本文
群馬県一般廃棄物処理広域化マスタープランを変更しました
群馬県一般廃棄物処理広域化マスタープランの変更について
1 変更の概要
2050年における温室効果ガス排出量「ゼロ」、災害時の停電「ゼロ」の実現に向け、一般廃棄物処理施設における発電施設の導入促進に関する事項等を追加しました。
変更箇所 | 該当ページ | 変更内容 |
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第2章第2節第2項 (加筆) |
38ページ | 一般廃棄物の循環的利用 一般廃棄物処理施設における発電設備の導入促進について追加 |
第2章第2節第3項 (項目追加) |
39ページ | 災害対策の強化 大規模災害発生時におけるごみ焼却発電による電力供給について追加 |
第4章第1節第1項(3) (項目追加) |
64ページ | エネルギー利用の状況 ごみ焼却施設のエネルギー利用の状況について追加 |
第4章第1節第1項 (表追加) |
66ページ | 表4-1-4 発電量【平成26(2014)年度・令和8(2026)年度・令和23(2041)年度】を示す表を追加 |
2 計画変更の経過
平成29年3月 | 「群馬県一般廃棄物処理広域化マスタープラン」(計画期間:平成29年度~令和8年度)を策定 |
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令和2年11月 | 環境審議会において説明 |
令和3年1月 | 市町村等の意見聴取 |
パブリックコメントの実施(令和3年1月13日~2月12日) | |
3月 | 群馬県議会環境農林常任委員会(令和3年3月11日:変更(案)の説明) |
計画変更 |
群馬県一般廃棄物処理広域化マスタープラン 令和3年3月改訂(PDFファイル)
群馬県一般廃棄物処理広域化マスタープランの概要
1 計画策定の趣旨
今後、人口減少や3Rの推進により、ごみの減量が進むと予想される中、廃棄物を安定的かつ効率的に処理するためには、複数の市町村が共同して広域的に廃棄物を処理するための施設整備が一層重要になってきます。
そこで、地域の市町村が連携・協力し、計画的に施設整備を進めることができるよう、県全体として調和のとれた広域化を推進するための計画として、群馬県における一般廃棄物処理施設の整備(広域化)の基本方針となる「群馬県一般廃棄物処理広域化マスタープラン」を策定しました。
2 計画の期間
計画の期間は、平成29年度から令和8年度までの10年間です。
3 計画の位置付け
「群馬県総合計画」、「群馬県環境基本計画2016-2019」及び「第二次群馬県循環型社会づくり推進計画」を上位計画とし、厚生省通知「ごみ処理の広域化計画について」(平成9年5月28日衛環第173号)に基づくごみ処理の広域化計画です。
4 計画の構成
(1)第1章 総論
計画策定の趣旨、計画の期間、県の計画等の中の位置付けのほか、市町村が策定する一般廃棄物処理計画との関係、平成20年1月に策定した「群馬県一般廃棄物処理マスタープラン(県広域化計画)」(以下「旧マスタープラン」という。)の評価等について記載しました。
(2)第2章 一般廃棄物処理の課題と広域化
各ブロック及び県全体に関して、一般廃棄物処理の現状(平成19年度及び平成26年度)を整理し、将来(令和8年度及び令和23年度)の推計を示しました。
また、処理施設整備状況や広域化への取組状況等を整理しました。
(3)第3章 広域ブロック区分(令和23年度)
市町村等による広域化に係る取組及び経緯、人口減少や3R推進によるごみ処理量の減少、国の基本方針の改正や社会情勢の変化等を考慮した上で、クラスター分析等により市町村をグループ化し、施設の種類(焼却施設等、粗大・資源化施設、最終処分場、し尿処理施設)ごとに4つの集約要素(処理経費、環境負荷、エネルギー、災害対策)によって評価し、令和23年度における最適なブロック区分を示しました。
(4)第4章 広域処理施設整備計画(平成29年度~令和8年度)
広域化に係る一般廃棄物処理施設の集約の基本的方向性を示しました。
県内の一般廃棄物処理の動向及び課題を整理した後、各ブロックについて、施設整備の状況及び計画、施設の耐用年数等を踏まえ、将来必要となる施設規模や更新時期等を示しました。
(5)第5章 広域化の推進方法(平成29年度~令和8年度)
広域化を推進するための体制や、国・県による広域化に関連する方針や計画を示しました。 また、推進体制について、広域化に向けた検討開始の段階から施設整備の段階までの標準的な手順、各主体の役割・責務等を示しました。
5 計画の内容
(1)広域ブロック区分
処理経費及び環境負荷が比較的少なく、エネルギー面として発電施設導入が可能で、災害対策として施設の分散配置によるメリットを考慮し、県内9ブロック(旧マスタープランによるブロック区分)が最適であると評価しました。
図 一般廃棄物処理広域化マスタープランにおける広域ブロック区分
(2)広域処理施設整備計画
現状の一般廃棄物処理施設は合計96施設で、施設の耐用年数を踏まえた使用終了年度や能力面を考慮し、計画の最終年度である令和8年度には80~86施設、計画の長期展望である令和23年度には44~48施設に集約されることが可能と見込みました。
ブロック区分 | 焼却施設等 | 粗大・資源化 施設 |
最終処分場 | し尿処理 施設 |
施設数計 | |
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既存施設 (平成27年度) |
(1)前橋 | 3施設 | 4施設 | 2施設 | 2施設 | 11施設 |
(2)渋川 | 1施設 | 2施設 | 1施設 | 1施設 | 5施設 | |
(3)伊勢崎 | 2施設 | 2施設 | 2施設 | 3施設 | 9施設 | |
(4)高崎安中 | 3施設 | 4施設 | 2施設 | 2施設 | 11施設 | |
(5)藤岡富岡 | 5施設 | 6施設 | 4施設 | 4施設 | 19施設 | |
(6)吾妻 | 3施設 | 2施設 | 2施設 | 2施設 | 9施設 | |
(7)利根沼田 | 4施設 | 2施設 | 2施設 | 2施設 | 10施設 | |
(8)太田館林 | 5施設 | 3施設 | 2施設 | 5施設 | 15施設 | |
(9)桐生みどり | 1施設 | 2施設 | 3施設 | 1施設 | 7施設 | |
9ブロック計(a) | 27施設 | 27施設 | 20施設 | 22施設 | 96施設 | |
将来施設 整備計画数 (令和8年度) |
(1)前橋 | 1施設~ 3施設 |
4施設 | 1施設 | 2施設 | 8施設~ 10施設 |
(2)渋川 |
1施設 |
2施設 |
1施設 |
1施設 |
5施設 |
|
(3)伊勢崎 | 2施設 | 2施設 | 1施設 | 1施設~ 3施設 |
6施設~ 8施設 |
|
(4)高崎安中 | 2施設~ 3施設 |
2施設~ 3施設 |
1施設 | 2施設 | 7施設~ 9施設 |
|
(5)藤岡富岡 | 5施設 | 6施設 | 4施設 | 4施設 | 19施設 | |
(6)吾妻 | 3施設 | 2施設 | 2施設 | 2施設 | 9施設 | |
(7)利根沼田 | 4施設 | 2施設 | 1施設 | 2施設 | 9施設 | |
(8)太田館林 | 2施設 | 3施設 | 2施設 | 4施設 | 11施設 | |
(9)桐生みどり | 1施設 | 2施設 | 2施設 | 1施設 | 6施設 | |
9ブロック計(b) | 21施設~ 24施設 |
25施設~ 26施設 |
15施設 | 19施設~ 21施設 |
80施設~ 86施設 |
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統合割合(b/a) | 78%~89% | 93%~96% | 75% | 86%~95% | 83%~90% | |
将来施設 整備計画数 (令和23年度) |
(1)前橋 | 1施設 | 1施設 | 1施設 | 1施設 | 4施設 |
(2)渋川 | 1施設 | 1施設 | 1施設 | 1施設 | 4施設 | |
(3)伊勢崎 | 1施設 | 1施設 | 1施設 | 1施設 | 4施設 | |
(4)高崎安中 | 2施設 | 2施設 | 1施設 | 2施設 | 7施設 | |
(5)藤岡富岡 | 1施設~ 2施設 |
1施設~ 2施設 |
1施設~ 2施設 |
1施設~ 2施設 |
4施設~ 8施設 |
|
(6)吾妻 | 1施設 | 1施設 | 1施設 | 1施設 | 4施設 | |
(7)利根沼田 | 2施設 | 1施設 | 1施設 | 1施設 | 5施設 | |
(8)太田館林 | 2施設 | 2施設 | 2施設 | 2施設 | 8施設 | |
(9)桐生みどり | 1施設 | 1施設 | 1施設 | 1施設 | 4施設 | |
9ブロック計(c) | 12施設~ 13施設 |
11施設~ 12施設 |
10施設~ 11施設 |
11施設~ |
44施設~ 48施設 |
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統合割合(c/a) | 44%~48% | 41%~44% | 50%~55% | 50%~55% | 46%~50% |
(3)広域化の推進方法
広域ブロックによる処理を推進するには、ブロック構成市町村が主体となってブロック協議会を設置・運営し、それぞれのブロックにおける各種廃棄物処理施設の設置、過渡期のごみ処理等について検討します。
一般廃棄物の処理については、市町村が収集・運搬・処分する役割を担っていますが、国の基本方針に従い、必要に応じて県が支援を行います。
広域化の推進手順と各主体の役割は次のとおりです。
- 準備会(参加機関:ブロック構成市町村等・県)
ブロック協議会設置のための事務を行う(市町村等の求めに応じ県が事務局となる)。 - ブロック協議会(参加機関:ブロック構成市町村等・県)
広域化に関する基本的事項を協議する。 - 施設整備協議会(参加機関:ブロック構成市町村等(必要に応じて県も参加))
広域施設整備に係る実務的事項(施設整備計画・組織・財産管理など)を協議する。 - 施設整備(ブロック構成市町村等)
地域計画策定・交付金申請・施設整備を行う。
6 計画策定の経過
平成11年3月 | 「群馬県ごみ処理施設適正化計画」(計画期間:平成11年度~20年度)を策定 |
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平成20年1月 | 「群馬県一般廃棄物処理マスタープラン(県広域化計画)」(計画期間:平成19年度~28年度)を策定 |
平成28年1月 | 市町村及び一部事務組合(以下「市町村等」という。)及び他都道府県に広域化の取組等について照会 |
2月~3月 | 市町村等と広域化の取組等について意見交換 |
7月 | 計画(案)の中間報告書を作成 |
7月~8月 | 市町村等向け中間報告書の説明会(地域別:県内5か所) |
8月 | 市町村等意見聴取(1回目) |
9月 | 骨子(案)を作成、市町村等に提示 |
11月 | 計画(案)を作成 |
市町村等向け計画(案)の説明会(県内1か所) | |
市町村等意見聴取(2回目) | |
平成29年2月 | 環境審議会(平成29年2月15日:計画(案)の説明) |
パブリックコメントの実施(平成29年2月22日~3月23日) | |
3月 | 計画策定 |