
板倉町 | 該当なし | 該当なし | ||
明和町 | 該当なし | 該当なし | ||
千代田町 | 該当なし | 該当なし | ||
大泉町 | 該当なし | 該当なし | ||
邑楽町 | 該当なし | 該当なし | ||
計 | 1ヘクタール | |||
群馬県自然環境保全条例による特別地区 群馬県自然環境保全条例及び同条例施行規則の定めによる |
前橋市 | 35 | 1ヘクタール | |
桐生市 | 該当なし | 該当なし | ||
伊勢崎市 | 該当なし | 該当なし | ||
太田市 | 該当なし | 該当なし | ||
館林市 | 該当なし | 該当なし | ||
渋川市 | 該当なし | 該当なし | ||
みどり市 | 85、91 | 275ヘクタール | 水かん275ヘクタールと重複 | |
榛東村 | 該当なし | 該当なし | ||
吉岡町 | 該当なし | 該当なし | ||
玉村町 | 該当なし | 該当なし | ||
板倉町 | 該当なし | 該当なし | ||
明和町 | 該当なし | 該当なし | ||
千代田町 | 該当なし | 該当なし | ||
大泉町 | 該当なし | 該当なし | ||
邑楽町 | 該当なし | 該当なし | ||
計 | 276ヘクタール | |||
鳥獣保護区特別保護地区 鳥獣保護管理法の定めによる |
前橋市 | 95、96、97、98 | 100ヘクタール | 保健100ヘクタール、風致78ヘクタールと重複 |
桐生市 | 37、38 | 27ヘクタール | 急傾1ヘクタール、風致地区17ヘクタールと重複 | |
伊勢崎市 | 該当なし | 該当なし | ||
太田市 | 9、10、11-1 | 45ヘクタール | 土流36ヘクタール、保健26ヘクタール、風致地区32ヘクタールと重複 | |
館林市 | 該当なし | 該当なし | ||
渋川市 | 50、51、52、66、67 | 292ヘクタール | 土流275ヘクタール、保健187ヘクタールと重複 | |
みどり市 | 該当なし | 該当なし | ||
榛東村 | 該当なし | 該当なし | ||
吉岡町 | 該当なし | 該当なし | ||
玉村町 | 該当なし | 該当なし | ||
板倉町 | 該当なし | 該当なし | ||
明和町 | 該当なし | 該当なし | ||
千代田町 | 該当なし | 該当なし | ||
大泉町 | 該当なし | 該当なし | ||
邑楽町 | 該当なし | 該当なし | ||
計 | 464ヘクタール | |||
砂防指定地 群馬県砂防指定地管理条例及び同条例施行規則の定めによる |
前橋市 | 3、4、17、18、32、34、35、40、41、42、43、45、46、53、60、69、73、74、79、102 | 49ヘクタール | 水かん3ヘクタール、土流4ヘクタール、防風0ヘクタール、保健1ヘクタールと重複 |
桐生市 | 1、3、4、5、6、7、18、24、25、26、27、29、31、34、37、40、41、52、72、74、87、88、89、105、111-2、112-2、116、117、120、122、123、136、141、145、147、149、151、152、154、156、157、158、163、164、166、172、178、179、180、181、182 | 106ヘクタール | 水かん2ヘクタール、土流16ヘクタール、急傾0ヘクタールと重複 | |
伊勢崎市 | 4 | 0ヘクタール | ||
太田市 | 4、5、9、11-1、14、18、24 | 7ヘクタール | 風致地区2ヘクタールと重複 | |
館林市 | 該当なし | 該当なし | ||
渋川市 | 1、2、7、9、11、13、16、17、18、20、21、22、23、28、30、31、32、34、35、36、40、42、56、57、58、60、61、76、81、84、85、86、88、89、92、93、94、96、105、114、117、119、131、132、142、144、162、169、171、172、174、175、180、183、194、209、222、224 | 101ヘクタール | 水かん0ヘクタール、土流12ヘクタール、土崩0ヘクタール、干害5ヘクタール、急傾1ヘクタールと重複 | |
みどり市 | 4、5、10、11、16、17、32、62、64、75、88、104、107、108、118、142、143、146、158、159、170、179、201、204 | 29ヘクタール | 水かん2ヘクタール、土流7ヘクタール、保健0ヘクタールと重複 | |
榛東村 | 7、8、9、12、13、14 | 7ヘクタール | 土流1ヘクタールと重複 | |
吉岡町 | 該当なし | 該当なし | ||
玉村町 | 該当なし | 該当なし | ||
板倉町 | 該当なし | 該当なし | ||
明和町 | 該当なし | 該当なし | ||
千代田町 | 該当なし | 該当なし | ||
大泉町 | 該当なし | 該当なし | ||
邑楽町 | 該当なし | 該当なし | ||
計 | 299ヘクタール | |||
急傾斜地崩壊危険地区 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の定めによる |
前橋市 | 17 | 0ヘクタール | |
桐生市 | 1、9、10、14、15、31、32、35、37、39、56-1、92、105、106、107、108、112-2、114、116、118、139、153、156、160、161、165、172、173、174、175 | 40ヘクタール | 水かん0ヘクタール、土流2ヘクタール、鳥獣特別1ヘクタール、砂防0ヘクタール、風致地区1ヘクタールと重複 | |
伊勢崎市 | 該当なし | 該当なし | ||
太田市 | 該当なし | 該当なし | ||
館林市 | 該当なし | 該当なし | ||
渋川市 | 57、76、81、85、86、87、88、89、93、94、105、127、144、171、177、241 | 8ヘクタール | 土流1ヘクタール、砂防1ヘクタールと重複 | |
みどり市 | 6、15、20、29、35、44、59、60、61、68、69、75、104、114、139、146、159 | 15ヘクタール | 土流1ヘクタールと重複 | |
榛東村 | 該当なし | 該当なし | ||
吉岡町 | 該当なし | 該当なし | ||
玉村町 | 該当なし | 該当なし | ||
板倉町 | 該当なし | 該当なし | ||
明和町 | 該当なし | 該当なし | ||
千代田町 | 該当なし | 該当なし | ||
大泉町 | 該当なし | 該当なし | ||
邑楽町 | 該当なし | 該当なし | ||
計 | 64ヘクタール | |||
風致地区 群馬県風致地区内における建築等の規制に関する条例及び同条例施行規則の定めによる |
前橋市 | 85、94 | 68ヘクタール | 水かん29ヘクタール、保健39ヘクタールと重複 |
桐生市 | 37、38、39 | 17ヘクタール | 鳥獣特別17ヘクタール、急傾1ヘクタールと重複 | |
伊勢崎市 | 該当なし | 該当なし | ||
太田市 | 7、8-1、8-2、9、10、11-1、14 | 245ヘクタール | 土流76ヘクタール、保健21ヘクタール、風致10ヘクタール、国定公31ヘクタール、鳥獣特別32ヘクタール、砂防2ヘクタールと重複 | |
館林市 | 7 | 5ヘクタール | 防風5ヘクタールと重複 | |
渋川市 | 該当なし | 該当なし | ||
みどり市 | 3 | 62ヘクタール | ||
榛東村 | 該当なし | 該当なし | ||
吉岡町 | 該当なし | 該当なし | ||
玉村町 | 該当なし | 該当なし | ||
板倉町 | 該当なし | 該当なし | ||
明和町 | 該当なし | 該当なし | ||
千代田町 | 該当なし | 該当なし | ||
大泉町 | 該当なし | 該当なし | ||
邑楽町 | 該当なし | 該当なし | ||
計 | 397ヘクタール | |||
総数 | 23,759ヘクタール |
ヘクタール:ヘクタール
2 その他必要な事項
特になし
施業方法 | 備考 | ||
---|---|---|---|
伐採方法 (※注1) | その他 | ||
伐採方法 | 伐採制限 | ||
1 主伐 (1) 伐採は主として区分皆伐による。 ただし、保安施設事業施行地及びその周辺等の特に保安機能維持のため必要な箇所は択伐とする。 (2) 伐採は標準伐期齢以上の立木について行う。 ただし、保安林の機能維持または強化のため特例のある場合は、この限りではない。 2 間伐 伐採は樹冠疎密度80%以上の箇所について行う。 |
1 主伐 (1) 皆伐面積の限度は次に示すところによる。(※注2) ア 年当たりの伐採面積は皆伐区域面積を更新期待樹種の標準伐期齢で除して得た面積(総年伐面積)以内とし、前年度の当該区域の伐採許可面積が総年許可面積に達しない場合は、その達するまでの面積を加算した面積以内とする。 イ 1伐区の大きさはその保安林の箇所ごとに定める限度内とする。 (2) 択伐の限度は別表1-(2)による。 2 間伐 伐採の限度は、材積に係る伐採率が35%以下であり、かつ、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算しておおむね5年後において、その森林の樹冠疎密度が10分の8以上に回復することが確実であると認められる範囲内とする。 |
1 植栽 (1) 人工林の伐採箇所と天然林の伐採箇所で天然更新で成林の見込みのない箇所の更新は植栽によることとする。 (2) 植栽は伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して2年を経過する日までに行うこととする。 (3) 植栽樹種はスギ、ヒノキ、アカマツ、カラマツ、コナラ等とし、自然条件、保安機能等を考慮して選定する。 (4) 植栽本数は農林水産省令で定める本数以上とし、均等に分布するよう植栽する。 (5) 補植は植栽の翌年行い、成林するまで下刈、除伐等の保育作業を完全に行う。 2 その他 (※注3) 立竹の伐採、下草、落葉、落枝の採取は、保安機能維持に支障のない範囲で行う。 |
施業にあたっては、保安林の箇所ごとに定める指定施業要件を守ること。 (※注1) 伐採は森林法による知事の許可を要する。 (※注2) 皆伐面積の限度は毎年2月1日、6月1日、9月1日、12月1日に公表される。 公表日が日曜休日に当たる場合はその翌日、土曜日に当たる場合はその翌々日とする。 (※注3) 森林法による知事の許可を要する。 |
ヘクタール:ヘクタール
施業方法 | 備考 | ||
---|---|---|---|
伐採方法 (※注4) | その他 | ||
伐採方法 | 伐採制限 | ||
1 主伐 (1) 伐採は主として択伐とする。 ただし、保安施設事業施行地及びその周辺等の特に保安機能維持のため必要な箇所は禁 伐とする。 (2) 伐採は標準伐期齢以上の立木について行う。 ただし、保安林の機能維持または強化のため特例のある場合は、この限りではない。 2 間伐 伐採は樹冠疎密度80%以上の箇所について行う。 |
1 主伐 択伐による伐採の限度は、くりかえし期間中の総成長量の範囲で、かつ、伐採年度当初の立木蓄積の30%(植栽が義務付けられている森林は40%)以下とする。 2 間伐 伐採の限度は、材積に係る伐採率が35%以下であり、かつ、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算しておおむね5年後において、その森林の樹冠疎密度が10分の8以上に回復することが確実であると認められる範囲内とする。 |
1 植栽 (1) 人工林の伐採箇所と天然林の伐採箇所で天然更新で成林の見込みのない箇所の更新は植栽によることとする。 (2) 植栽は伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して2年を経過する日までに行うこととする。 (3) 植栽樹種はスギ、ヒノキ、アカマツ、カラマツ、コナラ等とし、自然条件、保安機能等を考慮して選定する。 (4) 植栽本数は農林水産省令で定める本数以上とし、均等に分布するよう植栽する。 (5) 補植は植栽の翌年行い、成林するまで下刈、除伐等の保育作業を完全に行う。 2 その他 (※注5) 立竹の伐採、下草、落葉、落枝の採取は、保安機能維持に支障のない範囲で行う。 |
施業にあたっては、保安林の箇所ごとに定める指定施業要件を守ること。 (※注4) 伐採は森林法による知事の許可を要する。 (※注5) 森林法による知事の許可を要する。 |
ヘクタール:ヘクタール
施業方法 | 備考 | ||
---|---|---|---|
伐採方法 (※注6) | その他 | ||
伐採方法 | 伐採制限 | ||
1 主伐 (1) 伐採は原則として禁伐とする。 ただし、被害を生ずる恐れが少ない箇所は択伐とする。 (2) 伐採は標準伐期齢以上の立木について行う。 ただし、保安林の機 能維持または強化のため特例のある場合は、 この限りではない。 |
1 主伐 択伐による伐採の限度は、くりかえし期間中の総成長量の範囲で、かつ、伐採年度当初の立木蓄積の30%(植栽が義務付けられている森林は40%)以下とする。 |
1 植栽 原則として植栽は行わない。 2 その他 (※注7) 立竹の伐採、下草、落葉、落枝の採取は、保安機能維持に支障のない範囲で行う。 |
施業にあたっては、保安林の箇所ごとに定める指定施業要件を守ること。 (※注6) 伐採は森林法による知事の許可を要する。 (※注7) 森林法による知事の許可を要する。 |
ヘクタール:ヘクタール
施業方法 | 備考 | ||
---|---|---|---|
伐採方法 (※注8) | その他 | ||
伐採方法 | 伐採制限 | ||
1 主伐 (1) 伐採は原則として択伐とする。 なお、景観維持を目的とする森林のうち主要な利用施設または眺望点からの視界外にある箇所は区分皆伐とする。 (2) 伐採は標準伐期齢以上の立木について行う。 ただし、保安林の機能維持または強化のため特例のある場合は、この限りではない。 2 間伐 伐採は樹冠疎密度80%以上の箇所について行う。 |
1 主伐 (1) 皆伐面積の限度は次に示すところによる。(※注9) ア 年当たりの伐採面積は皆伐区域面積を更新期待樹種の標準伐期齢で除して得た面積(総年伐面積)以内とし、前年度の当該区域の伐採許可面積が総年許可面積に達しない場合は、その達するまでの面積を加算した面積以内とする。 イ 1伐区の大きさはその保安林の箇所ごとに定める限度内とする。 (2) 択伐の限度は別表1-(2)による。 2 間伐 伐採の限度は、材積に係る伐採率が35%以下であり、かつ、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算しておおむね5年後において、その森林の樹冠疎密度が10分の8以上に回復することが確実であると認められる範囲内とする。 |
1 植栽 (1) 人工林の伐採箇所と天然林の伐採箇所で天然更新で成林の見込みのない箇所の更新は植栽によることとする。 (2) 植栽は伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して2年を経過する日までに行うこととする。 (3) 植栽樹種はスギ、ヒノキ、アカマツ、カラマツ、コナラ等とし、自然条件、保安機能等を考慮して選定する。 (4) 植栽本数は農林水産省令で定める本数以上とし、均等に分布するよう植栽する。 (5) 補植は植栽の翌年行い、成林するまで下刈、除伐等の保育作業を完全に行う。 2 その他 (※注10) 立竹の伐採、下草、落葉、落枝の採取は、保安機能維持に支障のない範囲で行う。 |
施業にあたっては、保安林の箇所ごとに定める指定施業要件を守ること。 (※注8) 伐採は森林法による知事の許可を要する。 (※注9) 皆伐面積の限度は毎年2月1日、6月1日、9月1日、12月1日に公表される。 公表日が日曜休日に当たる場合はその翌日、土曜日に当たる場合はその翌々日とする。 (※注10) 森林法による知事の許可を要する |
ヘクタール:ヘクタール
施業方法 | 備考 | ||
---|---|---|---|
伐採方法 (※注11) | その他 | ||
伐採方法 | 伐採制限 | ||
1 主伐 (1) 伐採は主として択伐とする。 ただし、風致の保存のため特に必要がある箇所は禁伐とする。 (2) 伐採は標準伐期齢以上の立木について行う。 ただし保安林の機能維持または強化のため特例のある場合はこの限りではない。 2 間伐 伐採は樹冠疎密度80%以上の箇所について行う。 |
1 主伐 択伐による伐採の限度は、くりかえし期間中の総成長量の範囲で、かつ、伐採年度当初の立木蓄積の 30%(植栽が義務付けられている森林は40%)以下とする。 2 間伐 伐採の限度は、伐採年度当初の立木蓄積の35%以下で、おおむね5年後に樹冠疎密度が80%以上に回復する見込みの範囲内とする。 |
1 植栽 (1) 人工林の伐採箇所と天然林の伐採箇所で天然更新で成林の見込みのない箇所の更新は植栽によることとする。 (2) 植栽は伐採年度後2年以内に行うこととする。 (3) 植栽樹種はスギ、ヒノキ、アカマツ、カラマツ、コナラ等とし、自然条件、保安機能等を考慮して選定する。 (4) 植栽本数は農林水産省令で定める本数以上とし、均等に分布するよう植栽する。 (5) 補植は植栽の翌年行い、成林するまで下刈、除伐等の保育作業を完全に行う。 2 その他 (※注12) 立竹の伐採、下草、落葉、落枝の採取は、保安機能維持に支障のない範囲で行う。 |
施業にあたっては、保安林の箇所ごとに定める指定施業要件を守ること。 (※注11) 伐採は森林法による知事の許可を要する。 (※注12) 森林法による知事の許可を要す。 |
ヘクタール:ヘクタール