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一般廃棄物処理施設における放射性物質の測定結果について(第10報)
県では、放射性物質汚染対処特措法(※注1)に基づいて市町村等が実施した特定一般廃棄物処理施設(焼却施設、最終処分場)の放射能濃度の測定結果を取りまとめ、公表しています。(第10報は、平成27年10月1日~平成28年3月31日測定分です。)
- 焼却施設の排ガスの放射性セシウム濃度は、いずれも濃度限度以下でした。
- 焼却施設の焼却灰の放射性セシウム濃度は、主灰1キログラムあたりの最高値は434ベクレル、飛灰1キログラムあたりの最高値は729ベクレルでした。
- 最終処分場の排出水の放射性セシウム濃度は、いずれも濃度限度以下でした。
- 最終処分場の周辺地下水の放射性セシウムは、いずれも不検出で、水質への影響は認められませんでした。
- 現時点で、放射性物質の濃度が濃度限度を超えた施設はありません。
(※注1):平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
1 経緯
平成24年1月1日に完全施行された放射性物質汚染対処特措法により、特定一般廃棄物処理施設での放射能濃度の測定が義務付けられました。
2 対象施設
区分 | 対象施設等 | 測定対象施設数(※注4) | 測定実施施設数(※注5) |
---|---|---|---|
焼却施設 | 一般廃棄物の焼却施設等(※注2) | 10施設 | 17施設 |
最終処分場 | 一般廃棄物の最終処分場であって特定一般廃棄物(※注3)を埋立する施設 | 20施設 | 22施設 |
(※注2)
- 特定一般廃棄物の処分の用に供される一般廃棄物の焼却施設、溶融施設、熱分解施設、焼成施設。
- 1 に掲げるもののほか、1都9県(群馬県は対象地域)に所在する一般廃棄物の焼却施設、溶融施設、熱分解施設、焼成施設。ただし、一定の要件に該当する施設として環境省地方環境事務所長の確認を受けた施設を除く。
(※注3)
- 除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物。
- 1都9県(群馬県は対象地域)に所在する一般廃棄物処理施設である焼却施設から生じたばいじん。(福島県に所在するものにあっては焼却灰その他の燃え殻も含む)
(※注4):平成28年3月31日現在、県把握分。
(※注5):測定対象施設数に対して測定実施施設数が多いが、これは測定対象外の施設において、施設管理者により自主的に測定が実施されているためである。
3 測定内容等
区分 | 測定対象試料等 | 測定項目 | 措置等の必要性の判断の目安等 |
---|---|---|---|
焼却施設 | 排ガス、排出水 | 放射能濃度 | セシウム134及び137の濃度限度(※注6) |
焼却灰 | 放射能濃度 | セシウム134及び137の濃度確認(※注7) | |
最終処分場 | 排出水 | 放射能濃度 | セシウム134及び137の濃度限度(※注6) |
周辺地下水 | 放射能濃度 | セシウム134及び137の濃度確認(※注8) |
(※注6):「排出水(排ガス)中の放射性セシウム134濃度」の「排出水(排ガス)中の放射性セシウム134のみの濃度限度」に対する割合と、「排出水(排ガス)中の放射性セシウム137濃度」の「排出水(排ガス)中の放射性セシウム137のみの濃度限度」に対する割合の和が、3か月平均で1を超えないこととされています。
(※注7):焼却灰の放射性セシウム濃度が1キログラムあたり8,000ベクレルを超えた場合は、国へ申請し指定廃棄物の指定を受けることにより、指定廃棄物の基準によって管理され、国が責任を持って処理することになります。
(※注8):周辺地下水の放射性セシウム濃度を測定し、地下水の水質への影響のないことを確認します。地下水の水質の悪化が認められた場合には、その原因の調査、その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずることになります。
4 測定結果
「特措法に基づく県内特定一般廃棄物処理施設放射能濃度一覧表」の詳細はダウンロードの別表のとおりです。
- 別紙1 焼却施設【排ガス】(PDFファイル:66KB)
- 別紙2 焼却施設【焼却灰】(PDFファイル:63KB)
- 別紙3 焼却施設【排出水】、最終処分場【排出水】(PDFファイル:72KB)
- 別紙4 最終処分場【周辺地下水】(PDFファイル:79KB)
現時点で、放射線物質の濃度が濃度限界を超えた施設はありません。
5 今後の予定
今後も測定が行われますので、測定結果の報告を受け、公表します。
公表は、随時、県ホームページで行っていきます。