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自動車リサイクル法の制度概要
更新日:2020年1月31日
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1.自動車リサイクル法が必要な理由
自動車リサイクル法が制定された平成14年当時、国内で年間約400万台の使用済自動車が排出されていました。自動車は鉄などの有用な金属から製造されているため、総重量の約80%がリサイクルされ、残りの約20%がシュレッダーダスト(使用済自動車の解体・破砕後に残るプラスチックくずなど)として、主に埋立処分されていました。
ところが近年、この最終処分場の容量が不足してきたこと、これに伴って処分費用が高騰してきたことなどから、使用済自動車の不法投棄・不適正処理の懸念が生じていました。また、カーエアコンに冷媒として充填されているフロン類は、きちんと回収処理されないとオゾン層破壊や地球温暖化問題を引き起こす要因となってしまうこと、さらに、エアバッグ類は自動車解体時に専門的技術が必要とされることなどから、これらを適正に処理するため、自動車リサイクル法が作られました。
2.自動車リサイクル法の仕組み
- シュレッダーダスト(自動車破砕残渣)及び新たな環境問題であるエアバッグ類、カーエアコンのフロン類を自動車メーカー・輸入業者が引き取ってリサイクル(フロン類は破壊)する。その費用はリサイクル料金として自動車ユーザーが負担する。
- リサイクル料金は、自動車の所有者が原則新車購入時に支払う。(継続検査時の支払いは、平成20年1月31日で終了しました。)
- 使用済自動車の引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者は、県への登録・許可が必要。
- 上記関連事業者は、使用済自動車等の引取り・引渡しをパソコンでインターネットを利用し報告する(電子マニフェスト制度の導入)。
自動車リサイクル法では、使用済自動車(車台)は、最終所有者(ラストユーザー)から引取業者(ディーラー、整備業者等)、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者という順に引き渡されていきます。その流れの中で、有用部品等はリサイクルされていきます。