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廃棄物処理法のあらまし
名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
公布:昭和45年12月25日法律第137号
1.目的(法第1条)
廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
2.廃棄物とは(法第2条)
廃棄物
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの
一般廃棄物
産業廃棄物以外の廃棄物
産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、金属くず等の20種類の廃棄物及び感染性廃棄物等の特別管理産業廃棄物
[分類]
3.責務(法第2条の4、第3条、第4条)
国民の責務
廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
事業者の責務
自らの責任により廃棄物を適正に処理しなければならない。
廃棄物の再生利用等を行うことにより減量に努め、製品や容器等が廃棄物になったとき、適正な処理が困難とならないようにしなければならない。
廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
市町村の責務
区域内の一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるよう努めるとともに、施設の能率的な運営に努めなければならない。
都道府県の責務
市町村に対し必要な技術的援助を与えることに努めるとともに、産業廃棄物の状況を把握し、適正な処理が行われるよう必要な措置を講じるよう努めなければならない。
国の責務
廃棄物に関する情報の収集等や、廃棄物の処理に関する技術開発の推進を図り、廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう適切な措置を講じるとともに、市町村及び都道府県に対し必要な技術的・財政的支援を与えることや広域的な見地からの調整を行うことに努めなければならない。
4.清潔の保持(法第5条、第16条、第16条の2)
- 土地又は建物の占有者は、その占有し、又は管理する土地、建物の清潔を保つように努めなければならない。
- 何人も、公園、河川等公共の場所を汚さないようにしなければならない。また、公共の場所の管理者は清潔を保つよう努めなければならない。
- 市町村は、設置した公衆便所、ごみ容器を衛生的に維持管理しなければならない。
- 便所が設けられている車両、船舶等の運行者は、生活環境の保全上の支障が生じないように処理することに努めなければならない。
- 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
- 何人も法又は政令で定める場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
5.その他
一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業、廃棄物処理施設の許可・維持管理基準などが規定されています。