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自動車ユーザー等の役割・注意点
更新日:2019年4月23日
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<主な内容>
- 自動車ユーザーの役割
- リサイクル費用関連
- 中古車としての譲渡
- 自動車重量税の還付請求
- リサイクル費用以外の負担
ユーザーの役割、関連する情報は、次のとおりです。
1.自動車ユーザーの役割
- リサイクル費用の負担
- 使用済自動車を排出する場合の、県等の登録を受けた「引取業者」への引渡し
※「使用済自動車」とは、解体されることになる自動車をいう。
2.対象となる自動車
四輪の自動車は、原則としてすべて対象となる。
3.リサイクル費用の負担時期
自動車の区分 | リサイクル費用の負担時期 |
---|---|
(1)平成17年1月1日以降に購入する新車 | 購入のとき(さらに、廃車時に追加預託が必要になる場合があります。) |
(2)平成17年1月1日現在所有・使用中でこれまでリサイクル費用が負担されていない自動車 | 県等へ登録済みの引取業者(販売店・整備工場等)へ使用済自動車として引き渡すとき |
※継続検査(車検)時や中古新規登録時のリサイクル費用の負担については、平成20年1月31日で終了しました。
4.リサイクル費用の内訳
費用の内訳 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|
(1)リサイクル料金 | メーカー等が車種ごとに設定。 | 次の三品目、(1)シュレッダーダスト(2)エアバッグ類(3)カーエアコンのフロン類を処理する費用 |
(2)情報管理料金 | 130円 | リサイクル工程に入った使用済自動車等の状況を電子情報で管理(電子マニフェスト)するための費用 |
(3)資金管理料金 |
新車購入時:290円、廃車時:410円 |
リサイクル料金の収納、管理等を行うための費用 |
- リサイクル料金の額は、自動車リサイクルシステムや各メーカー等のホームページで確認できる。
- 自動車リサイクルシステムのホームページ<外部リンク>
- 自動車リサイクルシステムでのリサイクル料金照会方法
「ユーザー向けリサイクル料金等照会」タブを選択し、車検証に記載されている車台番号と登録番号等を入力。
5.使用済自動車を「引取業者」へ引き渡すときの手続き
- 使用済自動車・中古車の明確化
- 引き渡す自動車が、使用済自動車・中古車のいずれであるかを相手と話し合いのうえ、決める。(使用済自動車として引き渡すと、再使用、再販、中古車輸出が不可能となることも踏まえて決める。)
- 使用済自動車として引き渡すときは、自動車リサイクル法の「引取業者」として登録を受けている者に引き渡す。
- 「引取業者」であることの確認
- 販売店、整備、解体事業者等が、「引取業者」として県等に登録されている。
- 店頭等に掲示されている「引取業者」の標識で確認する。
- 自動車リサイクルシステムのホームページ<外部リンク>でも確認できる。
(「関連事業者情報検索」タブを選択)
- リサイクル費用が未払いの場合は、引取業者へ支払う。
- エアコンが後付装備されている場合等も、追加分のリサイクル費用が必要となる。
- 「引取証明書」を受領する。
- 引き渡した使用済自動車の処理状況を、引取業者へ照会することができるほか、自動車リサイクルシステムのホームページ<外部リンク>でも確認できる。(引取証明書に記載された車台番号、リサイクル券番号等の入力が必要です。)
6.その他注意点
(1)中古車としての譲渡
自動車を「使用済自動車」としてではなく、「中古車」として下取りに出したり譲渡したりする者は、その自動車がリサイクル費用支払い済である場合、車輌価格に加えて、リサイクル費用(資金管理料金を除く。)を次の所有者から受け取る。
(2)自動車重量税の還付請求
- 使用済自動車が引取業者に引き渡され、その後県等の許可を受けた「解体業者」によって適正に処理された場合、車検の残存期間に応じて自動車重量税の還付請求をすることができる。
- 適正に解体された場合は、引取業者からユーザーへ、その旨の連絡がくることになっている。
- 還付請求は、運輸支局等を通じて行う。
手続きの区分 | 起算日 |
---|---|
|
一時抹消登録日 |
|
報告日 |
|
永久抹消登録日 |
※1 報告日:引取業者が使用済自動車を引き取ったことを「(財)自動車リサイクル促進センター」へ報告した日の翌日(休日等の場合は、その翌日)
※2 永久抹消登録は、適正に解体されたことが確認できないと行えないので、3.の場合は、1.及び2.と比較して還付額が少なくなる可能性有り。
関連リンク 国税庁の自動車重量税還付に係るページ<外部リンク>
このように、「中古車」・「使用済自動車」のいずれで引き渡すかによって手続きが全く異なるので、ユーザーは、下取り等に出す自動車がどちらに当たるのか、引取業者と話し合いのうえ、明確に決める必要があります。
(3)異物混入の禁止・リサイクル料金以外の処理費用負担の可能性
- 生活ゴミ等の異物を混入した使用済自動車は、引取りを拒否される場合がある。
- また、リサイクル料金は、三品目(シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類)のみにあてられるので、これらにあたらないものの処理費等を引取業者から請求される場合がある。(例:車輌の運搬費やタイヤ、バッテリー、トラックの架装物の処理費)