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廃棄物の不法投棄等不適正処理を防止するために
『地域の環境はみんなで守りましょう』(通報のお願い)
夜間や早朝に、山間部などの人目につかないところで、短時間の間に投棄を繰り返す、組織的かつ悪質な廃棄物の不法投棄が発生しています。
地域の環境を守っていくために、県民皆さんの力が必要です。
『早期発見・早期撤去』のため、早めの通報にご協力をお願いします。
- 電話による通報(県産業廃棄物110番)
電話番号 0120-81-5324(ハイゴミツーホー) - ウェブページによる通報(画像添付可)
不法投棄等情報受付箱<外部リンク>
このような状況を見かけたら通報を!
- 突然大きな穴が掘られた。
- 数日前から穴を掘るための重機がある。
- 昼間現場に人がいないが、毎日地形が変わっている。
- 周辺に見張りがついている。
- 出入り場所に鉄板が敷かれた。
- 荷台の深いダンプ(深ダンプ)が「一定場所を多数通過していく」・「会社名の表記がない」・「多数の深ダンプが集結している」・「ナンバーが隠してある」等の状況が見られる。
通報のポイント
通報の際には、以下のポイントの通報をお願いします。
- 発見日時
- 発見場所
- 行為者(の特徴)
- 行為の内容
- 重機、ダンプの表記や出入りしている車両のナンバー など
注意!!
- 危険ですから、一人で現場に近づかないこと。
- とにかく『通報』を。
通報先
- 電話番号 0120-81-5324 県産業廃棄物110番(ハイゴミツーホー)
- 各市町村役場
- 各環境事務所、各環境森林事務所
事務所名 | 電話番号 |
---|---|
中部環境事務所 |
027-219-2021 |
西部環境森林事務所 |
027-323-5530 |
吾妻環境森林事務所 |
0279-75-4611 |
利根沼田環境森林事務所 |
0278-22-4481 |
東部環境事務所 |
0276-31-2517 |
『不法投棄にご用心ください』(土地・建物を所有の皆さんへ)
土地や建物を貸す場合には十分に注意してください。
安易に貸してしまうと大量のゴミを不法投棄されてしまうことがあります。
※ 不法投棄した人間が、行方不明となったり、撤去する資力が無い場合には、土地や建物の所有者が片付けざるを得ないこともあります。
土地や建物を貸す場合に、このようなことを言ってくる人には十分に注意してください。
- 「あなたの土地に肥料を入れて耕作したいので、農地を是非、貸してください。」
- 「宅地造成を安く請け負いますよ。格安の残土を入れますから。」
- 「リサイクルの仕事を始めたいので、しばらくの間、この建物を使わせてください。」
不法投棄されないための大切な3箇条
土地や建物を貸すときは、
- 借り主、事業内容をしっかり確認しましょう。
- 口約束にしないで、必ず書面で契約を結びましょう。
- 定期的に見回りましょう。
『あなたの産業廃棄物は適正に処理されていますか?』(排出事業者の皆さんへ)
産業廃棄物の処理を業者に委託するとき
排出事業者は、適正に処理されたことを最後まで確認する責任があります。
※ 処理を委託した廃棄物が適正に処理されなかった場合には、排出事業者が片付けざるを得ないこともあります。
許可を持っている処理業者に委託すること
運搬については産業廃棄物収集運搬業の許可を持っている業者に、処分については産業廃棄物処分業の許可を持っている業者に委託する必要があります。
委託契約を書面で行うこと(1回限りの委託でも必要)
契約書は、収集運搬業者、処分業者とそれぞれ別々に結んでください。
決して口約束で済ませないでください。
契約書には収集運搬業・処分業の許可証の写しを添付し、その業者が収集運搬・処分できる廃棄物の許可の期間を必ず確認してください。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付すること
マニフェスト制度は、排出事業者が産業廃棄物の処理を他人に委託した場合に、その適正処理の流れを最後まで確認するためにあります。
マニフェストの流れ
- 排出事業者は、産業廃棄物の引渡し時に、収集運搬業者にマニフェスト(A・B1・B2・C1・C2・D・E票)を交付する。収集運搬業者は、排出事業者に、マニフェストの控えとしてA票を返却する。
- 収集運搬業者は、産業廃棄物の運搬を終了した時に、中間処理業者にB1・B2・C1・C2・D・E票を回付する。中間処理業者は、B1・B2票を収集運搬業者に返却する。
- 収集運搬業者は、B1票を自らの控えとして保管すると共に、運搬終了後10日以内にB2票を排出事業者に送付する。
- 中間処理業者は、産業廃棄物の処分を終了した時は、C1票を自らの控えとして保管すると共に、処分終了後10日以内に、C2票を収集運搬業者に、D票を排出事業者に送付する。
- 中間処理業者は、産業廃棄物の最終処分が終了した報告を受けた時は、E票を排出事業者に送付する。
注意事項
- マニフェストは排出事業者が正確に記入する。
- マニフェストは産業廃棄物の種類ごと行き先ごとに交付する。
- マニフェストは5年間保存する。
- 排出事業者はマニフェストで最終処分の終了まで確認する。
自ら産業廃棄物を運搬するとき
運搬車両の表示
次の項目を車両の両側面に見やすいように表示してください。
- 産業廃棄物収集運搬車両である旨
- 氏名又は名称
書面の携帯
- 産業廃棄物の処理業者の施設に運搬する場合は、マニフェストを携帯して下さい。
- 産業廃棄物の自己処理施設に運搬する場合は、マニフェストと同等の内容が記載された書面を携帯して下さい。