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使用済自動車の撤去について
更新日:2011年4月5日
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自動車リサイクル法に基づき、使用済自動車は廃棄物とみなされ、廃棄物処理法の保管基準が適用されます。
このため、次のような状態にある使用済自動車は、廃棄物処理法違反となるおそれがありますので、早急に撤去してください。
- 保管場所に囲いや連絡先等を記載した掲示板がなく、長期間(1か月以上)置かれているもの
- 2段以上に積み重ねられ、崩落しているもの、又はそのおそれのあるもの
- 廃油・廃液が流出し、又は地下浸透しているもの
- 道路等隣地へはみ出しているもの、又は部品等が飛散しているもの
なお、県では、常時監視パトロールを行っています。違反の是正指導に従わない場合は、罰則の適用等を受けますので、御注意ください。