ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 環境森林部 > 廃棄物・リサイクル課 > 解体業者、破砕業者に必要な手続きの概要

本文

解体業者、破砕業者に必要な手続きの概要

更新日:2011年4月4日 印刷ページ表示

基本的に以下の手続きが必要となります。なお、手続きに入る前に、自動車リサイクル法の概要及び許可を受けた後の行為義務について十分に御理解いただけるよう、原則として、県庁廃棄物・リサイクル課において説明を受けていただくことをお願いしています。

(1)施設等に係る事前協議(随時。原則として着工前。)

施設の構造等に関する審査が行われます。

(2)許可申請書の提出(事前協議終了後)

能力基準、欠格用件に関する審査が行われます。

(3)自動車リサイクルシステムへの登録(許可を受けた後)

エアバッグ類回収料金の受領や電子マニフェストによる移動報告等を行うためには、自動車リサイクルシステムに登録する必要があります。

自動車リサイクル法に基づく実務の開始

上記の3つの手続きの後、自動車リサイクル法に基づく実務を開始することができます。

自動車リサイクル法のトップページへ戻る

お祭りぐんまちゃん2人組