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廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について
更新日:2019年11月28日
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各排出事業者、各産業廃棄物処理業者の皆様へ
中華人民共和国をはじめとする外国政府による使用済プラスチック等の輸入禁止措置の影響等により、国内に廃プラスチック類が滞留し、処理が逼迫している状況にあります。
この状況を踏まえ、環境省から、令和元年5月20日付けで「廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について(通知)」が発出されました。
参考:廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について(通知)(環境省 PDF・221KB)<外部リンク>
各排出事業者及び各産業廃棄物処理業者の皆様におかれましては、当該通知を御確認の上、適切に対応されますようお願いいたします。
環境省通知の主な内容
1 排出事業者責任の徹底
排出事業者は、廃プラスチック類の処理が逼迫している現状を踏まえ、分別の徹底及び適正な対価の支払いを含めた適正処理の推進に努めてください。
2 火災防止対策
国内で保管される廃プラスチック類が増加傾向にある中、処理施設等における火災の発生が複数確認されています。
産業廃棄物処理業者は、廃プラスチック類を処理する際には、産業廃棄物処理基準に従って適正に処理することに加え、消防法に基づき、各市町村条例において定められる物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に従い、火災防止に努めてください。
また、リチウムイオン電池が原因となる火災事故も発生しているため、リチウムイオン電池等、発火のおそれのある異物を含む有害使用済機器又は廃棄物の処理に当たっては、異物の分別・除去を徹底してください。